在東京市麻布區飯倉町東京天文臺大子午儀ノ中心ノ經度ノ値トシテ正ノ百三十九度四十四分四十秒九採用竝ニ本邦ニ於ケル經度定メ方
表示
⦿文󠄃部省吿示號外
自今在東京市麻󠄃布區飯倉町東京天文󠄃臺大子午儀ノ中心ノ經度ノ値トシテ正ノ百三十九度四十四分四十秒九ヲ採󠄃用ス
本邦ニ於ケル經度ハ自今前󠄃項ノ値ニ據リ之ヲ定ムルモノトス
大正七年九月十九日
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。