国際連合安全保障理事会決議478
安全保障理事会は、
決議476(1980年)を想起し、
武力による領土の獲得は容認できないことを再確認し、
イスラエルのクセネトにおける、聖都エルサレムの性質と地位を変更すると宣言した「基本法」の制定と、それの平和と安全への影響を深く憂慮し、
イスラエルが決議476(1980年)を遵守していないことに留意し、
イスラエルが遵守しなかった場合には、決議476(1980)の全面的な実施を確保するために、国連憲章の関連規定に従って実際的な方法と手段を検討する決意を再確認し、
1.イスラエルによるエルサレムの「基本法」制定と関連する安全保障理事会決議の遵守の拒否を最も強い表現で非難する。
2.イスラエルによる「基本法」の制定は国際法に違反し、1967年6月以来占領されているエルサレムを含むパレスチナ及びその他アラブの領土において戦時における文民の保護に関する1949年8月12日の第四ジュネーヴ条約の適用に影響を与えないことを確認する。
3.聖都エルサレムの性質と地位を変更する、または変更を目的とした、占領勢力であるイスラエルの立法及び行政措置または行動、特にエルサレムにおける最近の「基本法」は無効であり、直ちに取り消さなければならないことを認定する。
4.この行動は、中東における包括的かつ構成かつ永続的な平和を達成するための深刻な障害になっていることを確認する。
5.エルサレムの性質の地位を変更するを求める、「基本法」やその他イスラエルによる行為は認めないことを決定し、
(a) 全ての加盟国がこの決定に同意すること。
(b) エルサレムに外交使節を設立した国は使節を聖都から撤収させること。
を要請する。
6.事務局長に対し、1980年11月15日より前に本決議の実施について安全保障理事会に報告するよう要請する。
7.引き続き、この深刻な状況に取り組むことを決定する。
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