国際連合安全保障理事会決議476
安全保障理事会は、
現在イスラム協力機構の議長国であるパキスタンの代表からの1980年5月28日付文書S/13966を含む、1980年5月28日付書簡を検討した結果、
武力による領土の獲得は容認できないことを再確認し、
エルサレムの具体的な地位、特に市内にある聖域独自の精神的・宗教的な面の保護と保存の必要性を念頭に置いて、
聖都エルサレムの性質と地位に関する決議、1969年5月21日の決議252(1968年)、1969年7月3日の決議267(1969年)、1969年9月15日の決議271(1969年)、1971年9月25日の決議298(1971年)並びに1980年3月1日の決議465(1980年)を再確認し、
戦時における文民の保護に関する1949年8月12日の第四ジュネーヴ条約を想起し、
聖都エルサレムの物理的特性、人口構成、制度構造、地位の変更において、イスラエルの固執を遺憾に思い、
イスラエルのクセネトにおける聖都エルサレムの性質と地位を変更することを目指した立法措置の手続き開始に対して重大な関心を持ち、
1.1967年以来、イスラエルが占領するエルサレムを含むアラブの領土の長年の占領を終わらせることは最優先必要事項であることを再確認する。
2.安全保障理事会と総会の関連する決議の遵守を占領勢力であるイスラエルが拒否し続けていることを強く遺憾に思う。
3.占領勢力であるイスラエルによる、聖都エルサレムの性質と地位を変更することを目的とした全ての立法及び行政措置は、法的有効性を持たず、戦時における文民の保護に関する第四ジュネーブ条約の甚だしい違反を構成し、また中東における包括的かつ構成かつ永続的な平和を達成するための深刻な障害になっていることを再確認する。
4.聖都エルサレムの地理的、人口統計的、歴史的な性質と地位を変える、そのような全ての措置は無効であり、安全保障理事会の関連する決議に従い廃止されなければならないことを繰り返す。
5.占領勢力であるイスラエルに対し、この安全保障理事会の決議を遵守し、聖都エルサレムの性質と地位に影響を与える政策と措置を続けることを直ちに止めることを至急要請する。
6.イスラエルがこの決議を遵守しなかった場合、この決議の全面的な履行を確保するため国連憲章の関連規定に従い実際的な方法と手段を検討する決意を再確認する。
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