奉天忠霊祠表忠碑

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表忠

関東軍司令官 本庄繁 謹書

奉天忠靈祠ハ靖國神社ノ神靈ヲ分祀シ奉ル祠ハ日露戰役煙台以北陣沒將士ノ靈骨ヲ千代田廣場ノ神域砲彈塔下ニ奉安シ明治四十三年以降春秋祭典ヲ擧ケシニ剏マル爾来大正五年鄭家屯事件大正八年寬城子事件及大正七年乃至十年西伯利亜出兵事件忠死者ノ英骨ヲ合祀スルニ當リ靈域狹隘ヲ感シ大正十四年境ヲ擴メテ新祠ヲ建ツ今ノ祠是レナリ次テ昭和六七年滿洲事變忠死者ノ英骨モ亦此ニ合祀シ尚將来ニ及ハントス蓋シ是等史乘稀有ノ義戰ハ東洋ノ和平ト人類福祉ノ增進ヲ軫念シ賜フ皇猷ノ發露ニシテ忠烈ノ英靈モ亦永ク此ノ聖地ニ留ル玆ニ祠ノ由來ヲ記シテ後世ニ傳フ

昭和七年三月十日

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。