婚姻届特例法(法律第2067号)

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婚姻届特例法[編集]

第1条(目的)この法律は,戦争又は事変にあって戦闘に参加し,又は戦闘遂行のための公務に従事したために婚姻の届出を当事者双方ができずにその一方が死亡した場合に関する特則事項を規定することを目的とする。

第2条(婚姻届)婚姻届出義務者の一方が前条による事由によって死亡したときは,生存する当事者が家庭裁判所の確認を得て単独で婚姻の届出をすることができる。

第3条(確認裁判の管轄)前条の確認は,死亡した当事者の最後の住所地が属する家庭裁判所で管轄する。

第4条(届出の効力)第2条による届出のあるときは,届出義務者の一方の死亡時に届出があるものとみなす。

第5条(適用範囲)第1条の規定による戦闘又は戦闘遂行のための公務に関する事項は,大統領令で定める。

附則 <法律第2067号, 1968.12.31.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

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