大憲章
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大憲章(Magna Carta)(紀元千二百十五年ジヨン王卽位第十七年)
天祐ヲ享有シタル英國王、愛爾蘭大主、ノルマンデー及アクイテーン公、兼アンヂユー伯ナル朕ジヨン此ニ汝等忠愛ナル大僧正、僧正、諸侯、裁判官、林務官、地方官其ノ他諸有司、臣庶ニ勅スルヲ欣フ朕ハ今神明ノ前ニ於テ、朕ノ靈及朕ノ祖宗後嗣ノ靈ヲ救慰セムカ爲メニ又神明ノ顯榮ヲ表シ神聖ナル寺院ノ發達ヲ計リ朕カ國領ノ安寧ヲ增進セムカ爲メニ朕カ忠愛ナル諸師父卽チカンタベリーノ大僧正英國統敎者神聖羅馬寺院ノ長袖タルスチーブン、ダブリンノ大僧正タルヘンリー、ロンドンノウヰリヤム、ウヰンチヱスターノピーター、バワス及グロストンブリーノヂヨセリン、リンコルンノヒユー、ウオルセスターノウオルター、コーブントレーノウヰリヤム、ローチヱスターノベネヂクト等諸僧正ニ諮リ又羅馬法王ノ副師親友タル司長パンドルフ、英國寺士長タル師兄ヱイメリツク及ペンブローク伯爵ウヰリヤム、マレスコール、ソルスベリー伯爵ウヰリヤム、ウオーレン伯爵ウヰリヤム、アランデル伯爵ウヰリヤム、蘇格蘭長官アラン、ド、ガロウヱー、及ウオーリン、フッヅゲラルド、ピーター、フッヅ、ハーバート、ポイトーノ式部長ハーバート、ド、バー及ヒユー、ド、ネビル、マシユー、フッヅ、ハーバート、トマス、バセツト、アラン、バセット、フヰリツプ、ヲフ、アルビネー、ロバート、ド、ロツペル、ジヨン、マレスチヨール、ジヨン、フツヅ、ヒユー等諸貴族及其ノ他朕カ臣庶ト議シ此ノ憲章ヲ定メテ先ツ神明ニ捧ケ朕及朕ノ後嗣ノ永遠ニ循行スル所ヲ確認シ之ヲ汝等ニ知ラシム
- 第一條
- 英國寺院ハ須ク自由ナルヘク須ク完全ナル權利ヲ有スヘク其ノ自由ハ決シテ毀損セラレサルヘシ英國寺院ニ必要缺クヘカラサル選舉ノ自由ヲ朕ハ此ノ憲章ヲ以テ許與確認シ且羅馬法王インノーセント第三世ノ確認ヲ得タルヲ以テ此ノ自由ハ朕ト朕ノ諸侯トノ諍隙以前旣ニ自由ノ意思ヲ以テ許與シタルモノト見做シ尊重スヘシ而シテ此ノ憲章ハ獨リ朕カ準據スル所タルノミナラス朕カ子孫亦永遠ニ遵由スヘキ所ナリ
- 第二條
- 朕ハ朕及朕カ後嗣ノ永遠ニ遵由スル所トシテ朕ノ王國ノ自由民ニ許與スルニ次ニ記載スル諸自由ヲ以テシ朕及朕ノ後嗣ニ對シテ彼等及彼等ノ子孫ノ永遠ニ享有スル所タラシム卽チ諸侯以下臣庶ニシテ主トシテ兵役ヲ以テ朕ニ仕フル者死亡シ當時其ノ繼嗣旣ニ成年ニ達シ冥加稅(Relief)ヲ納ムヘキ義務ヲ負フトキハ古例ニ從ヒテ此ノ稅ヲ納メ以テ家督相續ヲ爲スコトヲ得ヘシ詳言スレハ伯爵ノ繼嗣タル者伯爵領(Earldom)全部ヲ相續スルニハ百磅ヲ納ムヘク男爵ノ繼嗣タル者男爵領(Barony)全部ヲ相續スルニモ亦百磅ヲ納ムヘク士族ノ繼嗣タル者士族知行地(Knights Fee)全部ヲ相續スルニハ最高額百志ヲ納ムヘク其ノ他古例ニ於テ之ヨリ少額ナル稅金(Fees)ヲ納ムルヲ以テ足レル者將來ニ於テモ其ノ額ヲ以テ足レリトナスヘシ
- 第三條
- 然レトモ若シ右ノ繼嗣者當時尙ホ成年ニ達セス其ノ之ニ達スル時後見ヲ有セハ別ニ冥加稅ヲ出スコトナク又何等ノ免許料(Fine)ヲ拂フコトナクシテ其ノ家督ノ相續ヲ爲スコトヲ得ヘシ
- 第四條
- 斯ノ如キ未成年相續者ノ領土ノ管理者タル者ハ相當ノ收獲ヲ受ケ相當ノ徵稅(Custom)徵役(Service)ヲ行フノ外其ノ領土ヨリ何等ノ徵收ヲ爲スヘカラス又該領ニ屬スル人及物ノ毀損傷害ヲ爲スヘカラス若シ朕ニ於テ地方官其ノ他該領土ノ收獲ニ付キ朕ニ對シ責任ヲ有スル者ニ斯カル領土ノ管理ヲ委シ當該者之ニ對シ毀傷ヲ爲スコトアラハ朕ハ領主ニ對シ之ヲ辨償シ併セテ其ノ地ヲ以テ收獲ニ付キ朕ニ對シ責任ヲ負フ所ノ該領內ノ二名ノ適正且ツ確實ナル人ニ委ネ或ハ朕カ該收獲ノ事ヲ托スル所ノ者ニ委スヘシ而シテ若シ朕ニ於テ斯カル領土ノ管理ヲ或人ニ賣渡シ又ハ讓與シ之ヲ受ケタル者其ノ地ニ毀損傷害ヲ爲ストキハ當該者ハ其ノ管理權ヲ失ヒ前述ノ如ク朕ニ對シ責任アル該領ノ二名ノ適正且ツ確實ナル人之ヲ管理スヘシ
- 第五條
- 然レトモ管理者ハ其ノ領土ノ管理ヲ爲ス間ハ該地ノ收獲ト區別シテ家屋、庭園、牧蓄場、池沼、製粉舍其ノ他該地ニ屬スル物件ヲ保存スヘク而シテ相續者成年ニ達スルヲ待チ之ニ收獲季ノ必要トスル所ニ從ヒ耕具車輛等ヲ備ヘ其ノ領土全部ヲ引渡スヘク又該地相當ノ收獲ヲモ引渡スヘシ
- 第六條
- 相續者ハ何等ノ故障ナク結婚スルコトヲ得レトモ結婚ノ約束前相續者ハ血緣近キ人々ニ之カ通知ヲ爲スヘシ
- 第七條
- 寡婦ハ夫ノ死亡後直ニ故障ナク結婚シ及遺產ヲ所有スルコトヲ得ヘシ寡婦ハ其ノ讓受遺產又ハ結婚又ハ其ノ夫及寡婦カ夫ノ死スル時ニ於テ有シタル資產ニ付キテ何等ノ提供ヲモ爲スヲ要セス寡婦ハ夫ノ死後四十日間夫ノ家宅ニ留マルヘク其ノ間ニ於テ寡婦ニ其ノ讓受遺產ヲ授クヘシ
- 第八條
- 凡ソ寡婦ハ其ノ夫ヲ有セスシテ生活スルノ意志アル間ハ强テ結婚セシメラレサルヘシ然レトモ寡婦朕ニ直隸セハ朕ノ承諾ナクシテ結婚セサルノ擔保ヲ提供シ又領主ニ屬セハ其ノ領主ノ承諾ナクシテ結婚セサルノ擔保ヲ提供セサルヘカラス
- 第九條
- 朕及朕ノ官吏ハ負債者ノ動產ヲ以テ負債ヲ辨償スルニ足ル間ハ何等ノ負債ニ付テモ其ノ土地又ハ貸地料ヲ差押フルコトナシ又負債者ノ資力其ノ負債ヲ辨濟スルニ足ル間ハ保證人ニ義務ノ辨濟ヲ强ユルコトナシ若シ負債者負債ノ辨濟ヲ爲スノ資力ナクシテ之ヲ辨濟セサルトキハ初メテ保證人之ヲ辨濟スヘキ義務ヲ有ス保證人此ノ義務ヲ盡ストキハ負債者ヨリ其ノ辨濟スル所ノ償却ヲ受クルマテ負債者ノ土地及貸地料ヲ保有スヘシ但シ負債者ニ於テ保證人ニ對シ其ノ釋免ノ證明ヲ爲シ得ルトキハ此ノ限ニ在ラス
- 第十條
- 何人ト雖モ猶太人(Jews)ヨリ或物ヲ借入レ其ノ辨濟前ニ死亡シ其ノ相續者成年ニ達セサル間該負債ニ對シ何等ノ利息ヲ仕拂フヲ要セス而シテ此ノ事タル其ノ土地領有ノ何種ニ屬スルヤヲ問ハサルナリ若シ又其ノ負債ニシテ朕カ手裡ニ來ルトキハ朕ハ唯タ其ノ證書面ニ記載スル動產ノミヲ收ムヘシ
- 第十一條
- 何人ト雖モ猶太人ニ對スル負債ヲ辨償セサル內死去スルトキハ寡婦ハ其ノ當然受クヘキノ遺產ヲ受ケ而カモ該負債ニ對シ何等仕拂ノ義務ヲ有セス若シ死者未成年ノ子女ヲ殘ストキハ之ニ授クルニ死者ノ資產ノ多寡ニ從ヒテ必要ナリトスル遺產ヲ以テスヘシ殘部ニ就テ尙ホ領主ニ仕拂フヘキ稅役ニ充ツルモノヲ扣除シ置キ然ル後猶太人ニ對スル負債ヲ仕拂フヘシ又此ノ仕拂ノ方法ハ猶太人外ノ債主ニ對シテモ同樣タルヘシ
- 第十二條
