天皇陛下御容體 (明治45年7月30日)

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○宮廷錄事

○天皇陛下御容體 昨二十九日午後八時頃ヨリ御病狀漸次增惡シ同十時頃ニ至リ御脈次第ニ微弱ニ陷ラセラレ御呼吸ハ益淺薄ト爲リ御昏睡ノ御狀態ハ依然御持續アラセラレ終ニ今三十日午前零時四十三分心臟麻痺ニ因リ崩御アラセラル洵ニ恐懼ニ堪ヘス(侍醫頭、靑山東京帝國大學醫科大學敎授、三浦東京帝國大學醫科大學敎授、西鄕侍醫、相磯侍醫、森永侍醫、侍醫田澤敬輿、侍醫樫田龜一郞、侍醫高田壽拜診)

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。