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婚姻届特例法(法律第9365号)

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婚姻届特例法

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第1条(目的)この法律は,婚姻当事者中,いずれか一方が戦争又は事変により戦闘に参加し,又は戦闘遂行のための公務に従事することにより,婚姻の届出をすることができずに死亡した場合に関する特則を規定することを目的とする。[全文改正 2009.1.30.]

第2条(婚姻届)婚姻届出義務者中,いずれか一方が第1条による事由によって死亡したときは,生存する当事者が家庭裁判所の確認を得て単独で婚姻の届出をすることができる。[全文改正 2009.1.30.]

第3条(確認裁判の管轄)第2条の確認は,死亡した当事者の最後の住所地のある地の家庭裁判所が管轄する。[全文改正 2009.1.30.]

第4条(届出の効力)第2条による届出のあるときは,届出義務者のいずれか一方の死亡時に届出があったものとみなす。[全文改正 2009.1.30.]

第5条(適用範囲)第1条による戦闘又は戦闘遂行のための公務に関する事項は,大統領令で定める。[全文改正 2009.1.30.]

附則 <法律第2067号, 1968.12.31.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則 <法律第9365号, 2009.1.30.>

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この法律は,公布の日から施行する。

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