- 凡ソ稅金(Scutage)又ハ補助金(Aids)ハ朕カ王國ノ全般會議ニ依ルニアラサレハ之ヲ朕カ王國ニ課スルコトナシ但シ朕カ身ヲ償フトキ朕ノ最長子ニ士(Knight)ノ冠ヲ加フルトキ及朕ノ最長女初婚ノトキハ此ノ限ニ在ラス是等ノ場合ニ於テハ之ニ對シ相當ノ補助金ヲ仕拂フヘキノ義務アルモノトス倫敦府ノ補助金ニ關シテモ亦右ノ例ニ準ス
- 第十三條
- 倫敦府ハ水上ニ關スルト陸上ニ關スルトヲ問ハス總テ其ノ古來ノ自由及自由ノ慣行ヲ持續スルヲ得ヘシ加之ナラス朕ハ此ニ更ニ進ムテ其ノ他總テノ都府、市、邑、港モ亦其ノ總テノ自由及自由ノ慣行ヲ持續スルヲ准許ス
- 第十四條
- 前述三箇ノ場合以外ノ補助金及稅金ノ議定ニ關シ王國ノ全般會議ヲ開設スルニ付テハ朕ハ各別ニ手書ヲ發シテ大僧正、僧正、僧侶及諸侯ヲ召集スヘシ其ノ他朕ニ直隸スル所ノ一切ノ衆庶ニハ朕ノ地方官ヨリ特定ノ期日內卽チ少クトモ集會四十日前ニ於テ特定ノ場所ニ來ルヘキ旨ヲ通シ以テ之ヲ召集スヘシ又總テ斯ノ如キ召集ノ令狀ニハ必ス召集ノ理由ヲ宣言シ置クヘキモノトス斯ク召集シタル上當日ノ事務ハ其ノ日ニ於テ出席者ノ助言ニ從ヒ必ス之ヲ遂行スヘク之ヲ行フニハ召集シタル諸員總テ出席セサルモ妨ケナシ
- 第十五條
- 朕ハ將來何人ニモ其ノ自由借地人(Free Tenant)ヨリ補助金ヲ徵スルノ權利ヲ許與セサルヘシ但シ其ノ一身ヲ賠フトキ其ノ最長子ニ士ノ冠ヲ加フルトキ及其ノ最長女初婚ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス是等ノ場合ニ於テハ相當ナル補助金ヲ仕拂フヘシ
- 第十六條
- 何人ト雖モ士族知行地其ノ他自由借地ニ對シ其ノ從來負ヘル所ヨリ更ニ多クノ稅役ヲ負ハシメラルヽコトナシ
- 第十七條
- 普通法廷(Common Plea)ハ朕ノ宮廷ニ伴ハス常ニ一定ノ場所ニ設置セラルヘシ
- 第十八條
- 「ノベル、デツセージン」(Novel Disseisin)〈自由領地橫奪ニ關スル訴訟〉「モート、ドアンセスター」(Mort D'ancestor)〈祖先ノ權利ニ依ル領地訴訟〉及「ダレーン、プレセントメント」(Darrein Presentment)〈寺領讓與ニ關スル訴訟〉ノ三種ノ裁判ハ各〻其ノ郡ニ於テ之ヲ開クヘク其ノ方法ハ卽チ次ノ如シ朕又ハ朕ノ國外ニ在ルトキハ朕ノ裁判長官(Chief Justiciary)ハ二名ノ裁判官ヲ年四囘各郡ニ差遣ス此ノ裁判官ハ該郡民ノ郡內各地方ヨリ選出スル四名ノ士族ト合シ該郡內一定ノ場所及時期ニ於テ該巡囘裁判所ヲ開設スヘシ
- 第十九條
- 若シ各郡ニ於テ巡囘裁判所開設ニ付キ定メタル期日內ニ判決スル能ハサル事項アルトキハ前述巡囘裁判ニ從事シタル士族及自由領地者(Free Holder)ニ就キテ事務ノ多少ニ從ヒ必要トナスタケノ數名殘留シ其ノ殘務ヲ處辨スヘシ
- 第二十條
- 自由民(Freeman)ハ些細ノ過失ノ爲メニ漫リニ處罰セラルヽコトナク宜シク其ノ過失ノ態樣ニ因リテ之ヲ罰スヘシ大罪ニ付テモ罪惡ノ輕重ニ從ヒ犯人ニ其ノ幾許ノ所領地ヲ遺スコトヲ要シ商人ニ在リテモ亦之ト同シク商品ヲ扣除シ與フヘシ奴隸若シ朕カ慈惠ノ下ニ來ルトキハ亦前例ニ依リテ之ヲ處分シ其ノ用具ヲ扣除シ與フヘシ凡ソ前來ノ處罰ハ良實ナル鄰佑ノ證言アルニアラサレハ之ヲ定ムルコトナカルヘシ
