地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令
表示
地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十二年五月三日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第十七号
地方自治法第百五十五条第二項の市を左の通り指定する。
附則
この政令は、公布の日から、これを施行する。
明治四十四年勅令第二百三十九号(市制第六條の市の指定に関する件)は、これを廃止する。
内務大臣 植原悦二郎
内閣総理大臣 吉田 茂
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。