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在廷ノ臣僚及帝國議會ノ各員ニ告ク

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在廷ノ臣僚及帝國議會ノ各員ニ吿ク

古者皇祖國ヲ肇ムルノ初ニ當リ六合ヲ兼ネ八紘ヲ掩フノ詔アリ朕既ニ大權ヲ總攬シ藩邦ノ制ヲ廢シ文武ノ政ヲ革メ又宇內ノ大勢ヲ察シ開國ノ國是ヲ定ム爾來二十有餘年百揆ノ施設一ニ皆祖宗ノ遠猷ニ率由シ以テ臣民ノ康福ヲ增シ國家ノ隆昌ヲ圖ラムトスルニ外ナラス

朕又議會ヲ開キ公議ヲ盡シ以テ大業ヲ翼贊セシメムコトヲ期シタリ而シテ憲法ノ施行方ニ初步ニ屬ス始ヲ愼ミ終ヲ克クシ端ヲ今日ニ正シ大成ヲ將來ニ期セサルヘカラス顧ルニ宇內列國ノ進勢ハ日一日ヨリ急ナリ今ノ時ニ當リ紛爭日ヲ曠クシ遂ニ大計ヲ遺レ以テ國運進張ノ機ヲ誤ルカ如キコトアラハ朕カ祖宗ノ威靈ニ奉對スルノ志ニ非ス又立憲ノ美果ヲ收ムルノ道ニ非サルナリ朕ハ在廷ノ臣僚ニ信任シテ其ノ大事ヲ始終セムコトヲ欲シ又人民ノ選良ニ倚藉シテ朕カ日夕ノ憂慮ヲ分ツコトヲ疑ハサルナリ

憲法第六十七條ニ揭ケタル費目ハ既ニ正文ノ保障スル所ニ屬シ今ニ於テ紛議ノ因タルヘカラス但シ朕ハ特ニ閣臣ニ命シ行政各般ノ整理ハ其ノ必要ニ從ヒ徐ロニ審議熟計シテ遺算ナキヲ期シ朕カ裁定ヲ仰カシム

國家軍防ノ事ニ至テハ苟モ一日ヲ緩クスルトキハ或ハ百年ノ悔ヲ遺サム朕茲ニ內廷ノ費ヲ省キ六年ノ閒每歲三十萬圓ヲ下付シ又文武ノ官僚ニ命シ特別ノ情狀アル者ヲ除ク外同年同月閒其ノ俸給十分ノ一ヲ納レ以テ製艦費ノ補足ニ充テシム朕ハ閣臣ト議會トニ倚リ立憲ノ機關トシ其ノ各々權域ヲ愼ミ和協ノ道ニ由リ以テ朕カ大事ヲ輔翼シ有終ノ美ヲ成サムコトヲ望ム

御名御璽
明治二十六年二月十日
内閣總理大臣 伯爵 伊藤 博文
司法大臣 伯爵 山縣 有朋
逓信大臣 伯爵 黒田 清隆
内務大臣 伯爵 井上  馨
陸軍大臣 伯爵 大山  巌
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 陸奥 宗光
文部大臣 河野 敏鎌
海軍大臣 子爵 仁禮 景範
大蔵大臣 渡邊 國武

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。