官地官林及不用ノ物品等入札払下ノ節其管庁ニ属スル官員ハ投票ヲ許サス(かんちかんりんおよびふようのぶっぴんとうにゅうさつはらいさげのせつそのかんちょうにぞくするかんいんはとうひょうをゆるさず)
- 法令番号: 明治8年太政官達第152号
- 布告: 1875年(明治8年)8月27日
| この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。 e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。 免責事項もお読みください。 |
- 別称: 不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 號 → 號󠄂(U+865F U+E0102)
- 使 → 使󠄃(U+4F7F U+E0103)
- 及 → 及󠄃(U+53CA U+E0103)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 節 → 節󠄄(U+7BC0 U+E0104)
- 達 → 達󠄃(U+9054 U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
○第百五十二號󠄂 (八月二十七日 輪廓附)
|
院省使󠄃廳府縣
|
官地官林及󠄃ヒ不用ノ物品等公󠄃ケノ入札法ヲ以テ拂下候節󠄄其管廳ニ屬スル官員ニ限リ夲人ハ勿論其代理人ト雖モ投票爲致候儀不相成候條此旨相達󠄃候事
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse