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在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル在外指定學校職員退隱料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十一年四月十三日

內閣總理大臣侯爵西園寺公望

文 部 大 臣男爵牧 野 伸 顯

外 務 大 臣   林    薰

法律第五十六號(官報 四月十四日)

在外指定學校職員退隱料遺族扶助料法中左ノ通改正ス

第八條 特別ノ地域ニ在リテハ勅令ヲ以テ本法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ屬スル事項ヲ行フヘキヲ定ムルコトヲ得

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。