- 第二十一條
- 諸侯ハ同列貴族ノ證言ニ依ルノ外罰金ヲ科セラルヽコトナク又之ヲ科スルハ罪科ノ程度ニ依ルヘシ
- 第二十二條
- 凡ソ僧侶ハ前述諸人ノ割合ニ從ヒ其ノ俗領ニ對シ罰金ヲ科セラルヘク寺領ノ價格ニ從ヒテ之ヲ科セラルヘカラス
- 第二十三條
- 凡ソ市又ハ借地人(Tenant)ハ古來之ヲ行フノ責務アルニアラサレハ橋梁堤防ノ築造ヲ强ヰラルヘカラス
- 第二十四條
- 朕ノ地方官、警務官、檢視官(Coroner)其ノ他ノ官吏ハ國王ノ法廷ヲ開クヘカラス
- 第二十五條
- 郡、市町村ハ總テ古來ノ貸地料ヲ存シ毫モ增加ナカルヘシ但シ朕ノ直轄地ハ此ノ限ニ在ラス
- 第二十六條
- 朕ヨリ俗領ヲ受クル者死去シタル場合ニ地方官又ハ朕ノ官吏ニ於テ該死者カ朕ニ對シ負ヒシ所ノ債務ニ付キ朕ノ與ヘタル召喚狀ヲ示ストキハ地方官又ハ官吏ハ適正ナル人ノ目前ニ於テ該負債ノ價格タケ死者ノ俗領上ニ存スル動產ヲ押收登簿シ以テ朕ニ對スル負債ノ皆濟セラルヽマテ何等ノ物品ト雖モ其ノ領內ヨリ取出サレサルヲ計ルノ職權ヲ有スヘシ右ノ負債ヲ辨濟シタル殘餘ノ資產ハ死者ノ遺言ヲ履行スル爲メ財產管理者ニ引渡サルヘク若シ又右ノ如キ負債ナキトキハ死者ノ妻及子女ノ爲メ相當ノ配分ヲ扣除シ殘ル動產全部ヲ舉ケテ死者ノ用ニ充ツヘシ
- 第二十七條
- 若シ自由民無遺言ニテ死去スルトキハ其ノ動產ハ寺院ノ前ニ於テ其ノ最近ノ親族及朋友之ヲ配分スヘシ但シ之ヲ以テ先ツ死者ノ負ヘル債務ヲ辨償スヘキモノトス
- 第二十八條
- 凡ソ朕ノ警務官又ハ官吏ハ現ニ之ニ對シ金錢ヲ仕拂フカ將タ賣主ノ好意ヲ以テ其ノ義務ヲ免セラルヽニアラサレハ米穀其ノ他動產ヲ收受スヘカラス
- 第二十九條
- 凡ソ警務官ハ士族自ラ行ヒ又ハ其ノ適當ナル原由ニ因リテ自ラ行フ能ハサル場合ニ於テ他ノ適任者ヲ以テ行フ所ノ城砦衞戍ニ對シ之ニ金錢ノ支出ヲ求ムヘカラス若シ朕自ラ士族ヲ率ヒ又ハ之ヲ軍隊ニ編入スルトキハ士族ハ朕カ命令ニ基キ軍務ニ從事スル間右ノ衞戍ヲ爲スノ責務ヲ有セサルヘシ
- 第三十條
- 朕ノ地方官官吏其ノ他何人ト雖モ運搬ニ用ユル爲メ自由民ノ車馬ヲ收用スルコトナカルヘシ但シ自由民ノ好意ニ基ツクトキハ固ヨリ此ノ限ニ在ラス
- 第三十一條
- 朕及朕ノ官吏ハ所有者ノ承諾アルニアラサレハ朕ノ城廓其ノ他ノ用ニ供スル爲メ何人ヨリモ材木ノ類ヲ收用スルコトナカルヘシ
- 第三十二條
- 重罪ノ宣吿ヲ受ケタル犯人ノ土地ハ朕唯タ一年有一日間保有シ然ル後之ヲ該知行地ノ領主ニ引渡スヘシ
- 第三十三條
- 將來總テ堰ノ類ハテームス河メッドウヱー河其ノ他英國內何レニ於テモ撤去セラルヘシ但シ海岸ニ於ケルモノハ此ノ限ニ在ラス
- 第三十四條
- 將來「プレシペ」(Praecipe)ト稱スル令狀ヲ發シ因テ以テ自由民ヲシテ其ノ法廷ニ訴フルノ餘地ナカラシムルカ如キ處置ヲ爲サヽルヘシ
- 第三十五條
- 朕カ國內ニ於テハ葡萄酒類、麥酒類ノ量法ヲ一定ス穀物ノ量法モ亦然リ倫敦量ヲ用ユ染物吳服類ノ尺度亦然リ幅二「ヱル」ヲ定尺トス其ノ他秤衡モ國內一樣ナルヘシ
- 第三十六條
- 將來ニ於テハ死傷檢視狀(Writ of Inquisition)ニ付キ何等ノ要求ヲ爲サス自由ニ之ヲ交付シテ決シテ拒ムコトナカルヘシ
- 第三十七條
