- 明治2年11月22日太政官
- 消滅: (明治2年8月7日) → 太政官規則 (明治2年8月7日)
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 節 → 節 (U+FA56) ; 「即」の偏部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 註: 文中「トモ」は略字が使用されている。
一日々十字ヨリ十二字迄小御所 出御ノ事
一十字ヨリ十二字迄正廳議事願伺屆諸書類辨官ニテ見込書付各分課ノ印ヲ押シ持參之事
一出御中三職ノ中ヨリ商議ノ事件奏聞 宸斷ヲ經テ辨官ニ下シ施行ノ事
一議事中至急ノ事件ト雖トモ諸官員許可ヲ得サレハ入ルヿヲ禁ス
一諸官省願伺等十二字ヨリ二字迄辨官ヘ出スヘキ事
一制可ノ事件大臣不參ノ節ハ納言參議ニ於テ施行致事
一官廳坐次上ノ間上段大臣納言參議着坐辨官東ノ間分課ヲ以テ着坐ノ事
一御前參仕ノ輩衣冠狩衣直垂等ノ內着用可有之事
一日々十字出仕二字退出ノ事
右ノ規則ヲ犯ス者ハ彈正其非違ヲ糺スヘキ事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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