大政翼賛運動規約
大政翼贊運動規約
第一條 本運動ハ全國民ノ運動ニシテ大政翼贊運動ト稱ス
第二條 本運動ハ萬民翼贊、一億一心、職分奉公ノ國民組織ヲ確立
シ其ノ運用ヲ圓滑ナラシメ以テ臣道實践體制ノ實現ヲ期スルヲ以テ目的トス
第三條 本運動ヲ推進スル機關トシテ大政翼贊會ヲ置ク
第四條 本會ノ構成員ハ本運動ノ精神ヲ體得シ挺身之ガ實踐ニ當ル
者ノ中ヨリ總裁之ヲ指名ス
第五條 本會ニ左ノ役員ヲ置ク
總 裁 一 名
顧問 若干名
總務 若千名(内若干名ヲ常任トス)
總裁ハ内閣總理大臣ノ職ニ在ル者之二當ル
顧問及總務ハ總裁之ヲ指名ス
總務ノ任期ハ一年トス伹シ再指名ヲ妨ゲズ
第六條 總裁ハ本會ヲ統率シ本運動ヲ總理ス
第七條 顧問ハ總裁ノ諮問二應ズ
第八條 總務ハ總裁ヲ輔ケ本會二關スル重要事項ヲ審議ス
常任總務ハ常時會務ニ参劃ス
[總務及常任總務ノ任期ハ一年トス 伹シ再指名ヲ妨ゲズ]
第九條 本會ノ中央本部ヲ東京ニ置ク
第十條 中央本部ノ事務ヲ處理スルタメ[爲]事務局ヲ置キ[之ヲ]局及部ニ分
ツ
事務局ニ事務總長一名ヲ置ク
各局ニ局長一名、各部ニ部長一名及副部長[部員]各若干名ヲ置ク
事務總長、局長、部長及副部長ハ總裁之ヲ指名ス
前各項ノ外局及部ノ構成並ニ所掌事項ハ別二之ヲ定ム
第十一條 事務局ニ参與若干名ヲ置キ中央本部ノ企畫及活動ニ参畫
セシム
参與ハ總裁之ヲ指名ス其任期ハ一ケ年トス伹シ再指名ヲ妨ゲズ
第十二條 中央本部ニ中央協力會議ヲ附置ス
中央協力會議ニ議長ヲ置ク議長ハ總裁之ヲ指名ス其任期ハ一
年トス伹シ再指名ヲ妨ゲズ
中央協力會議員ハ總裁之ヲ指名ス
[前項會議員ノ中半數ハ道府縣協力會議ノ推薦シタル者ノ中ヨリ總
裁之ヲ指名ス]
[第十三條 總裁、事務總長並ニ協力會議長ニ秘書ヲ置ク]
第十四條[第十三條] 道府縣、郡市、町村其他適當ナル地域ニ本會ノ支部ヲ
置キ各協力會議ヲ附置ス
[協力會議ニ議長ヲ置ク]
支部ノ構成ハ別ニ之ヲ定ム
支部ノ役員ハ總裁之ヲ指名ス
第十五條[第十四條] 中央及地方協力會議員ノ任期ハ一ケ年トス伹シ再指名ヲ
妨ゲズ
第十六條[第十五條] 本會ノ経費ハ會費、政府補助金其他ヲ以テ之ヲ[ニ]充ツ
第十七條[第十六條] 本運動ニ關スル規程ノ制定竝ニ變更ハ總テ總裁之ヲ決ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。