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大統領(朴槿恵)弾劾訴追案

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大統領(朴槿恵)弾劾訴追案

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主文

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憲法第65条及び国会法第130条の規定により,大統領朴槿恵の弾劾を訴追する。

被訴追者

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姓 名:朴槿恵

職 位:大統領

弾劾訴追の事由

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憲法第1条は,「大韓民國は、民主共和國である。大韓民國の主權は、國民に存し、全ての權力は、國民に由来する。」と宣言している。大統領は,主権者である国民から直接選挙を通じて権力を委任された国家の元首であるとともに,行政部の首班として憲法を遵守し,守護する責務を負い,その職責を誠実に遂行しなければならない(憲法第66条第2項,第69条)。このような憲法の精神によれば,大統領は,「法治及び遵法の存在」であり,「憲法を軽視する大統領は,自ら自身の権限及び権威を否定し,破壊するもの」である(憲裁 2004. 5. 14. 言渡し 2004憲나1 決定)。

憲法第65条第1項は,大統領がその職務執行において,憲法又は法律に反したときは,国会は,弾劾の訴追を議決することができると規定している。ところで,朴槿恵大統領は,職務執行において憲法及び法律を広範囲に,そして重大に反した[1]

以下に述べるように,朴槿恵大統領は,国民主権主義(憲法第1条)及び代議民主主義(憲法第67条第1項),法治国家原則,大統領の憲法守護及び憲法遵守義務(憲法第66条第2項,第69条),職業公務員制度(憲法第7条),大統領に付与された公務員任免権(憲法第78条),平等の原則(憲法第11条),財産権保障(憲法第23条第1項),職業選択の自由(憲法第15条),国家の基本的人権保障義務(憲法第10条),個人及び企業の経済上の自由並びに私的自治に基づく市場経済秩序(憲法第119条第1項),言論の自由(憲法第21条)等,憲法の規定及び原則に反し,憲法秩序の本質的内容を毀損し,又は侵害,濫用した。

また,朴槿恵大統領は,特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪(特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条第1項第1号,刑法第129条第1項又は第130条),職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条),強要罪(刑法第324条),公務上秘密漏洩罪(刑法第127条)等各種罪を犯し,法律の規定に反した。

朴槿恵大統領の上記のような違憲,違法行為は,憲法守護の観点から見るとき,大韓民国憲法秩序の本質的要素である自由民主的基本秩序を脅かす行為であって,基本的人権の尊重,権力分立,司法権の独立を基本要素とする法治主義原理及び議会制度,複数政党制度,選挙制度等を基本要素とする民主主義原理に対する積極的な違反であることと同時に,選挙を通じて国民が付与した民主的正当性及び信任に対する背信として,弾劾による罷免決定を正当化する事由に該当する。

ここに,朴槿恵大統領を罷免することにより,憲法を守護し,損傷された憲法秩序を再度回復するため弾劾訴追案を発議する。

具体的な弾劾訴追事由は,次のとおりである。

1. 憲法違反行為

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イ. 国民主権主義(憲法第1条),代議民主主義(憲法第67条第1項),国務会議に関する規定(憲法第88条,第89条),大統領の憲法守護及び憲法遵守義務(憲法第66条第2項,第69条)条項違反

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朴槿恵大統領は,公務上秘密内容を含んだ各種政策及び人事文件を,青瓦台職員をして,チェスンシル(チェソウォンに改名。以下,「チェスンシル」とする)に伝達し漏洩して,チェスンシル及びその親戚又はその親交のある周辺人等(以下,「チェスンシルら」とする)がいわゆる秘線実勢として,各種国家政策及び高位公職人事に関与し,又はこれらを思うままにしようとした。その過程で国務委員でないチェスンシルに国務会議の審議を経るべき事項をあらかじめ伝え,審議に影響力を行使させた。このような過程を通じて,朴槿恵大統領は,チェスンシルらの私益のため大統領の権力を濫用し,私企業らに各数十億圓から数百億圓を拠出するよう強要し,私企業らがチェスンシルらの事業に特恵を与えるよう強要する等,チェスンシルらが国政を壟断し不正を犯して,国家の権力及び政策をチェスンシルらの「私益追求の道具」と転落させることにより,チェスンシル等私人又は私組織でない朴槿恵大統領自身に権力を委任しつつ,「憲法を守護し,国民の自由及び福祉の増進のため大統領としての職責を誠実に遂行すること」を期待した主権者の意思に反し,国民主権主義(憲法第1条)及び代議民主主義(憲法第67条第1項)の本質を毀損し,且つ国政を事実上法治主義でなく,チェスンシルらの秘線組織による人治主義で行うことにより,法治国家原則[2]を破壊し,国務会議に関する憲法規定(憲法第88条,第89条)を違反して大統領の憲法守護及び憲法遵守義務(憲法第66条第2項,第69条)に正面から違反した。

ロ. 職業公務員制度(憲法第7条),大統領の公務員任免権(憲法第78条),平等原則(憲法第11条)条項違反

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朴槿恵大統領は,青瓦台幹部ら及び文化体育観光省の長,次官等をチェスンシルらが推薦し,又はチェスンシルらを庇護する者で任命した。このような例として,キムジョンドク文化体育観光大臣(チャウンテクの大学院指導教授),キムジョン文化体育観光次官(チェスンシルの推薦),「ドアノブ3人衆」(イジェマン,チョンホソン,アンボングン),ユンジョンチュ3級行政官(チェスンシルのヘルストレーナー),チャウンテク文化創造融合本部長,キムサンニュル教育文化主席(チャウンテクのおじ),ソンソンガク韓国コンテンツ振興院長(チャウンテクの知人)等を挙げることができる。朴槿恵大統領は,彼らがチェスンシルらの私益追求を幇助し,又は助長させたが,例えば,キムジョンは,2013.10.チェスンシルの推薦で文化体育観光次官に任命され,2016. 10. 30.辞退するときまでチェスンシルらの体育系人事介入及び利権掌握を幇助した。キム前次官は,文体省傘下公企業グランドコリアレジャー(GKL)が創団した障害者フェンシングチーム代行業者としてダブルケイを選定するよう圧迫し,ケイスポーツ財団設立過程を手助けし,ダブルケイに平昌冬季オリンピック関連利権事業をまとめて与えた。また,朴槿恵大統領は,チェスンシルらの私益追求に妨害となる文化体育観光省の高位公職者らを恣意的に解任させたり,填補させたりしたが,このような例としては, 2013.4.チェスンシルの娘チョンユラが韓国馬事会カップ乗馬大会で優勝できないと,青瓦台の指示で文化体育観光省が乗馬協会を調査・監査し,その結果が十分でないと,朴槿恵大統領は,2013.8.ユジンリョン文化体育観光大臣に同調査・監査に関与したノテガン局長及びチンジェス課長をめぐって「悪人」であると言及し,更迭を事実上指示し,その後彼らは,参加機関に左遷されたことを挙げることができる。これに関連して, 2014.7.ユジンリョン大臣が突然免責され,その後2014.10.青瓦台キムギチュン秘書室長から文化体育観光省キムヒボン次官に文化体育観光省1級公務員6人の一括辞表を受けよとの不当な圧力が行使され,彼らは,名誉退職をさせられもした。このように,「国民全体に対する奉仕者として,身分の保障される」公務員をチェスンシルらの「私益に対する奉仕」に転落させ,公務員の身分を恣意的に剥奪させることにより,職業公務員制度(憲法第7条)の本質的内容を侵害するとともに,大統領に付与された公務員任免権(憲法第78条)を濫用した。また,朴槿恵大統領は,最初にチェスンシルらを庇護するための公務員任免を通じてチェスンシルらが文化体育観光省から冬季スポーツ英才センター(チェスンシルの姪チャンシホ運営)を通じて6億7千万圓を,「ヌルプム体操」(チャウンテクが制作)により3億5千万圓の予算支援を受ける等,各種利権及び特恵を受けるよう幇助し,又は助長することにより「国家が法執行をするにあたり不平等な待遇をしてはならない。」という平等原則(憲法第11条)を違反し[3],政府財政の浪費を招いた。

ハ. 財産権保障(憲法第23条第1項),職業選択の自由(憲法第15条),基本的人権保障の義務(憲法第10条),市場経済秩序(憲法第119条第1項),大統領の憲法守護及び憲法遵守義務(憲法第66条2項,第69条)条項違反

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朴槿恵大統領は,青瓦台主席秘書官アンジョンボムらを通じてチェスンシルらのために私企業に金品出捐を強要して賄賂を収受し,又はチェスンシルらに特恵を与えるよう強要し,私企業の役員人事に干渉することにより「国民の自由及び福祉」を増進し,「基本的人権を保障する義務」を担う大統領が,むしろ企業の財産権(憲法第23条第1項)及び個人の職業選択の自由(憲法第15条)を侵害し,国家の基本的人権の保障義務(憲法第10条)を破り,「個人及び企業の経済上の自由及び私的自治に基づく」市場経済秩序(憲法第119条第1項[4])を毀損し,大統領の憲法守護及び憲法遵守義務(憲法第66条第2項,第69条)を違反した。

