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地上權ニ關スル法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル地上權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十三年三月二十六日

內閣總理大臣 侯爵山 縣 有 朋

大  藏  大  臣 伯爵松 方 正 義

內  務  大  臣 侯爵西 鄕 從 道

陸  軍  大  臣 子爵桂  太 郞

文  部  大  臣 伯爵樺 山 資 紀

外  務  大  臣 子爵靑 木 周 藏

遞  信  大  臣 子爵芳 川 顯 正

海  軍  大  臣   山本權兵衞

司  法  大  臣   淸 浦 奎 吾

農 商 務 大 臣   曾 禰 荒 助

法律第七十二號

第一條  本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル爲其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上權者ト推定ス

第二條  第一條ノ地上權者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年內ニ登記ヲ爲スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ權利ヲ害スルコトナシ

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。