宮之城線宮之城薩摩鶴田間鐵道運輸營業開始

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◎鐵道省告示第二百九十八號

昭和九年七月八日ヨリ宮之城線宮之城薩摩鶴田間鐵道運輸營業ヲ開始ス但シ薩摩湯田停車場ニ於テハ貸切扱貨物ノ取扱ヲ爲サズ

停車場及粁程左ノ如シ

昭和九年七月二日
鐵道大臣  三土 忠造
停車場名 所在地 粁程
宮之城 (旣設停車場)  
    宮之城佐志間 三粁一分
佐  志さし 鹿兒島縣薩摩郡佐志村大字田原  
    佐志薩摩鶴田間 一粁九分
薩摩湯田さつまゆだ 同縣同郡宮之城町大字湯田  
    薩摩湯田薩摩鶴田間二粁六分
薩摩鶴田さつまつるだ 同縣同郡鶴田村大字鶴田  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。