宮之城線廣橋停車場設置
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- ◎鐵道省告示第三百二十三號
昭和十年八月二十八日ヨリ宮之城線薩摩求名薩摩永野間ニ左ノ停車場ヲ設置シ宮之城線各停車場ニ發着スル旅客ノ取扱ヲ爲ス
- 昭和十年八月二十三日
鐵道大臣 内田 信也
停車場名 | 所在地 | 粁程 |
薩摩求名廣橋間 二粁七分 | ||
鹿兒島縣薩摩郡求名村大字求名 | ||
廣橋薩摩永野間 四粁三分 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。