大正十二年法律第五十二號中改正法律 (昭和7年法律第21号)

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正十二年法律第五十二號中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和二年五月二日

內閣總理大臣子爵斎藤実

司法大臣小山松吉

法律第二十一號

大正十二年法律第五十二號中左ノ通改正ス

第一項中「昭和七年十二月三十一日迄」ヲ「昭和十二年十二月三十一日迄」ニ改ム

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


〔参照〕

大正十二年四月三十日公布法律第五十二號司法官試補及辯護士ノ資格ニ關スル件抄錄

第一項

明治二十六年司法省令第九號辯護士試驗規則ニ依ル試驗ノ受驗ヲ出願シタル者ニシテ昭和七年十二月三十一日迄ニ勅令ヲ以テ定メル試驗ニ合格シタル者ハ辯護士法第二條第二號ノ規定ニ拘ラス辯護士タルコトヲ得

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。