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字の名称の変更 (平成17年鹿児島県告示第943号)

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鹿児島県告示第943号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、曽於郡大隅町の区域内の字の名称を次のとおり変更する旨大隅町長から届出があった。

この字の名称の変更は、平成17年7月1日からその効力を生ずるものとする。

  平成17年6月14日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
変更後の大字名 変更前の大字名
大隅町岩川 岩川
大隅町月野 月野
大隅町坂元 坂元
大隅町荒谷 荒谷
大隅町大谷 大谷
大隅町須田木 須田木
大隅町恒吉 恒吉
大隅町中之内 中之内
大隅町境木町 境木町
大隅町下窪町 下窪町
大隅町段中町 段中町
大隅町鳴神町 鳴神町

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