ニ. 言論の自由(憲法第21条第1項),職業選択の自由(憲法第15条)条項違反

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言論の自由は,「民主国家の存立及び発展のための基礎」となり,従って,「特に優越的な地位」を担う[5]。ところで,チェスンシルら「秘線実勢」の国政壟断及びこれを通じた私益追求を統制すべき朴槿恵大統領及びその指揮・監督を受ける大統領秘書室幹部らは,むしろチェスンシルら秘線実勢の専横を報道したマスコミを弾圧し,言論社主に圧力を加え,新聞社社長を退任させた。一例として,世界日報は,2014.11.「朴槿恵大統領の国会議員時代の秘書室長であるとともにチェテミンの婿であるチョンユンフェがドアノブ3人衆を含む青瓦台内外人士10人を通じて各種人事介入及び国政壟断をしている。」として,「チョンユンフェ文件」を報道した。これに対して,朴槿恵大統領は,2014.12.1.非正常的な国政運営がなされているという報道内容の事実与否については,言及がなく,「基礎的な事実確認調査をしないまま,外部に文件を流出させたことは,国家紊乱」であるとして,文件の外部流出及び報道が問題であるとの趣旨で発言した。その後,キムギチュン秘書室長は, 2014.12.13.文件捜査を「早期終結するよう指導せよ。」と,キムヨンハン前民政主席秘書官に指示し,ウビョンウ当時民政秘書官は,当時文件流出者として注目を受けていたハンイル前警衛に「自首して自白すれば不起訴の便宜を図ってやることができる。」といい,キムサンニュル青瓦台教育文化主席秘書官は,2015.1.世界日報編集局長ハンヨンゴルを,シンソンホ青瓦台広報特別補佐官は,世界日報チョハンギュ社長に面会し,世界日報の追加報道について収拾を望むメッセージを伝えた。一方,そのころ青瓦台高位関係者は,世界日報の社主である統一教の総裁(ハンカクチャ)に電話でチョハンギュ社長の解任を要求し,チョハンギュ社長は,2016.2.世界日報社長から退き,世界日報は,その後追加報道を自制した。このような青瓦台の世界日報報道の統制及び言論社社長解任は,チェスンシルらの秘線実勢に対するマスコミの報道を統制し,他のマスコミにも萎縮効果をもたらしたものとして,朴槿恵大統領及びチェスンシルの緊密な関係及び朴槿恵大統領の上記2014.12.1.発言を考慮すれば,青瓦台の世界日報言論弾圧は,朴槿恵大統領の指示或いは黙認下で繰り広げられたものであるから,朴槿恵大統領は,言論の自由(憲法第21条第1項)及び職業の自由(憲法第15条)の侵害に対する責任がある。

ホ. 生命権保障(憲法第10条)条項違反

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大統領は,国家的災難及び危機状況において国民の生命及び安全を守るべき義務を負う。しかしながら,いわゆる歳月号の惨事が発生した当日,午前8時52分消防本部に最初の事故受付がなされた時点から当日午前10時31分歳月号が沈没するまで約1時間半の間,国家的災難及び危機状況を収拾すべき朴槿恵大統領は,どこにも見えなかった。大統領は,沈没後はるかに過ぎた午後5時15分頃になってようやく災難安全対策本部に現れ,「救命ジョッキを学生らは着たと言うけれども,そんなに発見が困難ですか?」といい,全く状況把握をできていないことを自ら明らかにした。大統領は,全国民が胸を痛くし,涙を流すその瞬間国民の生命及び安全に責任を負う最高決定権者として,歳月号惨事の経緯や被害状況,被害規模,救助進行状況を全く認知できていなかったのである。

その後朴槿恵大統領は,国民と言論が数次にわたりいわゆる「歳月号7時間」の間の行跡に対する真相糾明を要求したが,非協力及び隠蔽を一貫し,憲法上の基本権である国民の知る権利を侵害してきた。最近青瓦台は,朴大統領が当日午前9時53分頃に青瓦台外交安保主席室で,10時頃に国家安保室で各書面報告を受け,午前10時15分及び10時22分二度にわたり国家安保室長に電話で指示し,午前10時30分には,海洋警察庁長官に電話で指示したと一方的に発表した。しかしながら,これを確認しうる根拠資料は,全く提示しなかった。万一,青瓦台の主張が事実であったとしても,大統領は,最初に報告を受けた当日午前9時53分即時事態を正確に把握し,動員可能な全ての手段及び方法を使用して人命救助に最善を尽くしていなければならない。また,青瓦台参謀会議を招集し,関係大臣及び機関を督励していなければならない。しかしながら,朴槿恵大統領は,片面的な書面報告を受けたのみであって,対面報告すら受けずに現場状況が生放送されていたにも拘らず,放送内容すら認知できていなかった。結局,国家的災難に遭い直ちに国家の総体的力量を集中投入すべき危急の状況で,行政部首班において最高決定権者であるとともに責任者である大統領が何の役割も遂行しなかったのである。歳月号惨事のような国難の状況にあって朴大統領が上記のように対応したことは,事実上国民の生命及び安全を保護するための積極的措置を取らない職務遺棄に近いといえ,これは,憲法第10条により保障される生命権保護義務を違反したものである。

2. 法律違反行為

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イ. 財団法人ミル,財団法人ケイスポーツ設立․募金関連犯罪

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(1)事実関係
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(イ)財団設立に至った経緯
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朴槿恵大統領は,政府の首班として法令に従い中央行政機関の長を指揮・監督して,政府の重要政策を樹立・推進する等全ての行政業務を総括する職務を遂行し,大型建設事業及び国土開発に関する政策,通話,金融,徴税に関する政策及び企業活動に関する政策等各種財政・経済政策の樹立及び施行を最終決定し,所管行政各省の大臣らに委任された事業者の選定,新規事業の認・許可,金融支援,税務調査等具体的事項について直接又は間接的な権限を行使することにより企業体の活動において職務上又は事実上の影響力を行使しうる地位にあることを利用し,チェスンシル,アンジョンボムと共謀し,文化発展及びスポーツ産業発展を口実として朴槿恵大統領本人或いはチェスンシルらが支配する財団法人を設立し,全国経済人連合会(以下「全経連」という)所属会員企業から出捐金名目で金銭を受けることと決心した。

朴槿恵大統領は,2015.7.20頃アンジョンボムに「10大グループ中心に大企業会長らと単独面談をする予定であるから,グループ会長らに連絡し,日程を決めよ」との指示をし,アンジョンボムは,10大グループ中心にその対象企業を選定した後,大統領の承認を得て,三星等7大グループを最終的に選定し,各グループの会長らに大統領が2015.7.24.予定の創造経済革新センター専任企業会長団招請午餐懇談会直後,単独面談を望む旨の意思を伝達し,協議を通じ2015.7.24.・25.両日間単独面談を行うこととした後,その事実を大統領に報告した。

朴槿恵大統領は,2015.7.24.午後現代自動車グループ会長チョンモング,副会長キムヨンファン,シジェイグループ会長ソンギョンシク,エスケイイノベーション会長キムチャングンを,同月25日同所で三星グループ副会長イジェヨン,エルジグループ会長クボンム,韓華グループ会長キムスンヨン,韓進グループ会長チョヤンホ等大企業会長らと順次的に各単独面談を行い,その場で上大企業会長らに文化,体育関連財団法人を設立しようとしているが,積極的に支援をしてくれとの趣旨で発言した。

大企業会長らと単独面談を終えた朴槿恵大統領は,アンジョンボムに「全経連傘下企業体から金員を拠出し,各300億圓規模の文化及び体育関連財団を設立せよ。」との趣旨の指示をし,アンジョンボムは,その直後である2015.7.下旬頃から8月初旬までの間に全経連常勤副会長であるイスンチョルに「青瓦台で文化財団及び体育財団を作ろうとしているが,大統領が会議で企業会長らに話したというので,確認をしてみたら知っているようだ。」としつつ,財団設立を推進せよとの趣旨を指示した。

朴槿恵大統領は,その頃チェスンシルに「全経連傘下企業体から金員を拠出し文化財団を作ろうとしているが,財団の運営を探ってみてくれ。」との趣旨の要請をし,このような要請を受けたチェスンシルは,財団の理事長等役員陣を自身が指定する者で構成して財団業務関連指示を下し報告を受ける等,財団の人事及び運営を掌握した。

(ロ)財団法人ミル設立及び募金
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チェスンシルは,上記のような2015.7.頃財団設立に対する論議が始まった後,実際企業体の資金出捐等がなされず,財団設立が遅滞していた中,2015.10.下旬頃李克強中国総理が訪韓予定であるとの事実を知り,チョンホソン秘書官に「李克強中国総理がまさに訪韓予定であり,大統領が前回の中国訪問の際文化交流を活発にしようと仰ったが,具体的な方案において両国文化財団間了解覚書(MOU)を締結することが良いだろうと思われる。このためには,文化財団設立を急がなければならない.」といい,チョンホソンを通してこの伝達を受けた朴槿恵大統領は,2015.10.19.頃アンジョンボムに「2015.10.下旬頃に予定された李克強中国総理訪韓のとき了解覚書を締結しなければならないから,財団設立を急げ。」との指示をした。

これに対しアンジョンボムは,2015.10.19.頃イスンチョルに電話し,「急に財団を設立しなければならないから,全経連職員を青瓦台会議に参席させよ」と指示し,青瓦台経済主席秘書官室所属経済金融秘書官であるチェサンモクに「300億圓規模の文化財団を直ちに設立せよ。」との趣旨で指示をした。

アンジョンボムの指示を受けたチェサンモクは, 2015.10.21.青瓦台経済金融秘書官事務室で青瓦台行政官,全経連社会本部長,社会貢献チーム長の参席した会議(1次青瓦台会議)を主宰し,「10月末に予定された李克強中国総理の訪韓に合わせて300億圓規模の文化財団を設立しなければならず,出捐する企業は,三星,現代車,エスケイ,エルジ,ジーエス,韓華,韓進,斗山,シジェイ等9個グループである。」との趣旨で指示をし,これに対し全経連関係者らは,急いで財団設立手続き等を確認した後,9個グループに対する出捐金分配方案文件等を準備した。

一方,チェスンシルは,2015.9.末頃から10.頃まで文化財団で働く役職員を直接面接をした後選定し,同月下旬頃文化財団の名称を「ミル」と定め,右財団理事長を「キムヒョンス」,事務総長を「イソンハン」と定める等役員陣名簿及び組織票並びに定款を作成した。

チェスンシルから上記のような経過を聞いた朴槿恵大統領は,2015.10.21.アンジョンボムに「財団名称は龍の固有語で神秘的で影響力があるとの意味を持つミルとせよ。」とするとともに理事長,理事及び事務総長の人選及び事務室位置等に関する指示をし,アンジョンボムは,これを再度チェサンモクに指示した。

アンジョンボムの指示を受けたチェサンモクは,2015.10.22.午後全経連関係者,文化体育観光省所属公務員等の参席した会議(2次青瓦台会議)を主宰し,全経連が準備してきた文件等の報告を受け,「財団は10.27.までに設立されなければならない。全経連は,財団設立書類を作成・提出し,文体省は,10.27.開催される財団懸板式に合わせ必ず設立許可がなされるようにせよ。」と指示し,全経連が報告した9個グループの分配金額を調整し,確定した。

右のような会議結果に従い,全経連関係者らは,2015.10.23.朝に三星,現代車,エスケイ,エルジ等,四大グループ役員朝餐会議を,午前にジーエス,韓華,韓進,斗山,CJ等,5個グループ役員会議を各開催し,各グループ役員らに「青瓦台の要請で文化及び体育関連財団を作らなければならない。文化財団は,10. 27.までに設立しなければならない。出捐金を出すことができるか迅速に確認してくれ。」と要請しつつ,グループ別出捐金割当額を伝えた。一方,全経連側は,文化観光体育省に設立許可のための書類及び手続き等を質問した。

チェサンモクは,2015. 10. 23.再度全経連関係者及び文化観光体育省所属公務員らが参席した会議(3次青瓦台会議)を主宰し,「未だに出捐金約定書を出していないグループがあるのか。そのリストをよこせ。」といって募金を督促し,「ミル」との財団名称及び主要役員陣名簿を全経連関係者らに伝達しつつ,「理事陣に別途連絡はするな」という注意をした。

同日(2015. 10. 23.)全経連は,9個グループから出捐金総300億圓に対する出捐の同意を受け,設立許可申請に必要な財産出捐証書等の書類を受け取り,定款(基本財産及び普通財産の比率が9:1),創立総会会議録の作成も仕上げ中であった。

ところで,チェサンモクは,同日全経連に「ロッテも出捐企業に含ませよ。」と指示し,全経連関係者らは,ロッテを含ませる方案を検討し始めた。

一方,アンジョンボムは,2015.10.24.全経連関係者に「財団法人ミルの出捐金規模を300億圓から500億圓に増額せよ。出捐企業にケイティ,錦湖,新世界,アモーレは,必ず含め,現代重工業とポスコにも連絡してみて,追加するだけのグループがまだないかも調べよ。」との指示をした。

これに従い,全経連関係者らは,500億圓基準で新たな出捐金分配案を作成し,既に出捐が決定されていた三星,現代車,エスケイ,エルジ,ジーエス,韓華,韓進,斗山,シジェイ等9個グループには増額を,アンジョンボムが追加で出捐企業に含めよと指示したロッテ,ケイティ,錦湖,新世界,アモーレ,現代重工業,ポスコ等7個グループ及び全経連が追加したエルエス及び大林等2個グループには,「青瓦台の指示により文化財団を設立する。出捐与否を決定してくれ」と要請した。

上記のような要請を受けた18個グループ中,現代重工業(財務状態が極度に悪化)及び新世界(文化分野に既に巨額投資)を除いた16個グループは,財団の事業計画書等に対する事前検討手続きも経ないまま出捐を決定することとなった。

2015.10.26.ソウル瑞草区所在パレスホテルで財団法人ミルの理事に内定された者らが相見の礼をする一方,全経連関係者らは,500億圓を出捐する各グループ社関係者らを呼び,財産出捐証書等書類の提出を受け,全経連で準備した定款及びあたかも出捐企業役員らが財団理事長らを推薦したかのように作成された創立総会会議録に法人印鑑の捺印を受けた。

その中で,アンジョンボムは,チェサンモクを通じて全経連側に「財団法人ミルの基本財産及び普通財産比率を既存の9:1から2:8に調整せよ」との趣旨の指示をし,パレスホテルで企業会員社の捺印を受けていた全経連関係者は,急いで指示に従い定款及び創立総会会議録中,基本財産及び普通財産比率部分を修正した後,既に捺印した会員社関係者らに再度連絡し,上記のように修正した定款及び創立総会会議録に捺印することを依頼したが,結局発起人として参与した19個の法人中,1個の法人(エスケイハイニクス)からは,捺印を受けられなかった。

慌てた全経連側は,文化体育観光省ハユンジン大衆文化産業課長に連絡し,法人設立許可申請書類をソウルで受け付けられるよう協力してくれと要請し,世宗特別自治市所在文体省大衆文化産業課事務室にいたハユンジンは,所属主務官に指示し,ソウルに出張して全経連から申請書類を受け付けさせた。

一方,関連法令によれば,正常に法人を設立するためには,発起人全員が捺印した定款及び創立総会会議録が具備書類として提出されなければならないのにも拘らず,全経連側は,青瓦台において指示した時限(10. 27.)までに設立許可を終えるため,ソウル龍山区所在文体省ソウル事務所で文化観光体育省主務官にエスケイハイネクスの捺印がない定款及び創立総会会議録等の設立許可申請書類を受付し,このような瑕疵があるにも拘わらず右主務官は,同月26. 20:07頃財団法人ミルの設立許可に関する起案をし,文化観光体育省は,翌日09:36頃内部決裁を終え,設立許可をした。

結局,右16個グループ代表及び担当役員らは,朴槿恵大統領及びチェスンシル,アンジョンボムの要求に従い,2015.11.頃から2015.12.頃まで右のとおり決定した出捐約定に従い財団法人ミル(2015.10.27. 設立)に合計486億圓の出捐金を納付した。

(ハ)財団法人ケイスポーツ設立及び募金
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チェスンシルは,2015. 12.初旬頃スポーツ財団についての事業計画書を作成し,財団法人ケイスポーツで勤務する役職員を面接を経て選定した後,役員陣名簿をイーメール出チョンホソンに送った。

チェスンシルから上記内容を聞いた朴槿恵大統領は,同月11.及び20.アンジョンボムに役員陣名簿を伝え,財団の定款及び組織図を伝達しつつ,ソウル江南に事務室を探せとの指示をした。

アンジョンボムは,2015.12.中旬頃全経連関係者に電話をし,「前に伝えたとおり300億圓規模の体育財団も設立しなければならないから,ミルのときのように進行せよ。」と指示し,全経連関係者らは,財団法人ミル設立過程で連絡したグループ名簿および各グループの売上額を基礎として出捐金額を割り当て,各グループの担当役員らに「青瓦台の要請により300億圓規模の体育財団も設立しなければならない。割り当てられた出捐金を納付せよ。」と伝達した。

全経連関係者らは,2015.12.21.青瓦台行政官から財団法人ケイスポーツ定款,主要役員陣名簿及び履歴書をファックスで送付を受け,財団法人ミルのときと同様に마치 出捐企業役員らが財団理事長らを推薦したかのように創立総会会議録を作成した後,2016. 1. 12. 全経連会館に当該企業関係者らを呼び,財産出捐証書等書類の提出を受け,定款と創立総会会議録に捺印を受けた。

結局,現代自動車等,財団法人ケイスポーツに資金を出捐することとした16個グループは,朴槿恵大統領及びチェスンシル,アンジョンボムの要求に従い2016. 2.頃から2016. 8.頃まで財団法人ケイスポーツ(2016. 1. 13. 設立)に合計288億圓の出捐金を納めた。

