地方自治法の規定による町の区域を新たに画する件 (令和3年仙台市告示第453号)

提供:Wikisource


仙台市告示第453号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり新たに画する。

 上記の町の区域を新たに画する件は、令和3年10月1日からその効力を生ずるものとする。

令和3年8月6日
仙台市長 郡 和子
新たに画する町名 左の区域に包含される区域
蒲生(がもう)五丁目 蒲生二丁目の一部

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区隣接地]

 なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課に備え置く。

(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。