宮之城線薩摩永野薩摩大口間鐵道運輸營業開始

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◎鐵道省告示第四百五十三號

昭和十二年十二月十二日ヨリ宮之城線薩摩永野薩摩大口間鐵道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及粁程左ノ如シ

昭和十二年十二月六日
鐵道大臣  内田 信也
停車場名 所在地 粁程
薩摩永野 (旣設停車場)  
    薩摩永野針持間 七粁四分
針  持はりもち 鹿兒島縣伊佐郡西太良村大字針持  
    針持西太良間 四粁六分
西 太 良にしたら 同縣同郡同村大字里  
    西太良羽月間 二粁八分
羽  月はつき 同縣同郡羽月村大字堂崎  
    羽月薩摩大口間 三粁八分
薩摩大口 (山野線旣設停車場)  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。