(2)法律的評価
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(イ)特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪
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大統領は,政府の首班として,中央行政機関の長を指揮・監督し,政府の重要政策を樹立・推進する等,全ての行政業務を総括する職務を遂行して,大型建設事業及び国土開発に関する政策,通貨,金融,徴税に関する政策及び企業活動に関する政策等各種財政・経済政策の樹立及び施行を最終決定し,所管行政各部の長らに委任された事業者選定,新規事業の認・許可,金融支援,税務調査等具体的事項について直接又は間接的な権限を行使することにより,企業体の活動において職務上又は事実上の影響力を行使することのできる地位にある。また,賄賂罪は,職務執行の公正とこれに対する社会の信頼に基づき職務行為の不可買収性をその直接の保護法益としており,賄賂性を認めるのには,特別に義務違反行為の有無又は請託の有無等を考慮する必要はないのであるから,賄賂は,大統領の職務に関して供与され,又は収受されたもので足り,個々の職務行為와対価的関係にある必要はなく,その職務行為が特定されたものである必要もない。(最高裁判所 1997. 04. 17. 言渡し 96도3377 全員合議体 判決[特定犯罪の加重処罰等に関する法律違反(賄賂・賄賂幇助・斡旋収財)・特定経済犯罪の加重処罰等に関する法律違反(貯蓄関連不当行為)・賄賂供与・業務妨害] 参照)

ところで,朴槿恵大統領は,2015. 7. 24. ~ 25.上記のとおり,7個グループ会長と各々単独面談をする前アンジョンボムに指示して各グループから「各グループの当面の懸案を整理した資料」の提出を受けさせた。このとき提出された内容は,「オーナー総帥の不在により大きな投資や長期的戦略樹立が困難である」(エスケイ及びシジェイ),「三星物産と第一毛織の合併にヘッジファンドエリオットの反対が激しい」(三星),「労使問題により経営環境が不確実である」(現代車)等の内容である。アンジョンボムは,このような内容を整理し,大統領に伝達した。陳情的性格を有した上記「当面の懸案」は,大統領の赦免権,大統領及び経済主席秘書官(アンジョンボム)の財政・経済・金融・労働政策に関する権限と直・間接的に関連のあるものである。

実際に企業らが2財団法人に出捐金名目の金銭を納付した時期を前後して,朴槿恵大統領は,上記「当面の懸案」を初めとして,出捐企業らに有利な措置を多数施行した。

三星グループの場合,朴槿恵大統領の指揮・監督を受けるムンヒョンビョ保健福祉大臣は,2015. 6. 国民年金議決権行使専門委員らに電話をし,三星物産と第一毛織の合併に賛成せよとの趣旨の要請をした。国民年金公団は,保険福祉省傘下の公共機関であり,大統領は,公団理事長に対する任免権を有している(国民年金法第30条第2項)。合併決議のための株主総会日(2015. 7. 17)直前である2015. 7. 7.には,国民年金基金運営本部長ホンワンソンが内部反発にも拘らず,三星イジェヨン副会長と面談をした。ホン本部長は,外部専門家9名で構成された議決権専門行使委員会でない,自身が委員長を兼ねていた投資委員会において三星物産合併に賛成することと決定しもした。(三星グループ出捐額204億圓)

エスケイグループの場合,朴槿恵大統領は,2015. 8. 13.エスケイチェテウォン会長を特別赦免した。また,エスケイグループは,大規模免税店を経営してきたが,2015. 11.頃免税店特許権審査において脱落し,事業権を喪失した後,2016. 3.企画財政省が改善方案を発表し,これに従い2016. 4.関税庁がソウル市内に免税店4箇所追加選定計画を明らかにするとともに事業権特許申請をした。(エスケイグループ出捐額111億圓)

ロッテグループの場合,大規模免税店を経営してきたが,2015. 11.頃各々免税店特許権審査において脱落し,事業権を喪失した後,2016. 3. 企画財政省が改善方案を発表し,これに従い2016. 4.関税庁がソウル市内に免税店4箇所追加選定計画を明らかにするとともに事業権申請をした。また,ロッテグループは,経営権紛争及び裏金等の問題により2005. 12.頃からグループ内部人士ら間及び市民団体からの告訴,告発により検察の捜査対象であり,2016. 6. 10.グループ政策本部,シンドンビン会長自宅,シンギョクホ総括会長執務室等に対して検察から押収捜索をうけて以来捜査を受け続け,2016. 10. 19.には,シンドンビン会長が起訴された。朴槿恵大統領は,民政主席秘書官を通じて検察が捜査中の主要事件に対する報告を受けるのみならず,検察事務の最高監督者として,一般的に検事を指揮・監督し,具体的事件については,検察総長を指揮・監督する法務大臣に対する任命権及び指揮・監督権を有している。また,以下に述べるように,朴槿恵大統領とチェスンシル,アンジョンボムは,ロッテグループに対する捜査が進行中であったときに追加で70億圓を受け取った後,押収捜索等本格的な強制捜査が始まる1日前その金銭を返還しもした。(ロッテグループ出捐額45億圓)

上記のように,大統領の広範囲な権限,企業代表との単独面談をもって請願事項を聞いた点,財団法人出捐を前後した大統領及び政府の措置を総合して見ると,出捐企業中少なくとも経営権承継と関連した国民年金の議決権行使,特別赦免,免税店事業権特許申請,検察捜査等直接的利害関係が絡んでいた三星,エスケイ,ロッテグループから受領した金銭(合計360億圓)は,職務関連性が認められる賄賂であると見るべきであるといえる。

また,上記のように財団法ミル及び財団法人ケイスポーツの財団は,朴槿恵大統領とチェスンシルが人事,組織,事業に関する決定権を掌握し,事実上支配しているから,朴槿恵大統領の行為は,刑法上の賄賂収受罪(刑法第129条第1項)に該当する。万一,財団法人に対する支配力が認められないとしても,財団法人に賄賂を出捐させたことは,刑法上の第3者賄賂授受罪に該当する。いずれの場合も収賄額が1億圓以上であるから,結局朴槿恵大統領の上記のような行為は,特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪(特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条第1項第1号,刑法第129条第1項又は第130条)に該当する。これは,法定刑が無期又は10年以上の懲役に該当する重罪である。

(ロ)職権濫用権利行使妨害罪,強要罪
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上記のとおり,大統領は,政府の首班として中央行政機関の長を指揮・監督し,政府の重要政策を樹立・推進する等すべての行政業務を総括する職務を遂行し,大型建設事業及び国土開発に関する政策,通貨,金融,徴税に関する政策及び企業活動に関する政策等各種財政・経済政策の樹立及び施行を最終決定する等,国政全般に渡り広範囲な権限を有している。また,大統領と共謀したアンジョンボムは,2014.6.頃から2016.5.頃までの間に政府組織法及び大統領令である大統領秘書室職制により,大統領の職務を補佐する次官級政務職公務員である大統領秘書室経済主席秘書官として在職しつつ大統領を補佐し,傘下に経済金融秘書官・農畜産食品秘書官・海洋水産秘書官を置き,財政・経済・金融・産業通商・中小企業・建設交通及び農林海洋水産政策等を含んだ国家政策に関する事務を管掌し,2016.5.頃から2016.10.頃までは,政策調整主席秘書官として在職しつつ大統領を補佐し,傘下に企画秘書官・国政課題秘書官・災難安全秘書官を置き,大統領の国政全般に関する主要状況把握・分析・管理,国政課題推進管理,履行点検,主要国政課題協議・調整等の事務を管掌した。

このように,強大な権限を行使する朴槿恵大統領とアンジョンボムから財団法人に出捐金を納付せよとの要求を受け,上に見たように違法及び脱法を辞さずに関係公務員並びに全経連及び企業関係者らを動員し,超高速で財団設立及び出捐金納付による行政措置を取るのを見た上記16個グループ代表及び担当役員らとしては,上記のような大統領の要求に応じなかった場合,税務調査や認許可の困難等企業活動全般に渡り直・間接的に不利益を受けることを恐れせしめた。朴槿恵大統領がアンジョンボム,チェスンシルとともにこのような恐れを利用して企業から出捐金名目で財団法人に金銭を納付させたことは,大統領の職権及び経済主席秘書官の職権を濫用すると同時に企業体代表及び担当役員らの意思決定の自由を侵害して,義務のない行為をさせたものとして,刑法上の職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)及び強要罪(刑法第324条)に該当する。

ロ. ロッテグループ追加出捐金関連犯罪

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(1)事実関係
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チェスンシルは,財団法人ケイスポーツに対する人事及び運営を実質的に掌握した後,財団法人ケイスポーツが今後推進する事業と関連する各種利権に介入する方法で利益を取るため,2016.1.12.スポーツマネージメント等を目的とする株式会社ダブルケイ(以下,「ダブルケイ」とする)を設立した。

以降チェスンシルは,財団法人ケイスポーツ職員に対しダブルケイが利益を創出しうる事業を企画せよと指示し,2016.2.頃「5大拠点体育人材育成事業」との題目で全国5大拠点地域に体育施設を建設し,体育施設の管理等利権事業は,ダブルケイが担当する事業案を策定させた後,体育施設建設のための資金は,企業から一度財団法人ケイスポーツに支援を受けた後ダブルケイに移転する方式で調達することとし,その頃上記のような事業計画を朴槿恵大統領に伝達した。

朴槿恵大統領は,2016.3.14.頃ロッテグループシンドンビン会長と単独面談を持った後,アンジョンボムに対しロッテグループが河南市体育施設建設に関連して75億圓を負担することとしたから,その進行状況を整理せよとの指示をした。

一方,シンドンビンは,大統領との面談以降会社に復帰し,副会長である亡イインウォンに大統領の上記のような資金支援要請の件についての業務処理を指示し,イインウォンは,役職員らに資金支援業務を進行するよう指示した。

チェスンシルは,2016.3.中旬頃ダブルケイ理事コヨンテらに 「既にロッテグループと話ができたから,ロッテグループ関係者に会って支援協力を求めれば金をくれるだろう。」と指示し,コヨンテらは,2016.3.17.及び3.22.二度に渡りロッテグループ役職員らに会い,「河南拠点体育施設建設に75億圓がかかるから,これを後援してくれ。」として75億圓を要求した。.