- 人若シ「フヰーファーム」(Fee Farm)、「ソケージ」(Socage)又ハ「バゲージ」(Burgage)〈是レ皆借地ノ方法ナリ〉名義ヲ以テ朕ノ土地ヲ有シ又士族所領ノ地ヲ有スルモ朕ハ此ノ事ニ依リテ他人ノ知行地ニ就キ有スル相續管理又ハ土地管理ヲ爲スコトナカルヘク又「フヰーフアーム」、「ソケージ」又ハ「バゲージ」其ノモノヽ管理ヲモ爲サヽルヘシ但シ士族ノ役務ハ其ノ「フヰーフアーム」ニ因リテ之ヲ朕ニ致スヘシ又朕ハ或者ノ刀劍弓矢ノ類ヲ朕ニ致スノ義務ヲ負ヒ朕ヨリ「ペチー、サーゼントリー」(Petty Sergeantly)〈劣等借地法ノ一種〉ヲ享有スルノ故ヲ以テ相續者管理權又ハ其ノ士族役務ニ依リテ他ヨリ有スル土地ノ管理權ヲ有セサルヘシ
- 第三十八條
- 事實ヲ證明スル信スヘキ證人ナク唯タ當人一箇ノ申立ニ基キ官吏ハ人ヲ法律ニ照スヘカラス
- 第三十九條
- 同列(Peers)ノ適法ナル判決ニ基クカ將タ國法ニ依ルノ外自由民ハ妄リニ拘禁繫獄セラレ又ハ强奪セラレ又ハ法外ニ置カレ追放セラレ其ノ他何等ノ方法ニ出ツルヲ問ハス苟モ毀損セラルヽコトナシ又右ノ方法ニ依ルニアラサレハ朕ハ自由民ノ地ニ履ミ入リ又ハ其ノ地ニ軍勢ヲ送ルコトナシ
- 第四十條
- 朕ハ何人ニモ正義又ハ權利ヲ賣ラス又何人ニモ之ヲ拒マサルヘシ
- 第四十一條
- 凡ソ商賈ハ古ヨリ遵奉シ來リタル慣習ニ依リ賣買ノ業ヲ營ムニ付テ水陸何レヨリスルヲ問ハス安全ニ英國ヲ出入シ若クハ之ヲ滯留シ又ハ之ヲ經過スルコトヲ得之ニ對シ毫モ不正ノ稅金ヲ課スルコトナカルヘシ但シ戰時又ハ該商賈ノ朕ト交戰中ナル敵國ノ民タル場合ハ此ノ限ニ在ラス若シ開戰ノ當初國內ニ斯カル商賈アルヲ見ルトキハ朕又ハ朕ノ裁判長官ニ於テ朕ノ商賈ハ該敵國ニ於テ如何ニ待遇セラルヽヤヲ知了スルマテ其ノ身體又ハ財產ニ毫モ損害ヲ加フルコトナク唯タ之ヲ拘禁シ置クヘシ而シテ若シ朕カ商賈該國ニ於テ安全ナルヲ知ラハ則チ敵國ノ商賈モ亦此ノ國ニ於テ安全ナルヘシ
- 第四十二條
- 將來何人タリトモ朕ニ對シ忠勤ノ義務ヲ缺カサル以上ハ水陸何レヨリスルヲ問ハス朕カ王國ヲ出テヽ復安全ニ歸リ來ルヲ得ヘシ但シ戰時ニ於テ國家共同ノ安寧ノ爲メ當分之ヲ禁止スルハ此ノ限ニ在ラス又囚徒法外人(out Law)ノ如キハ別ニ國法ニ依ルヘキモノニシテ敵國ノ人民及前條記シタル狀態ニ在ル商賈ノ如キト共ニ固ヨリ例外ナリトス
- 第四十三條
- 何人ト雖モウオーリンフオールド、ナツチンガム、ブーロン、ランカスターノ名譽ニ於テ奉還セル土地其ノ他總テ朕ノ管掌ニ歸シタル男爵領ノ奉還地ヲ有シ死去シタルトキハ其ノ繼嗣ハ該地ノ男爵ノ手ニ在リタルトキ之ニ對シ負ヘル所ニ異ナリタル何等ノ冥加稅、何等ノ役務ヲ朕ニ仕拂フニ及ハス朕モ亦男爵ノ有シタル方法ニ從ヒテ之ヲ有スヘシ
- 第四十四條
- 山林ニ關係ナキ者ハ將來普通ノ召喚狀ニ依リ山林裁判官ノ裁判ヲ受クルコトナシ但シ旣ニ訴ヘラルヽ所アル者又ハ山林ニ關スル事件ニ付テ拘禁セラルヽ者ノ保證人ノ如キハ此ノ限ニ在ラス
- 第四十五條
- 朕ハ國法ニ通曉シ之ヲ施行スルニ適スル者ニアラサレハ裁判官、警務官、地方官又ハ官吏ニ任用スルコトナカルヘシ
- 第四十六條
- 凡ソ寺院ヲ創置シ英國王ノ與フル住職選舉權特許狀又ハ其ノ古來ノ借地權ヲ有スル諸侯ハ住職缺位ノ場合ニ適當ニ之ヲ管理スルノ權ヲ有スヘシ
