天然記念物に指定する件 (平成27年文部科学省告示第40号)
表示
○文部科学省告示第四十号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により、次の表に掲げる記念物を天然記念物に指定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。
平成二十七年三月十日
名 称 | 所 在 地 | 地 域 |
甑島長目の浜及び潟湖群の植物群落 | 鹿児島県薩摩川内市里町里字牛瀬 | 三〇二六番、三〇二八番、三〇三三番、三〇三四番 |
同 上甑町瀬上字大浦 | 三〇番 | |
同 上甑町瀬上字池平 | 一〇一番、一〇二番一、一〇二番二、一〇二番三、一〇二番四、一〇二番五 | |
同 上甑町小島字池 | 二五五番、二五五番二、二五五番三 | |
鹿児島県薩摩川内市里町里字牛瀬三〇二六番と同三〇二八番に挟まれ同三〇三三番に南接するまでの道路敷、同三〇三〇番及び同三〇二九番乙二に東接する道路敷を含む。 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。