その間,アンジョンボムは,朴槿恵大統領の指示を履行するため,ケイスポーツ事務総長から関連資料の送付を受けたり,ロッテグループ役職員らと随時電話通話をする等,ロッテグループの財団法人ケイスポーツに対する75億圓の支援与否及び進行状況を点検した。

ロッテグループ役職員らは,財団法人ミル及び財団法人ケイスポーツらに既に多くの資金を出捐したから, 出捐することとしたのみならず,ダブルケイ側が提示する事業計画も具体性及び実現可能性が劣るとの理由で「75億圓を出捐してやることは困難で,35億圓だけ出捐してはならないか。」との意思を財団法人ケイスポーツ側に伝達し,これをイインウォンに報告した。

しかしながら,イインウォンは,上記のような要求に応じなかった場合,企業活動全般に渡り直・間接的に不利益を受けることとなることを恐れたあまり,役職員らに「どうせ向こうが要求した金額が75億圓なのだから,あまりののしられずに全部を出捐してやることがよいだろう。」と言って,財団法人ケイスポーツに75億圓を交付してやれと指示した。

結局ロッテグループは,6個の系列社(ロッテ製菓,ロッテカード,ロッテ建設,ロッテケミカル,ロッテキャピタル,ロッテ七星飲料)を動員し,2016. 5. 25.から同月31.までの間に財団法人ケイスポーツに70億圓を送金した。

(2)法律的評価
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(イ)特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪
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大統領が政府の首班として,中央行政機関の長を指揮・監督し,政府の重要政策を樹立・推進する等,全ての行政業務を総括する職務を遂行し,大型建設事業及び国土開発に関する政策,通貨,金融,徴税に関する政策及び企業活動に関する政策等各種財政・経済政策の樹立及び施行を最終決定し,所管行政各省の長に委任された事業者選定,新規事業の認・許可,金融支援,税務調査等具体的事項について直接又は間接的な権限を行使することにより,企業体の活動において,職務上又は事実上の影響力を行使しうる地位にあるという点と,上に見たようにロッテグループは,大規模免税店を経営してきたが,2015.11.頃免税店特許権審査で脱落し,事業権を喪失した後,2016.3.企画財政省が改善方案を発表し,これにより2016.4.関税庁がソウル市内に免税店4箇所追加選定計画を明らかにするとともに事業権特許申請をした点を総合すると,朴槿恵大統領がロッテグループから出捐金名目で受けた金銭は,職務関連性が認められる賄賂であるとせざるを得ない。

また上に見たように,ロッテグループが経営権紛争及び裏金等の問題により2005.12.頃からグループ内部人士間及び市民団体からの告訴,告発により検察の捜査対象であり,2016.6.10.グループ政策本部,シンドンビン会長自宅,シンギョクホ総括会長執務室等に対し,検察から押収捜索を受けて以来,捜査を継続的に受けてきており,2016.10.19.には,シンドンビン会長が起訴された点,朴槿恵大統領は,民政主席秘書官を通じて検察が捜査中の主要事件に対する報告を受けるのみならず,検察事務の最高監督者として,一般的に検事を指揮・監督し,具体的事件については,検察総長を指揮・監督する法務大臣に対する任命権及び指揮․監督権を有する点,ロッテグループが押収捜索を受ける1日前である2016.6.9.ケイスポーツ側が急に出捐金名目で受けた70億圓を返還するという意思を表示し,その後3~4日にわたり実際に返還した点を総合して見ても,これは,職務関連性が認められる賄賂であるとせざるを得ない。

そうすると,上記朴槿恵大統領の行為は,特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪(特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条第1項第1号,刑法第129条第1項又は第130条)に該当する。

(ロ)職権濫用権利行使妨害罪,強要罪
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上に見たように,強大な権限を行使する朴槿恵大統領とアンジョンボムから体育施設建設に必要な資金を財団法人に出捐金名目で納付せよとの要求を受けたロッテグループの代表及び役職員らは,大統領の要求に応じなかった場合,免税店特許審査過程での困難や検察の捜査等,企業活動全般に渡り直・間接的に不利益を受けることを恐れるに至った。朴槿恵大統領がアンジョンボム,チェスンシルとともにこのような恐怖を利用してロッテグループ所属企業から出捐金名目で財団法人に金銭を納付させたことは,大統領の職権及び経済主席秘書官の職権を濫用すると同時に,企業体代表及び担当役員らの意思決定の自由を侵害し,義務のない行為を行わせたものとして,刑法上の職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)及び強要罪(刑法第324条)に該当する。

ハ. チェスンシルらに対する特恵提供関連犯罪

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(1)ケイディコーポレーション関連特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪,職権濫用権利行使妨害罪,強要罪
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チェスンシルは,2013.秋頃から2014.10.頃まで娘チョンユラが卒業した小学校学父兄として親交のあったムンファギョンから〔その〕夫であるイジョンウクが運営する株式会社ケイディコーポレーション(以下,「ケイディコーポレーション」という)が海外企業及び大企業に納品をすることができるよう手伝ってくれとの頼みを受け,数次に渡ってチョンホソンを通じケイディコーポレーションに対する会社紹介資料を朴槿恵大統領に伝達してきた中で,2014. 10.頃ケイディコーポレーションで製造する原動機用吸着材を現代自動車に納品することができるよう手伝ってくれとの頼みを受け,チョンホソンを通じてケイディコーポレーションに対する事業紹介書を大統領に伝達した。

朴槿恵大統領は,2014.11.27.頃アンジョンボムに「ケイディコーポレーションは,吸着材関連技術を有する立派な会社なのに外国企業から不当な待遇を受けているから,現代自動車でその技術を採択することができるか確認せよ。」との指示をした。これに対し,そのころアンジョンボムは,大統領がともにいる中で現代自動車グループチョンモング会長及び同人に同行したキムヨンファン副会長に「ケイディコーポレーションという会社があるのだが,効用性が高く,費用も下げることのできるいい技術を有しているというから,現代自動車でも活用が可能であれば採用してやるといい。」と話した。

キムヨンファンは,2014.12.2.頃アンジョンボムにケイディコーポレーションの代表者名と連絡先を再度確認した後よく検討してみるとの旨を答え,直ぐ現代自動車購買担当部署長にケイディコーポレーションとの納品契約を推進してみよと指示し,以降アンジョンボムは,ケイディコーポレーションと現代自動車との納品契約進行状況を継続的に点検しつつ,「特別指示事項関連履行状況報告」との文件を作成を作成し,朴槿恵大統領に報告した。

チョンモング及びキムヨンファンは,上記の如き要求に応じなかった場合,税務調査を受けたり,認許可の困難等企業活動全般に渡り直・間接的な不利益を受けることとなることを恐れたあまり,ケイディコーポレーションは,現代自動車グループの協力業者リストに入っていない業者で,認知度や技術力も満足に検証されていない業者であるにも拘らず,協力業者選定のため経るべき製品性能テスト及び入札等の正常な手続きを省略した随意契約で,現代自動車及び起亜自動車がケイディコーポレーションの製品納品を受けることと決定した。

その後,現代自動車及び起亜自動車は,2015. 2. 3.頃ケイディコーポレーションと原動機用吸着材納品契約を締結し,ケイディコーポレーションからその頃から2016. 9.頃まで合計1,059,919,000圓相当の製品の納品を受けた。チェスンシルは,2016. 5.頃朴槿恵大統領のフランス順訪時イジョンウクが経済使節団として同行することができるよう,手助けした。

一方,ケイディコーポレーションの代表イジョンウクは,チェスンシルに対し上記のような契約締結の頼みや契約成事の対価名目で2013. 12.頃時価1,162万圓相当のシャネルバッグ1個,2015. 2.頃現金2,000万圓,2016. 2.頃現金2,000万圓の合計5,162万圓相当を供与した。

