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字の名称の変更 (平成17年鹿児島県告示第498号)

提供:Wikisource


鹿児島県告示第498号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、肝属郡南大隅町の区域内の字の名称を次のとおり変更する旨南大隅町長職務執行者から届出があった。

  平成17年3月31日

鹿児島県知事 伊藤祐一郎
変更前の大字名 変更後の大字名
川北 根占川北
川南 根占川南
横別府 根占横別府
山本 根占山本
辺田 根占辺田
伊座敷 佐多伊座敷
馬籠 佐多馬籠
佐多郡
辺塚 佐多辺塚

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