天然記念物を特別天然記念物に指定する件 (昭和37年文化財保護委員会告示第17号)
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●文化財保護委員会告示第十七号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第二項の規定により、次の天然記念物を特別天然記念物に指定する。
昭和三十七年四月十九日
文化財保護委員会委員長 河原 春作
種 別 | 名 称 | 指定告示 | 所在地 |
天然記念物 | 鳥島のアホウドリおよびその繁殖地 | 昭和三十三年文化財保護委員会告示第三十七号 | 東京都鳥島 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。