大統領が政府の首班として中央行政機関の長を指揮・監督し,政府の重要政策を樹立・推進する等,全ての行政業務を総括する職務を遂行し,大型建設事業及び国土開発に関する政策,通貨,金融,徴税に関する政策及び企業活動に関する政策等各種財政・経済政策の樹立及び施行を最終決定して,所管行政各省の長らに委任された事業者選定,新規事業の認・許可,金融支援,税務調査等具体的事項について直接又は間接的な権限を行使することにより,企業体の活動にあって職務上又は事実上の影響力を行使しうる地位にあるという点に照らして見れば,上記のような経緯でチェスンシルがケイドコーポレーション〔註 ケイディコーポレーションの誤りか〕側から受けた金銭は,朴槿恵大統領の職務と関連性が認められる賄賂であるとせざるを得ない。これは,特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(賄賂)罪(特定犯罪加重処罰等に関する法律第2条第1項第2号,刑法第130条)に該当する。

また,朴槿恵大統領は,チェスンシル,アンジョンボムと共謀して大統領の職権及び経済主席秘書官の職権を濫用すると同時に,これに恐怖を感じた被害者現代自動車グループ会長チョンモングらにケイディコーポレーションと製品納品契約を締結させることにより,義務のない役務をさせた。これは,刑法上の職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)及び強要罪(刑法第324条)に該当する。

(2)プレイグラウンド関連職権濫用権利行使妨害罪,強要罪
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チェスンシルは,2015. 10.頃広告制作等を目的とする株式会社プレイグラウンドコミュニケーションズ(以下「プレイグラウンドコミュニケーションズ」という)を設立し,自身の側近であるミル財団事務部総長キムソンヒョンらを理事として選任した後,企業から広告受注を受け利益を取ろうと計画し,2015. 10.頃から2016. 1. 初旬頃までの間にキムソンヒョンにプレイグラウンドの会社紹介資料を作成させた。

朴槿恵大統領は,2016. 2. 15. アンジョンボムにプレイグラウンドの会社紹介を渡しながら「上記資料を現代自動車側に伝達せよ。」との指示をし,その頃アンジョンボムは,ソウル鐘路区所在の安家でチョンモング会長とともに大統領との単独面談を終えたキムヨンファン副会長にプレイグラウンドの会社紹介資料の入った封筒を渡しつつ,「この会社が現代自動車の広告をできるよう,しっかり検討してくれ」といい,現代自動車の広告をプレイグラウンドが受注できるようにしてきれとの旨を要求した。

また,朴槿恵大統領は,2016. 2. 15.~22. の間に行われた大統領と現代自動車グループ等8個グループ会長等との単独面談がすべて仕上がった頃、アンジョンボムに「プレーグランドはとても有能な会社で、ミル財団のことにもたくさん助けてくれていて企業の総帥たちに協力を要請したからよく見て」という趣旨の指示をした。

アンジョンボムから上記のような要求を受けたキムヨンファンは、2016. 2. 18.頃 現代自動車キムゴル副社長に対し,プレイグラウンド紹介資料を伝達し,「プレイグラウンドが現代・起亜自動車広告をすることができるようにして見よ。」と指示し,キムゴル等の検討の結果,2016. 12. 31.までには現代自動車グループ系列広告会社である株式会社イノーシャン及び3個の中小広告会社に対してのみ広告物量を発注することと確定された状態であるにも拘らず,上記のような要求に応じなかった場合,各種認許可等に困難をもたらし,又は税務調査を受ける等,企業活動全般に直・間接的に不利益を受けることとなることを恐れたあまり,株式会社イノーシャンに了解を求め,その座にプレイグラウンドを代わりに入れ込み,広告を受注することができるようにした。

これにより,現代自動車グループでは,2016. 4.頃から2016. 5.頃までの間にプレイグラウンドに発注金額合計70億6,627万圓相当の広告5件を受注させ,9億1,807万圓相当の収益を上げさせた。

結局,朴槿恵大統領は,チェスンシル,アンジョンボムと共謀して大統領の職権及び経済主席秘書官の職権を濫用すると同時に,その恐れを感じた被害者現代自動車グループ副会長キムヨンファン等をしてプレイグラウンドと広告発注契約を締結せしめることにより,義務のない行為をさせた。これは,刑法上の職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)及び強要罪(刑法第324条)に該当する。

(3)株式会社に関連する職権濫用権利行使妨害罪、強要罪
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チェスンシルは,財団法人 ケイスポーツ 職員のパク・ホニョン課長などに財団が推し進めている事業を通じてザ・ブルー・ケーが利益を得るように法案の計画を指示して2016.2.頃「ポスコに対してバトミントンのチームを作るようにしてザ・ブルー・ケーがその選手団のマネジメントを担当する」という内容の企画案を備えるようにした。

朴槿恵大統領は、2016. 2. 22. ソウル鍾路区三清洞所在の安家(安全家屋、大統領の自宅)でポスコの会長の権五俊(クォン・オジュン)と単独面談をしながら「ポスコが女子バトミントンチームを作って欲しい。ザ・ブルー・ケーが諮問できるはず」という要請、アン・ジョンボムは、大統領との単独面談をした権五俊にザ・ブルー・ケーのチョ・ソンミン代表の連絡先を渡して彼に会うようにした。

これに権五俊は、このような趣旨をポスコのファン・ウニョン経営支援本部長に指示し、ファン・ウニョンは2016. 2. 25. 、ザ・ブルー・ケー及び財団法人ケースポーツの関係者に会って費用46億ウォン相当の女子バトミントンチームを作ることという要求を受けたが、ポスコが創立以来初めて赤字を記録するなどの難しい経営要件、すでにポスコでいろんな体育チームを運営しているという状況などを理由として他の女子バトミントンチームを作るのは負担だという意思を表示した。

チェスンシルは、チョ・ソンミンなどからポスコが女子バトミントンチームを作るのを断ったという報告を受け、その翌日の2016. 2. 26. 、財団法人 ケー・スポーツ事務総長などに通じてアン・ジョンボムに会って「ファン・ウニョン社長がザ・ブルー・ケーの女子バトミントンチームの設立要求を高圧的に嘲笑うような姿勢で断って、ザ・ブルー・ケーの職員を押し売り扱いをした。」と報告するようにした。

アン・ジョンボムは、「ポスコの社長に伝えた内容が社長にちゃんと伝われていないようだ。ポスコにあるいろんな体育チームを合わせて総合スポーツ団を設立するように措置する。しかしポスコがザ・ブルー・ケーの女子バトミントンチームの設立要求を断った事実をVIP(大統領)には報告しないで欲しい。」と答えた後、ファン・ウニョンに電話をして「ザ・ブルー・ケーが不愉快に感じているから誤解を解決した方がいい。青瓦台の関心事項だからザ・ブルー・ケーとよく協議してポスコにあるいろんな種目を合わせてスポーツ団を設立する代案も考えて欲しい」と言った。

이에 황은연은 青瓦台의 요구에 불응할 경우 세무조사를 당하거나 인許可의 어려움 등 기업활동 전반에 걸쳐 직・간접적으로 불이익을 받게 될 것을 두려워한 나머지 조성민에게 전화하여 사과를 하고 내부적으로 통합 스포츠단 창단 방안에 대하여 검토를 시작하였으며,チェスンシルは,2016. 3. 초순경 박헌영 등에게 포스코가 운영하고 있는 5개 종목 기존 体育팀에 여자 배드민턴팀,남・여 펜싱팀,남・여 태권도팀을 신설하여 총 8개 体育팀을 포함한 통합 스포츠단을 창단하되 그 매니지먼트를 더블루케이가 담당하는 개편안을 준비하도록 하여 이를 포스코 측에 전달하였다.

포스코 측은 위 개편안은 과도한 비용이 소요되어 도저히 수용하기 어렵다고 決定하고 2016. 3. 15. 포스코 양원준 상무 등은 直接 더블루케이 사무실을 방문하여 고영태 등에게 여자 배드민턴팀이나 통합 스포츠단을 창단하기 어려운 사정을 설명하고 대신에 계열사인 포스코 피앤에스 산하에 2017년도부터 창단 비용 16억 원 상당의 펜싱팀을 창단하고 그 매니지먼트를 더블루케이에 맡기도록 하겠다는 内容으로 최종 합의하였다.

結局 朴槿恵大統領は,チェスンシル,アンジョンボム과 공모하여 大統領의 職権과 경제수석비서관의 職権을 濫用함과 동시에 이에 두려움을 느낀 피해자 포스코 グループ 会長 권오준 등으로 하여금 2017년도에 펜싱팀을 창단하고 더블루케이가 매니지먼트를 하기로 하는 内容의 합의를 하도록 하는 등 의무 없는 일을 하게 하였다. 이는 刑法상의 職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)및 強要罪(刑法第324条)에 해당한다.

