大韓民国国民に対する期間限定査証免除の延長に関する日本国政府から大韓民国政府あての口上書

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(略称)韓国との韓国国民に対する期間限定査証免除措置の延長取決め

  • 平成 十七年 九月二十一日 ソウルで
  • 平成 十七年 九月二十一日 効力発生
  • 平成 十七年 十月 十三日 告示  
  • (外務省告示第一〇〇五号)
目次 ページ
日本側口上書 ……… 七六七
 1 査証免除 ……… 七六七
 2 査証免除の除外 ……… 七六七
 3 国内法令の遵守 ……… 七六七
 4 措置の一時的な停止 ……… 七六七
 5 入国又は滞在の拒否 ……… 七六七

日本側口上書[編集]

(訳文)

NO. L-215

口上書

 在大韓民国日本国大使館は、大韓民国外交通商部に敬意を表するとともに、日本国政府が、二千五年一月二十四日付け在大韓民国日本国大使館発口上書NO.L-10に関し、日本国と大韓民国との間の旅行並びに文化及び通商に関する関係を促進するため、日本国の領域に入国することを希望する大韓民国の国民に対し、二千五年三月一日から九月三十日までの間実施している次の措置を二千六年二月二十八日まで(同日を含む。)延長することを同国外交通商部に通報する光栄を有する。

  1. 有効な大韓民国旅券を所持する大韓民国の国民であって、継続して九十日を超えない期間滞在する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものは、査証を取得することなく、日本国に入国することができる。
  2. 1に基づく査証の要件の免除は、大韓民国の国民であって、就職し又は自由職業若しくは他の生業(報酬を得ることを目的とする芸能及びスポーツを含む。)に従事する意図をもって日本国の領域に入国することを希望するものには、適用しない。
  3. 日本国の領域に入国することを希望する大韓民国の国民は日本国の法令に服さなければならない。
  4. 日本国政府は、公安、秩序及び衛生を含む公の政策上の理由により前記の諸措置の全部又は一部の適用を一時的に停止する権利を留保する。このような適用の停止については、直ちに大韓民国政府に対し通告する。
  5. 日本国政府は、好ましくないと認める大韓民国の国民に対し、日本国の領域に入国し又は滞在することを拒否する権利を留保する。

在大韓民国日本国大使館は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて大韓民国外交通商部に向かって敬意を表する。

 二千五年九月二十一日にソウルで


(参考)

この取決めは、日本国政府が韓国の旅券を所持する韓国国民に対し、平成十七年九月三十日までの間実施している一部査証免除措置を平成十八年二月二八日まで延長することについて定めたものである。

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