大東亞戰爭終結ニ關スル關係文書調印ニ關スル件
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朕ハ昭和二十年七月二十六日米英支各國政府ノ首班カポツダムニ於テ發シ後ニ蘇聯邦カ參加シタル宣言ノ揭クル諸條項ヲ受諾シ帝國政府及大本營ニ對シ聯合國最高司令官カ提示シタル降伏文書ニ朕ニ代リ署名シ且聯合國最高司令官ノ指示ニ基キ陸海軍ニ對スル一般命令ヲ發スヘキ事ヲ命シタリ朕ハ朕カ臣民ニ對シ敵對行爲ヲ直ニ止メ武器ヲ措キ且降伏文書ノ一切ノ條項竝ニ帝國政府及大本營ノ發スル一般命令ヲ誠實ニ履行セムコトヲ命ス
御名御璽
昭和二十年九月二日
內閣總理大臣 | 稔彥王 | |
國務大臣 | 公爵󠄂 | 近衞文麿 |
海軍大臣 | 米內光政 | |
外務大臣 | 重光葵 | |
運輸大臣 | 小日山直登 | |
大藏大臣 | 津島壽一 | |
司法大臣 | 岩田宙造 | |
農林大臣 | 千石興太郞 | |
國務大臣 | 緖方竹虎 | |
內務大臣 | 山崎巖 | |
商工大臣 | 中島知久平 | |
厚生大臣 | 松村謙三 | |
文部大臣 | 前田多門 | |
國務大臣 | 小畑敏四郞 | |
陸軍大臣 | 下村定 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。