- 第四十七條
- 凡ソ朕ノ世ニ於テ森林ニ編入シタルモノハ將來之ヲ復舊スヘシ朕ノ世ニ於テ堤防ニ編入シタルモノモ亦同シ
- 第四十八條
- 凡ソ森林、庭園、森林官庭園官、地方官及其ノ屬僚、河川及其ノ保護官ニ關スル不法ノ慣習ハ將來各郡ニ於テ郡內ノ確實ナル人ニ依リ選舉セラレタル同區域内ノ宣誓ヲ經タル士族十二名之ヲ審査シ審査終リタル後四十日以內ニ全ク之ヲ廢止シ復タ復舊セサラシムヘシ且ツ此ノ事ニ付キテハ先ツ朕又ハ朕國外ニ在ルトキハ朕ノ裁判官ニ此ノ事ヲ知ラシムヘシ
- 第四十九條
- 朕ハ平和ヲ守リ忠節ヲ致スノ保證トシテ英國臣民ヨリ朕ニ差出シタル人質及證書ヲ速ニ還付スヘシ
- 第五十條
- 朕ハ各地方廳ヨリゲラード、ド、アセースノ親族ヲ悉ク免黜シ將來彼等ヲシテ永ク英國內ニ地方管轄權ヲ有セサラシムヘシ朕ハ又衡平法裁判所ヨリヱンゲラード、ド、サイゴニー、アンドリユー、ピーター、ガイオンヲ免黜シ尙ガイオン、ド、サイゴニー、ゼオフレー、ド、マーチン兄弟フヰリツプ、マーク兄弟及其ノ甥ヂオフレーヲ斥ケ又彼等ノ家臣ヲモ免黜スヘシ
- 第五十一條
- 朕ハ平和ノ恢復スルヤ直チニ兵馬ヲ具シテ此ノ國ニ來リ朕ノ人民ニ害ヲ爲ス外國士卒、十字弓隊、雇兵ヲ悉ク國外ニ放還スヘシ
- 第五十二條
- 凡ソ同列ノ適法ナル判決ニ依ラスシテ朕ノ爲メニ土地、城砦、自由、權利ヲ押領剝奪セラレタル者アラハ朕ハ將來速ニ之ヲ還付スヘシ若シ此ノ事ニ付キ爭議起ルトキハ其ノ判定ヲ下條記ス所ノ國安維持ヲ以テ委任スル二十五名ノ侯伯ニ委スヘシ又同列ノ適法ナル判決ニ依ラスシテ朕ノ父ヘンリー王又ハ朕ノ兄リチヤード王ノ爲メニ押收剝奪セラレ今現ニ朕ノ手ニ在リ又ハ他人ノ手裡ニ歸シタル物ニシテ朕ニ保固救正ノ義務アルモノニ付テハ朕ハ通常十字軍從軍者ニ許サレタル期限ノ猶豫ヲ受クヘシ但シ現ニ訴訟中ノ物件又ハ十字遠征ヲ企テタル前朕ノ命令ヲ以テ旣ニ審理シタル物件ハ此ノ限ニ在ラス然レトモ朕若シ遠征ヨリ歸リタルカ又ハ萬一國內ニ止リ遠征ニ出テサルトキハ朕ハ速ニ之ヲ救治シテ充分ナル正義ヲ行フヲ怠ラサルヘシ
- 第五十三條
- 朕ノ父ヘンリー及兄リチヤードノ命令ニ依リテ森林ニ編入シタルモノヲ廢止スルニ付テモ前條ノ猶豫ヲ存スヘシ(正義ヲ操行シ森林ヲ廢シ將タ之ヲ引續キ貸付スルニ付キテ總テ前ト同方法ニ依ル)又從來朕カ士族役務ノ代料トシテ所有シタル知行地ナルノ故ヲ以テ其ノ後見權ヲ有シ來リタルモノト同樣ノ方法ヲ以テ朕他ノ知行地ノ保管ヲ爲スコト及朕ノ直轄地外ノ知行地ニ創設セラレタル寺院ニシテ該地ノ領主之ニ權利ヲ有スト主張スルコトニ付テハ其ノ救治ヲ猶豫スルコト前例ニ同シ朕十字軍遠征ヨリ歸リ來ルカ將タ此ノ國內ニ止マリテ出征セサルトキハ朕ハ是等ノ事ニ關シ速ニ其ノ救正ノ道ヲ計ルヲ怠ラサルヘシ
- 第五十四條
- 夫ノ死ニ關スル場合ヲ除キ凡ソ人ノ死ニ付キ起シタル婦女ノ訴ニ基キ人ヲ拘禁繫獄スルコトナカルヘシ
- 第五十五條
