官公署の休日に関する規定
第1条(目的)本令は,官公署の休日に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(休日)官公署の休日は,次の通りとする。但し,在外公館の休日は,わが国の祝日の中の休日及び駐在国の休日とする。<改正 1998.12.18., 2005.6.30., 2006.9.6., 2012.12.28.>
- 1. 日曜日
- 2. 祝日の中,3・1節,光復節,開天節及び韓㐎の日
- 3. 1月1日
- 4. 元日の前日,元日,元日の翌日(陰暦12月末日,1月1日,2日)
- 5. 削除 <2005.6.30.>
- 6. 釈迦誕辰日(陰暦4月8日)
- 7. 5月5日(こどもの日)
- 8. 6月6日(顕忠日)
- 9. 秋夕の前日,秋夕,秋夕の翌日(陰暦8月14日,15日,16日)
- 10. 12月25日(基督誕辰日)
- 10の2. 「公職選挙法」第34条による任期満了による選挙の選挙日
- 11. その他政府において随時に指定する日
第3条(振替休日[2])①第2条第4号又は第9号による休日が他の休日と重なる場合において,第2条第4号又は第9号による休日の後の最初の非休日を休日とする。
②第2条第7号による休日が土曜日又は他の休日と重なる場合において,第2条第7号による休日の後の最初の非休日を休日とする。 [本条新設 2013.11.5.]
附則<第13155号, 1990.11.5.>
[編集]本令は,1991年1月1日から施行する。
附則<第15939号, 1998.12.18.>
[編集]本令は,1999年1月1日から施行する。
附則<第18893号, 2005.6.30.>
[編集]①(施行日)本令は,公布の日から施行する。
②(祝日中制憲節に関する経過措置)第2条第2号の改正規定に拘らず,制憲節に関しては,2007年12月31日まで休日とする。
附則<第19674号, 2006.9.6.>
[編集]本令は,公布の日から施行する。
附則<第24273号, 2012.12.28.>
[編集]本令は,公布の日から施行する。
附則<第24828号, 2013.11.5.>
[編集]本令は,公布の日から施行する。
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