子ども・若者育成支援推進法施行規則

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制定文[編集]

子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第十九条第二項の規定に基づき、子ども・若者育成支援推進法施行規則を次のように定める。

本則[編集]

地方公共団体の長は、子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の規定により子ども・若者支援地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

一 子ども・若者支援地域協議会を設置した旨
二 当該子ども・若者支援地域協議会の名称
三 当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第二十一条第一項に規定する子ども・若者支援調整機関を指定したときは、その名称
四 当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第二十二条第一項に規定する子ども・若者指定支援機関を指定したときは、その名称
五 当該子ども・若者支援地域協議会を構成する法第十九条第一項に規定する関係機関等の名称等
六 前号に規定する関係機関等ごとの法第十五条第一項に規定する次のいずれに該当するかの別
イ 国及び地方公共団体の機関
ロ 公益社団法人及び公益財団法人
ハ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
ニ 学識経験者その他の者

附則[編集]

附則

この府令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。



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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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