夏時刻法
公布時
[編集]- 夏時刻法をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十三年四月二十八日
法律第二十九号
- 夏時刻法
第一条 毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
第二条 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもつて一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもつて一日とする。
2 夏時刻の期間中その他の日はすべて二十四時間をもつて一日とする。
第三条 この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
- 附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 この法律の適用については、昭和二十三年においては、この法律の第一条及び第二条において「四月の第一土曜日」とあるのは、「五月の第一土曜日(五月一日)」とする。
改廃経過
[編集]- 夏時刻法の一部を改正する法律(昭和25年法律第39号): 第1条及び第2条第1項中「四月」を「五月」に改める(昭和25年3月31日施行)。
- 夏時刻法を廃止する法律(昭和27年法律第84号): 廃止(昭和27年4月11日施行)
廃止に関する備考
[編集]夏時刻法案は内閣提出によるものであったが、夏時刻法を廃止する法律案は衆議院議員提出によるものであり、昭和27年3月26日、題名及び内容とも一字一句同じ3法律案(議案番号としては井之口政雄ほか22名提出の衆法第17号、中曽根康弘ほか74名提出の衆法第18号、船越弘ほか11名提出の衆法第19号)が提出され、同月28日の衆議院労働委員会で衆法第18号及び衆法第19号を併合して修正議決(衆法第17号は一時不再議により採決を要しない)され、同日の衆議院本会議でも委員長報告のとおり後者2案併合で修正議決され、参議院に送付された。
関連項目
[編集]この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。