大島郡十島村及び三島村の境界変更に伴う人口
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鹿兒島縣告示第百四號
昭和二十七年二月四日政令第十三号及び同年二月九日鹿兒島県告示第七十四号で、二月十日から施行した大島郡十島村及び三島村の境界変更に伴い、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十九号)第六十八条の規定により算定した、昭和二十七年二月十日現在の人口は、次のとおりである。
記
村名 | 総人口 |
三島村 | 一、四八四人 |
十島村 | 三、〇六三人 |
昭和二十七年二月二十九日
鹿兒島県知事 重成 格
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。