- 凡ソ朕ノ定メタル不正不法ノ罰金及國法ニ背反シテ科シタル過怠金(裁判官臨時其ノ額ヲ擅斷スル㸃ニ於テ罰金ト異ナレリ)ハ悉ク之ヲ廢止スルカ然ラサルモ之ヲ下條記ス所ノ國安維持ノ任アル二十五諸侯若クハ其ノ多數トカンタベリー大僧正スチーブン(出席スルコトヲ得ハ)及其ノ共ニ職ヲ行フニ適セリト爲ス者ト合議シテ行フ所ノ判定ニ委スヘシ若シ又スチーブン出席スル能ハサルコトアルモ此ノ職務ハ著々進行スヘシ然レトモ若シ前述二十五諸侯中一人タリトモ同事件ニ於ケル原吿タル者アルトキハ其ノ事件ニ關スル事務タケ該人ヲ忌避シ二十五諸侯ノ職員ハ別ニ其ノ補闕員ヲ選舉シ其ノ事件ヲ判定スルノ誓ヲ爲サシムヘシ
- 第五十六條
- 同列ノ適法ナル判定ナクシテウヱールス人ヨリ其ノ英國ニ在ルモノトウヱールスニ在ルモノトヲ問ハス土地、自由其ノ他ノ物件ヲ押領剝奪シタルトキハ朕ハ速ニ之ヲ復舊スヘシ若シ此ノ事ニ關シ爭議生スルトキハ英國及ウエールスノ境ニ於テ同列之ヲ判定スヘシ而シテ其ノ遵依スル所ハ英國ニ於ケル借地ニ付テハ英國法ニ從ヒウヱールスニ於ケル借地ニ付テハウヱールスノ法ニ從ヒ兩國境ニ於ケル借地ニ付テハ其ノ國境ノ法ニ從フヘシ而シテウヱールス人ハ亦朕及朕ノ臣民ニ對シ右ノ如ク爲スヘシ
- 第五十七條
- ウヱールス人カ同列ノ適法ナル判定ニ依ラスシテ父ヘンリー王又ハ兄リチヤード王ノ爲メニ押收剝奪セラレタルモノニシテ朕現ニ之ヲ有シ又ハ他ノ有ニ屬シ朕ニ於テ之ヲ保護スルノ義務アル總テノ物件ニ付テハ朕ハ一般ニ十字軍從軍者ニ許サレタル期限ノ猶豫ヲ受クヘシ但シ現ニ訴訟中ノ物件又ハ十字軍遠征ヲ企テタル前朕ノ命令ヲ以テ旣ニ審理ヲ爲シタル物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラス然レトモ朕若シ遠征ヨリ歸リタルカ又ハ遠征ニ臨マスシテ國內ニ止マルトキハ朕ハウヱールス其ノ他前記各地ノ法ニ從ヒ速ニ之ニ充分ノ正義ヲ行フヘシ
- 第五十八條
- 朕ハ猶豫ナクレウヱリンノ子其ノ他總テノウヱールスノ人質ヲ釋放シ又ウヱールス人カ平和ノ保持ニ付キテ朕ト締結シタル約束ノ義務ヲ彼等ニ免スヘシ
- 第五十九條
- 朕ハ蘇格蘭王アレキサンダーノ姊妹、人質、權利、自由ヲ之ニ還付スルニ英國貴族ニ對スルモノト同一ノ方法ヲ以テスヘシ但シ蘇格蘭國王ナリシ彼レノ父ウヰリヤムヨリ朕ノ受ケタル特約ニ依リ其ノ正ニ然ラサルヲ要スヘキモノハ此ノ限ニ在ラス此ノ事ノ如何ハ在廷ノ貴族ノ判定ニ任スヘシ
- 第六十條
- 此ノ王國ハ朕ニ屬スルヲ以テ僧トナク俗トナク苟モ朕ノ王國ノ人民タル者朕ノ王國ニ於テ有スル所トシテ許與シタル前來序スル總テノ慣習自由ハ其ノ關係スル㸃ニ於テハ彼等人民ノ隸屬ニ對シテ亦之ヲ遵行スヘシ
- 第六十一條
- 神明ノ顯榮及王國ノ改進ノ爲メ又朕ト朕ノ諸侯トノ間ニ起リタル不和ヲ解カムカ爲メ朕ハ以上數項ノ事ヲ允許シタリ朕ハ此ノ事ヲ確實永遠ナラシメムコトヲ欲シ此ニ朕ノ臣民ニ與フルニ下記ノ保證ヲ以テス卽チ諸侯ハ國內ニテ其ノ適任ト認ムル二十五名ノ諸侯ヲ選舉シ被選者ハ力ヲ盡シテ朕カ彼等ニ許與シ此ノ憲章ヲ以テ之ヲ確認シタル平和及自由ヲ保持遵行スルニ注意シ又人ノ之ヲ遵行スルヲ計ルヘシ若シ朕又ハ朕ノ裁判官、官吏其ノ他諸有司ニシテ如何ナル狀況ニ於ケルト如何ナル人ニ對スルトヲ問ハス右ノ義務ヲ行ハサルカ將タ其ノ何タルニ拘ラス平和安固ニ關スル箇條ヲ破リ而シテ其ノ罪前記二十五名ノ諸侯中ヨリ更ニ選ハレタル四名ノ諸侯ノ知ル所トナルトキハ其ノ四諸侯ハ朕ニ若シ朕國外ニ在ルトキハ朕ノ裁判長官ニ其ノ苦情ノ趣旨ヲ開陳シテ速ニ救濟セラレムコトヲ請フヘシ此ノ場合ニ於テ其ノ事ノ朕或ハ裁判長官ニ吿知セラレタル日ヨリ計算シ四十日以內ニ朕之ニ救濟ヲ與ヘサルカ或ハ朕ノ國外ニ在ルトキ朕ノ裁判長官之ニ救濟ヲ與ヘサルトキハ四名ノ諸侯ハ其ノ旨ヲ二十五名諸侯中ノ殘員ニ吿白スヘシ此ノ場合ニ於テ二十五名ノ諸侯ハ其ノ苦情ノ救濟其ノ望ム所ノ如クナラサル間ハ全國ノ衆庶ト共ニ朕カ城廓土地其ノ他ノ所領ヲ押フル等彼等ノ能クスル百方ノ手段ヲ盡シテ朕ヲ掣肘强迫スヘシ但シ朕竝ニ朕カ后及子女ノ身體ハ毫モ犯スヘカラス又苦情ノ救正ヲ得タルトキ諸侯ハ舊ノ如ク朕ニ服從スヘシ又王國內ニ在ル者ハ其ノ何人タルヲ問ハス前揭ノ權利ヲ執行スルカ爲メニ二十五諸侯ノ命令ニ從ヒ且ツ彼等ニ力ヲ協セテ出來得ヘキタケ朕ヲ掣肘スルコトヲ誓約スルヲ得ヘシ朕ハ斯ノ如キ誓約ヲ爲サント欲スル者ニ完全ナル自由ヲ與ヘ敢テ之ヲ妨クルコトナカルヘシ
- 第六十二條
- 上記ノ如ク二十五諸侯ト協同シ朕ヲ掣肘强迫スルヲ欲セサル朕ノ臣民ニハ朕之ヲシテ上記ノ誓約ヲ爲サシムルノ命令ヲ發スヘシ又若シ二十五諸侯中死亡者アリ或ハ國外ニ出ツル者アリ其ノ他何等ノ方法ニ由ルヲ問ハス苟モ上記ノ權利ヲ實行スルヲ妨ケラルヽコトアルトキハ二十五諸侯中故障ナキ者其ノ意見ニ依リテ適當ノ補闕員ヲ選定スヘシ此ノ場合ニ於テ補闕員ノ誓約ハ他ノ諸侯ノ爲ス所ニ等シ又右二十五諸侯ノ行フ所ニ任シタル或件ニ付キ其ノ全員集會シタル場合ニ於テ衆議一決セサルカ將タ彼等ノ中招集セラレタルニ故ラニ出席セサル者アルカ或ハ出席スル能ハサル者アルトキハ出席員多數ノ議ニ由リテ一決セル所ヲ以テ二十五諸侯全員ノ同意ヲ得タルモノト同シク確實且ツ有效ノモノト見做スヘシ二十五侯伯ハ各自誠意ニ總テ上記ノ條項ヲ遵守シ且ツ其ノ力ヲ盡シテ之ヲ他ニ遵守セシムヘキコトヲ誓フヘシ朕ハ朕自ラ將タ人ヲ以テ上記許與セル自由ノ依リテ以テ廢止セラレ將タ減少セラルヘキ權能ヲ取得スルコトナク若シ又之ヲ取得スルモ全ク無效タラシメ敢テ朕自ラ將タ人ヲ以テ之ヲ使用スルコトナカルヘシ朕ト諸侯ト爭議ノ端ヲ開キシヨリ以來朕及僧俗ノ臣庶間ニ起リタル惡感、憤怒、怨恨ハ朕悉ク之ヲ宥免シテ復タ問ハサルヘシ加之ナラス朕ノ治世第十五年ノ基督更生祭(Easter)(祭日ノ名)ヨリ平和靜謐ノ恢復シタル日ニ至ル間ニ朕ト諸侯トノ間ニ於ケル爭議ニ由テ生シタル總テノ犯行ハ朕之ヲ僧俗一切ノ臣僚ニ宥免シ其ノ朕ニ關ル所ハ復タ問フコトナカルヘシ朕ハ彼レ等ノ爲メニカンタベリー大僧正スチーブン、ダブリン大僧正ヘンリー其ノ他前記ノ諸僧正及司長パンドルフノ證認スル所ノ前記諸條項ニ關ル勅狀ヲ作ラシメタリ
- 第六十三條
- 朕ハ玆ニ於テ確然英國ノ寺院ハ自由ナルコト朕カ王國內ニ在ル者ハ其ノ何人タルヲ問ハス彼等自身ヨリ其ノ子孫ニ至ルマテ總テノ物件及場所ニ於テ朕自身及朕ノ子孫ヨリ總テ前記ノ自由、權利、許與ヲ眞成且ツ平和ニ自由且ツ靜穩ニ且ツ完全無缺ニ享有シテ萬世渝ハルコトナキコトヲ令ス朕ハ又諸侯ト共ニ善意ニ且ツ疾惡ノ情ナク前記諸條項ヲ遵守スヘキコトヲ誓フ
- 朕ノ治世第十七年六月十五日ウヰンザー及ステーンス間ノランニメードト稱フル原野ニ於テ上記證人其ノ他多衆ノ面前ニ於テ朕自ラ名ヲ署シ玆ニ此ノ憲章ヲ附與ス
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