官地官林及不用ノ物品等入札払下ノ節其管庁ニ属スル官員ハ投票ヲ許サス

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○第百五十二號󠄂 (八月二十七日 輪廓附) 院省使󠄃廳府縣

官地官林及󠄃ヒ不用ノ物品等公󠄃ケノ入札法ヲ以テ拂下候節󠄄其管廳ニ屬スル官員ニ限リ夲人ハ勿論其代理人ト雖モ投票爲致候儀不相成候條此旨相達󠄃候事

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。