(4)株式会社ケイティ関連職権濫用権利行使妨害罪,強要罪
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チェスンシルは,大企業等으로부터 광고계약을 수주할 생각으로 차은택 및 김홍택과 함께 2015. 1.경 모스코스를 設立하고 2015. 10.경 플레이그라운드를 設立하는 한편,大企業들로부터 광고계약의 원활한 수주를 위하여 자신의 측근을 大企業의 광고업무 책임자로 채용되게 하려는 계획을 세웠다.

チェスンシルは,위와 같은 계획 하에 2015. 1.경부터 2015. 7.경까지 사이에 차은택 등으로부터 大企業 채용 대상자로 차은택의 지인인 이동수와 신혜성 등을 추천받았다.

朴槿恵大統領は,2015. 1.경 및 2015. 8.경 アンジョンボム에게 ‘이동수라는 홍보 전문가가 있으니 케이티에 채용될 수 있도록 케이티 会長에게 연락하고,신혜성도 이동수와 호흡을 맞출 수 있도록 하면 좋겠다.’라는 지시를 하였고,アンジョンボム은 케이티 会長인 황창규에게 연락하여 ‘윗선의 관심사항인데 이동수는 유명한 홍보전문가이니 케이티에서 채용하면 좋겠다. 신혜성은 이동수 밑에서 같이 호흡을 맞추면 좋을 것 같으니 함께 채용해 달라.’라고 요구하였다.

황창규는 이러한 요구를 받아들여 2015. 2. 16.경 이동수를 전무급인 ‘브랜드지원센터장’으로,2015. 12. 초순경 신혜성을 ‘아이엠씨본부 グループ브랜드지원 담당’으로 채용하였다.

その後朴槿恵大統領は,2015. 10.頃及び2016. 2.頃アンジョンボムに「イドンス,シンヘソンの補職をケイティの広告業務を総括するか担当する職責に変更させよ。」との指示を行い,アンジョンボムは,ファンチャンギュに連絡をし,イドンスをケイティのアイエムシー本部長に,シンヘソンをアイエムシー本部常務補に人事発令を下すことを要求し,ファンチャンギュは,アンジョンボムの要求どおりイドンスとシンヘソンの補職を変更した。

朴槿恵大統領は,2016. 2.경 アンジョンボム에게 ‘플레이그라운드가 케이티의 광고대行使로 선정될 수 있도록 하라.’는 지시를 하였고,이에 따라 アンジョンボム은 그 무렵 황창규와 이동수에게 전화를 걸어 ‘브이아이피 관심사항이다. 플레이그라운드라는 회사가 政府 일을 많이 하니 케이티의 신규 광고대行使로 선정해 달라.’라고 요구하였다.

이에 황창규 등은 위와 같은 요구에 불응할 경우 세무조사를 당하거나 各種 인許可의 어려움 등 기업 활동 전반에 걸쳐 직・간접적으로 불이익을 받게 될 것을 두려워 한 나머지,신규 設立되어 광고제작 실적이 부족한 플레이그라운드가 공개 경쟁입찰에서 광고대行使로 선정될 수 있도록 기존 심사기준에서 ‘직전년도 공중파 TV/CATV 광고실적’ 항목을 삭제하고 플레이그라운드 명의로 제출된 포트폴리오 중 일부가 실제 플레이그라운드의 포트폴리오가 아닌 것으로 확인되는 등 심사결격 事由가 발견되었음에도 2016. 3. 30. 플레이그라운드를 케이티의 신규 광고대行使로 최종 선정하고 2016. 3. 30.부터 2016. 8. 9.까지 플레이그라운드로 하여금 발주금액 합계 6,817,676,000원 상당의 광고 7건을 수주받게 하여 516,696,500圓相当の収益を上げさせた。

結局朴槿恵大統領は,チェスンシル,アンジョンボムと共謀し,大統領の職権及び経済主席秘書官の職権を濫用すると同時に,これに두려움を感じた被害者ケイティ会長ファンチャンギュらにプレイグラウンドを広告代行社として選定し,広告制作費を支払わせる等,義務のないことを行わせた。これは,刑法上の職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)及び強要罪(刑法第324条)に該当する。

(5)グランドコリアレジャー関連職権濫用権利行使妨害罪,強要罪
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チェスンシルは,2016.1.中旬頃企業に対しスポーツ選手団を新規創団させ、選手団の創団、運営に関する業務代行は、ザブルーケイが受託する内容の用役契約を締結することにより利益を取ることを計画し,ケイスポーツ部長ノスンイル及びパクホニョンに対し上記のような用役契約契約書を作成させた。

チェスンシルは,2016. 1. 20.경 위와 같은 용역계약을 체결할 대상 기업으로 文化体育観光省 산하 한국観光공사의 자회사인 그랜드코리아레저 주식회사(이하 ‘그랜드코리아레저’라고 한다)를 정한 후,정호성에게 ‘大統領께 그랜드코리아레저와 더블루케이 간 스포츠팀 창단・운영 관련 업무대행 용역계약을 체결할 수 있도록 주선해 줄 것을 요청해 달라.’고 하였다.

朴槿恵大統領は,2016. 1. 23. アンジョンボム에게 ‘그랜드코리아레저에서 장애인 스포츠단을 設立하는데 컨설팅할 기업으로 더블루케이가 있다. 그랜드레저코리아에 더블루케이라는 회사를 소개하라.’라고 지시하면서 더블루케이 대표이사 조성민의 연락처를 알려주었다.

アンジョンボム은 朴槿恵大統領의 지시에 따라 2016. 1. 24.경 그랜드코리아레저 대표이사 이기우에게 전화하여 조성민의 전화번호를 알려주며 스포츠팀 창단・운영에 관한 업무대행 용역계약 체결을 위해 조성민과 협상할 것을 요구하였다.

또한 朴槿恵大統領は,그 무렵 アンジョンボム에게 ‘ケイスポーツ가 体育 인재를 양성하고자 하는 기관이니 사무총장을 文化体育観光省 김종 차관에게 소개하라.’는 지시를 하였고,이에 따라 アンジョンボム은 2016. 1. 26. 김종을 ケイスポーツ 정현식 사무총장과 위 조성민에게 소개시켜 주었고 김종은 그 자리에서 ケイスポーツ와 더블루케이의 향후 사업 등에 대한 조언과 지원을 약속하였다.

チェスンシルは,조성민과 더블루케이 이사 고영태에게 2016. 1. 28. 그랜드코리아레저 대표이사 이기우를 만나도록 지시하였고,그들을 통해 이기우에게 그랜드코리아레저 측이 배드민턴 및 펜싱 선수단을 창단할 것과 창단,운영 관련 매년 80억 원 상당의 업무대행 용역계약을 체결할 것을 요구하였다.

이기우는 더블루케이 측이 요구하는 용역계약의 규모가 너무 커 계약체결이 곤란한 상황임에도 불구하고,이러한 요구에 불응할 경우 기업활동 전반에 걸쳐 직・간접으로 불이익을 받을 것을 두려워 한 나머지 더블루케이와 협상을 계속 진행할 수밖에 없었다.

김종은 위 용역계약의 체결이 지연되자 2016. 2. 25. 계약금액을 줄인 장애인 선수단 창단・운영에 대한 용역계약을 체결하는 조정안을 제시하였고,이기우와 조성민은 김종의 조정안에 따라 협상을 진행하여,結局 2016. 5. 11.경 더블루케이가 선수의 에이전트로서의 권한을 갖는 그랜드코리아레저-선수-더블루케이 3자간 ‘장애인 펜싱 실업팀 선수위촉계약’을 체결하였다.

그랜드코리아레저는 2016. 5. 24.경 위 계약에 따라 선수들 3명에 대한 전속계약금 명목으로 각 2,000만 원씩 합계 6,000만 원을 지급하였고,그 무렵 더블루케이는 위 선수들로부터 전속계약금의 절반인 3,000만 원을 에이전트 비용 명목으로 지급받았다.

結局 朴槿恵大統領は,チェスンシル,アンジョンボム과 공모하여 大統領의 職権과 경제수석비서관의 職権을 濫用함과 동시에 이에 두려움을 느낀 피해자 이기우로 하여금 위와 같은 계약을 체결하게 함으로써 의무 없는 일을 하게 하였다. 이는 刑法상의 職権濫用権利行使妨害罪(刑法第123条)및 強要罪(刑法第324条)에 해당한다.

