國債整理基金特別會計法中改正法律 (大正九年八月四日法律第三十八号)
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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國債整理基金特別會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 髙橋是清
法律第三十八號
國債整理基金特別會計法中左ノ通改正ス
第五條 政府ハ國債ノ整理又償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ起債スルコトヲ得
附則
大正五年法律第三十四號ハ廢止ス
本法施行前債整理基金特別會計法ニ依リ発行シタル國債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。