地方競馬法の一部を改正する法律
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朕は、帝國議会の協賛を経た地方競馬法の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
法律第八十八号
地方競馬法の一部を次のように改正する。
第三條中「この法律により競馬を行ふ」を「第一條第一項に規定する馬事團體の行ふ競馬の」に改め、左の但書を加える。
但し、主務大臣は、馬事の振興を圖るため必要ありと認めるときは、北海道六箇所以內、都府縣各〻二箇所以內とすることができる。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。