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大韓民国国民に対する期間限定査証免除措置に関する日本国政府から大韓民国政府あての口上書

提供:Wikisource

(略称)韓国との韓国国民に対する期間限定査証免除措置に関する取決め

  • 平成 十七年 一月二十四日 ソウルで
  • 平成 十七年 三月  一日 効力発生
  • 平成 十七年 二月二十二日 告示  
  • (外務省告示第一〇〇号)
目次 ページ
日本側口上書 ……… 七六三
 1 査証免除 ……… 七六三
 2 査証免除の除外 ……… 七六三
 3 国内法令の遵守 ……… 七六三
 4 措置の一時的な停止 ……… 七六三
 5 入国又は滞在の拒否 ……… 七六三

日本側口上書

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(訳文)

NO. L-10

口上書

 在大韓民国日本国大使館は、大韓民国外交通商部に敬意を表するとともに、日本国政府が、「日韓友情年二千五」における日本国と大韓民国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係並びに「二千五年日本国際博覧会」への大韓民国の国民の来訪を促進するため、日本国の領域に入国することを希望する大韓民国の国民に対し、二千五年三月一日から九月三十日までの間(同日を含む。)、次の措置をとることを同国外交通商部に通報する光栄を有する。

  1. 有効な大韓民国旅券を所持する大韓民国の国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
  2. 1に基づく査証の要件の免除は、大韓民国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものには、適用しない。
  3. 日本国の領域に入国することを希望する大韓民国の国民は日本国の法令に服さなければならない。
  4. 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちに大韓民国政府に対し通告する。
  5. 日本国政府は、好ましくないと認める大韓民国の国民に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。

在大韓民国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて大韓民国外交通商部に向かって敬意を表する。

 二千五年一月二十四日にソウルで


(参考)

この取決めは、日本国政府が韓国の旅券を所持する韓国国民に対し、平成十七年三月一日から九月三十日までの間一部査証を免除することを定めたものである。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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