ニ. 文書流出及び公務上取得した秘密の漏洩関連犯罪

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朴槿恵大統領は,2013.10.頃ソウル鐘路区青瓦台路1路にある大統領付属秘書官室でチョンホソン秘書官から2013.10.2.付国土交通大臣名義の「複合生活体育施設追加対象地(案)検討」文件の伝達を受け,関連内容を報告した。

上記文件には,「首都圏地域内複合生活体育施設立地選定と関連して追加対象地として京畿道河南市渼沙洞等3個対象地を検討し,その内京畿道河南市渼沙洞がアクセス性,利用需要,設置費用全て良好で,3個対象地中,最上の条件を備えている。」という等の内容が記載されているが,上記文件の内容並びに国土交通省及び大統領秘書室で首都圏地域内複合生活体育施設敷地を検討したという事実等は,職務上の秘密に該当する。

朴槿恵大統領は,その頃チョンホソンに指示して,上記「複合生活体育施設追加対象地(案)検討」文件をチョンホソン及びチェスンシルが共同で使用する外部イーメールに添付する方法によりチェスンシルに伝達した。

朴槿恵大統領は,これを初めとして2013.1.頃から2016.4.頃までチョンホソンに指示して総47回にわたり公務上の秘密内容を含む文件47件をチェスンシルにイーメール又は인편等に伝達した。朴槿恵大統領のこのような行為は,刑法上の公務上秘密漏洩罪(刑法第127条)に該当する。

3. 重大性の問題

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朴大統領に対する罷免決定が正当化されるためには,罷免決定を通じて憲法を守護し,損傷された憲法秩序を再度回復することが要請される程度に大統領の法違反行為が憲法守護の観点から重大な意味を有しなければならず,大統領に付与した国民の信任を任期中再度剥奪すべき程度に大統領が法違反行為を通じて国民の信任を저버린場合でなければならない。このような場合に限り大統領に対する弾劾事由が存在するものと見なすことができよう。

ところで,朴大統領は,右に検討したとおり,国民の信任を受けた行政部首班として,政府行政組織を通じて国家政策を決定し,執行すべきであるにも拘らず,チェスンシルら非線組織を通じて公務員人事を含む国家政策を決定し,彼らに国家機密に該当する各種政策及び人事資料を流出し,チェスンシルらに経済,金融,文化,産業全般で国政を壟断させ,彼らの私益追求のために国家権力が動員されることを幇助した。その結果,チェスンシルらが高位公務員等の任免に関与し,彼らに不利な言論報道を統制し,これに応じない言論人を辞退させる等自由民主国家において許容されえない不法行為を加えた。朴大統領のこのような行為は,自由民主的基本秩序を脅かし,国民主権主義,代議民主主義,法治国家原理,職業公務員制及び言論の自由を侵害し,わが憲法の基本原則に対する積極的な違反行為に該当するところ,朴大統領の罷免が必要な程度に憲法守護の観点から重大な法違反に該当する。

さらに朴大統領は,チェスンシル,アンジョンボムと共謀して,私企業らに強制に金品支払い若しくは契約締結等をし,又は特定役員の採用若しくは退陣を強要し,私企業から不正な請託を受け,チェスンシルらのために金品を供与し,又はこれを約束させる不正腐敗行為をしたが,朴大統領のこのような行為は,憲法上の権限及び地位を濫用して,国家組織を利用して国民の基本権を侵害し,及び不正腐敗行為をしたことにより,国家と国民の利益を明白に害する行為に該当する。従って,大統領の職を維持することがこれ以上憲法守護の観点から受け入れられないか,大統領が国民の信任を背信し,国政を担当する資格を喪失した程度に至ったものである。

4. 結論

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チェスンシルらの国政壟断と非理,そして公権力を利用し,又は公権力を背景とした私益の追求は,その終わりが知れないほどに広範囲であり,深刻である。国民は,このような非理が単純に側近に該当する人物ではなく,朴槿恵大統領本人によって犯されたという点に憤怒と虚脱を禁じえないでいる。朴槿恵大統領及びチェスンシルらのこのような行為は,朴槿恵大統領が自認したように,大韓民国国民に「到底言葉にできない大きな失望」を与え,大統領を信頼し国政を委ねた主権者らに「取り返しのつかないこころの傷」をもたらした(2016. 11. 4.付対国民謝罪文)。

さらに,朴槿恵大統領は,検察捜査に応じると公開的に国民に約束した後,検察が自身をチェスンシルらと共犯と判断した捜査結果を発表するとともに青瓦台代弁人を通じて「検察の(チェスンシルらに対する起訴は)客観的な証拠は無視したまま創造と推測を重ねて作った砂上の楼閣にすぎない」と述べつつ,検察の捜査に応じなかった。国政の最高,最終責任者である大統領が国家機関である検察の準司法的判断をこのように貶めることは,それ自体が国法秩序を破壊することであるのみならず,公開的な国民への約束を,状況が自身に不利になったとして僅か数日で破り,結果的に嘘となってしまったことは,国民が信任を維持する最小限の信頼も破壊してしまったのである。

2016. 11.朴槿恵大統領に対する支持率は,3週連続4~5%の前例のない低数値に墜落し,2016. 11. 12.及び同月26.ソウル光化門だけで100万を超える国民らがろうそく集会及びでもをし,大統領下野と弾劾を要求した。朴槿恵大統領を叱咤しこれ以上大統領職責を遂行するなという国民の意思は,明らかである。主権者の意思は,数多くの国民が世代と理念及び出身地域に関係なく平和に行う集会及びデモで十分に現れた。

朴槿恵大統領の弾劾訴追と公職からの罷免は,大統領の職務遂行の断絶による国家的損失及び国政空白を一層上回る「損傷された根本的憲法秩序の回復」のためのものである。既に朴槿恵大統領は,国民の信任を失い,正常な国政運営が不可能であり,主要国家政策に対して国民の同意や支持を求めがたい状態である。朴槿恵大統領に対する弾劾訴追及び罷免は,国論の分裂をもたらしたのではなく,むしろ国論の統一に寄与するものである。この弾劾訴追によって我々は,大韓民国国民がこの国の主人であり,大統領といえども国民の意思と信任に背反する権限行使は,決して応諾されないという峻厳たる憲法原則を再確認することとなるだろう。

ここにウサンホ・パクチウォン・ノフェチャン議員等171名の国会議員は,国民の意思を受け入れ,朴槿恵大統領に対する弾劾訴追を発議する。

証拠その他調査上参考資料

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1. チェスンシル,アンジョンボム,チョンホソンに対する公訴状

2. チャウンテク,ソンソンガク,キムヨンス,キムホンタク,キムギョンテに対する公訴状

3. 2004年5月14日大統領(盧武鉉)弾劾関連憲法裁判所決定文[2004憲나1 決定]

4. 1997年4月17日日海財団設立全斗煥,盧泰愚事件関連最高裁判所判決文[96도3377]

5. 2015年10月27日経済活性法案,第労働改革法処理等を内容とする朴槿恵大統領施政演説国会本会議会議録

6. 2016年11月4日 朴槿恵大統領対国民談話文

7. チェスンシル,キムジョンドク-キムサンニュル人事介入関連記事

8. キムジョン,チェスンシル・チャンシホ利権介入支援関連記事

9. ユジンリョン,文化体育観光省乗馬協会調査・監査関連インタビュー記事

10. チャンシホ,冬季スポーツ英才センター予算支援関連記事

11. チャウンテク,ヌルプム体操予算支援関連記事

12. CJイミギョン副会長退陣,朴槿恵大統領指示したものとのチョウォンドン前主席インタビュー記事

13. チョンユンフェ捜査縮小関連故キムヨンハン前民政主席備忘録記事

14. チョンユンフェ国政壟断疑惑関連ハンイル前警衛インタビュー記事

15. チョンユンフェ文件報道報復関連チョハンギュ前世界日報社長インタビュー記事

16. 朴大統領,各グループの当面の懸案を整理した資料要請関連記事

17. 国民年金,三星物産及び第一毛織の合併賛成関連記事

18. ホンワンソン国民年金基金運営本部長,三星イジェヨン副会長と面談関連記事

19. 2015年「光復70周年特別赦免」実施報道資料

20. SK及びロッテ,免税店追加設置特恵関連記事

21. Kスポーツ財団,捜査情報事前認知疑惑関連記事

脚注

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  1. 「職務執行」及び「憲法」の意味を見るに,大統領の職務上の行為は,「法令に基づく行為のみならず,『大統領の地位から国政遂行に関して行う全ての行為』を包括する概念であって,例えば,各種団体․産業現場等訪問行為,竣工式․公職晩餐等各種行使に参席する行為,大統領が国民の理解を求め,国家政策を効率的に遂行するために放送に出演し,政府の政策を説明する行為,記者会見に応じる行為等」を全て包括し,弾劾事由の準拠である「憲法」は,「明文の憲法規定のみならず,憲法裁判所の決定により形成され,確立された不文憲法も含む。」(憲裁 2004. 5. 12. 言渡 2004憲나1 決定)としている。
  2. 「わが憲法は,国家権力の濫用から国民の基本権を保護しようとする法治国家の実現を基本理念としている。」(憲裁 1992. 4. 28. 言渡 90憲바24 決定)。
  3. 「平等の原則は,国民の基本権保障に関する我が憲法の最高原理として,国家が立法を行い,又は法を解釈及び執行するにあたって従うべき基準である同時に,国家に対して合理的理由なく不平等な待遇をしないことと平等な待遇を要求することのできる国民の権利である。」(憲裁 2001. 8. 30. 言渡し 99憲바92等 決定)。
  4. “憲法第119条第1項は,わが国の経済秩序が個人及び企業の経済上の自由,自由財産制度及び私的自治に基づく自由市場経済秩序を基本としていることを宣言している。」(憲裁 2002. 1. 31. 言渡し 2000憲바35 決定)。
  5. 憲裁 1991. 9. 16. 言渡し 89憲마163 決定。

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