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土地賣買讓渡規則

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土地賣買讓渡規則別紙ノ通相定候條此旨布吿候事

(別紙)

土地賣買讓渡規則

第一條 凡ソ所有ノ土地ヲ賣渡シ又ハ讓渡サント欲スル者ハ賣渡讓渡證文ニ地券ヲ添ヘ其地ノ戶長役場ニ差出シ奧書割印ヲ受ケ之ヲ買受人又ハ讓受人ニ付與スヘシ

但一筆ノ土地ヲ分割シテ奧書割印ヲ受ケント欲スル者ハ其分界及坪數等ヲ詳記シタル圖面ヲ添ヘテ差出スヘシ

第二條 戶長役場ニ於テハ豫メ土地賣買讓渡奧書割印帳ヲ備置キ奧書割印ヲ請フモノアレハ地所質入書入奧書割印帳ヲ見合セ登記ナキニ於テハ賣渡讓渡證文ニ奧書割印ヲ爲スヘシ

第三條 買受人又ハ讓受人賣渡讓渡證文ヲ領收スルトキハ地券書換裏書願書ニ雙方連印ノ上地券ヲ添ヘ戶長役場ヲ經テ管轄廳へ差出スヘシ

第四條 第一條ノ手續ヲ以テ其土地所有權ヲ移轉スルヿヲ得ト雖モ地租並地方稅ハ地券ニ記載セル姓名ノ者ヨリ之ヲ徵收スヘシ

但地券紛失ノ際下付願出ルモ亦地券ニ記載セル姓名ノ者タルヘシ

第五條 死亡者失踪者ノ家督相續若クハ遺產相續及ヒ離緣戶主ノ家督相續ニ由リ土地ヲ讓受ケタル者ハ親族親族ナキモノハ近隣ノ戶主ト連印ノ上戶長役場ヲ經テ地券書換裏書願書ヲ管轄廳へ差出スヘシ若シ家督相續又ハ遺產相續ノ日ヨリ六箇月以內ニ戶長役場迄之ヲ差出サヽル者ハ證印稅五倍ノ科料ニ處ス

但本條期限內ニ地券書換裏書願書ヲ差出ス能ハサル事由アリテ之ヲ屆出ル者ハ此限ニ在ラス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。