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大連忠靈塔鳥居建設由緒之碑

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原文

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大連忠靈塔 鳥居建設由緒之碑

関東局總長 三浦真彦書

紀元二千六百年ヲ慶祝記念スヘク大連忠靈塔表參道入口ニ大鳥居ヲ建設シ緑山ノ聖地ニ神鎮レル盡忠殉國ノ英靈ヲ慰ムルト共ニ聖域ヲ莊嚴ナラシメ以テ關東州民ノ忠靈ニ對スル感謝景仰ノ念ヲ昻揚シ精神作興ノ源泉タラシメントスルハ洵ニ深逺ナル計畫タリ帝國在郷軍人會大連第四分會之ヲ發案シ關東州土木建築業協會理事長榊谷仙次郎氏ニ工事完成ニ就キ協力ヲ要請ス協會ハ三十有二年ノ歴史ヲ有スル舊滿洲土木建築業協會ノ解散記念事業トシテ意義洵ニ深キヲ思ヒ之レカ建立獻納ノ議ヲ快諾ス抑々本鳥居建設ニ方リレハ忠靈顯彰會臺灣縂督府及陸海軍當局ノ積極的御援助ト郷軍協會員ノ和衷協力ニ依リ時局下幾多ノ困難ヲ克服シテ樹齡二千有餘年ノ阿里山靈檜ヲ二囬ニ亘リ海軍御用船ニテ大連埠頭ニ輸送シ古式ニ則リ之ヲ聖域ニ運ヒ施工ヲ明治神宮造營工匠ニ委嘱シ昭和十七年六月一日嚴肅ニ起工式ヲ擧ケ爾來郷軍警護ノ下ニ工匠勤勞奉仕者齋戒沐浴協力一致工ヲ進メ十月二十八日上棟式ヲ行ヒ十一月二十一日莊嚴盛大ナル落成式並獻納メ式典ヲ擧ケ州民待望ノ大鳥居ハ關係者一同ノ赤誠ヲ表徵シテ其威容ヲ忠靈塔前ニ顯現ス興亞ノ聖戰正ニ酣ニシテ其完遂ノ前途尚遼逺ヲ思ハシムルノ秋永ク忠靈ノ遺勳ヲ偲ヒ其加護ヲ禱リ益々國民精神ヲ作興シテ天業ノ翼賛ニ邁進スルハ喫緊ノ要事タリ茲ニ建設ノ趣意ヲ記シテ之ヲ後世ニ傳フ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。