天然記念物の指定解除 (昭和26年文化財保護委員会告示第1号)

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◎文化財保護委員会告示第一号

 左記天然記念物は、枯死したので、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一條第一項の規定により、昭和二十六年二月十五日付をもつて、その指定を解除した。

昭和二十六年三月二日

文化財保護委員会委員長  高橋誠一郎


名称 所在地 地域 指定年月日 告示番号
針生ノ松 福島県安積郡大槻町大字針生字辰己田 八五番静堂境内 昭和十六年四月二十三日 文部省告示第六百号

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。