地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令

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制定文[編集]

内閣は、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第二項及び第三項、第十四条第二項、第十五条第一項及び第二項、第十六条第四項、第二十条第一項並びに第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

本則[編集]

(地方法人特別税及び法人の事業税として納付があったものとされる額の計算方法)

第一条
  1. 地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この条において「地方法人特別税あん分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は地方法人特別税あん分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は地方法人特別税あん分額の全額に切捨て累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)に係る法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税につき、既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税あん分額につきこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税に係る法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税につき、既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税あん分額につきこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は地方法人特別税あん分額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は地方法人特別税あん分額の全額を一円とする。
  2. 前項の場合において、法第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した地方法人特別税あん分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税として納付があったものとされる額は同項の納付額から当該地方法人特別税あん分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

(地方法人特別税の国への払込み)

第二条
都道府県は、法第十二条第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む地方法人特別税の納付額その他必要な事項を国に通知するものとする。

(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)

第三条
法第十四条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項 に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった還付金等の額とする。

(地方法人特別税及び法人の事業税に係る延滞金等及び還付加算金の額の計算方法)

第四条
  1. 法第十五条第一項の規定により地方法人特別税に係る延滞金等(同項に規定する延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第一項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税延滞金等あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税延滞金等あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を一円とする。この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税延滞金等あん分額を同条第一項の規定により計算した地方法人特別税に係る延滞金等の額とし、当該額を同項の規定により算出された延滞金等の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
  2. 法第十五条第二項の規定により地方法人特別税に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税還付加算金あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税還付加算金あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を一円とする。この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税還付加算金あん分額を同条第二項の規定により計算した地方法人特別税に係る還付加算金の額とし、当該額を同項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る還付加算金の額とする。

(法人の事業税に係る還付すべき金額がない場合の地方法人特別税の中間申告納付額に係る還付等)

第五条
  1. 都道府県は、法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該地方法人特別税の額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであった地方法人特別税の額(以下この項において「地方法人特別税中間申告納付額」という。)に満たない場合、又はない場合には、当該地方法人特別税中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第七十二条の二十八第四項の規定の例により、当該満たない金額に相当する地方法人特別税中間申告納付額又は当該地方法人特別税中間申告納付額の全額を還付するものとする。
  2. 法第十四条及び第十六条の規定は、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金(これに加算すべき還付加算金を含む。)について準用する。
  3. 法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第七十二条の三十九第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二(法第十条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第七十二条の二十八又は第七十二条の三十三(法第十一条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を付さないものとする。
  4. 法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に付する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。

(充当等の特例の適用を受ける地方税等の範囲)

第六条
法第十六条第一項第二号に規定する未納地方法人特別税等又は同条第二項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方税(以下この条及び次条において「地方税等」という。)には、当該地方税等に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含むものとする。

(委託納付をするのに適することとなった時)

第七条
法第十六条第四項に規定する政令で定める時は、地方税等の地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は地方法人特別税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は地方法人特別税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第十六条第一項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一 地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限後にその納付すべき税額が確定した地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。次号から第四号までにおいて同じ。)又は地方法人特別税(当該地方法人特別税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含まないものとする。第三号及び第四号において同じ。) その納付の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があった時とする。)
二 納期を分けている地方税 地方税法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三 地方税法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税又は地方法人特別税 その告知により指定された納期限
四 地方税法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかったことによるものを除く。)又は同法第五十五条の二第一項 、第五十五条の四第一項、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、第七十二条の三十九の四第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の十一の二第一項、第三百二十一条の十一の三第一項、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税又は地方法人特別税 その徴収の猶予の期限
五 督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金 その納付の告知書を発した時
六 滞納処分費 その確定した時
七 第二次納税義務者又は保証人として納付すべき地方税等 その告知に関する文書を発した時

(賦課徴収又は申告納付に関する報告)

第八条
都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の地方法人特別税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき地方法人特別税額、前年度の地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

法人税法施行令の適用の特例等)

第九条
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十九条の六第一項地方税に該当する地方税に該当するものとし、地方税法第十一条の二第十一条の四から第十一条の八まで若しくは第十二条の二第二項又は第十一条の三(第二次納税義務)の規定の例により納付すべき地方法人特別税及び地方法人特別税に係る延滞金等(地方法人特別税に係る延滞金及び加算金をいう。次項において同じ。)並びにこれらの督促手数料及び滞納処分費は、法第三十九条第一項第一号又は同条第二項第一号に掲げる国税に該当する
第百三十九条の六第二項加算金に該当する加算金に該当するものとし、地方法人特別税に係る延滞金等(地方税法第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定の例により納付すべき延滞金を除く。)は、同項第一号に掲げる延滞税及び加算税に該当する
相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第一条の十第五項第一号翌期控除事業税相当額翌期控除事業税等相当額
事業税の額をいう事業税の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の規定を適用して計算した地方法人特別税の額の合計額をいう
及び地方税法の規定を適用して計算した事業税の額並びに地方税法の規定を適用して計算した事業税の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額
第三十三条第一項第一号翌期控除事業税相当額翌期控除事業税等相当額
)の額)の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額の合計額
及び並びに
事業税の額事業税の額及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税の額

附則[編集]

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五四号、地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令)

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行日以後最初に開始する事業年度における地方法人特別税の中間申告納付額に係る特例)

第二条
  1. 地方法人特別税の納税義務者が法の施行の日以後に開始する最初の事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る地方法人特別税について法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合における地方法人特別税の額(次項において「中間申告納付額」という。)は、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の法人の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の二・七倍の額に相当する額とする。
  2. 都道府県は、前項に規定する場合において、当該中間申告納付額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は当該中間申告納付額に係る法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該中間申告納付額に満たないとき、又はないときであって、当該中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税の全部又は一部に相当する金額を還付するときは、当該満たない金額に相当する中間申告納付額又は当該中間申告納付額の全額を還付するものとする。


附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五七号、相続税法施行令の一部を改正する政令)

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


附則(平成二一年三月三一日政令第一〇〇号、地方税法施行令等の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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