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国際連合安全保障理事会決議2270に対する日本の実施報告

提供:Wikisource

決議1718(2006)に従って設立された安全保障理事会委員会

2016年5月31日付国際連合日本政府代表部から委員会委員長に宛てられた口上書

国際連合日本政府代表部は、決議2270(2016)決議第40項に従って報告を理事会に提出する光栄を有する(附属書参照)。


2016年5月31日付国際連合日本政府代表部から委員会委員長に宛てられた口上書の附属書

理事会決議2270(2016)第40項に従って作成された安全保障理事会への報告

1.日本の基本的立場

2016年1月6日の朝鮮民主主義人民共和国による核実験とそれに続く2016年2月7日のものを含む弾道ミサイルの発射は、日本の内閣総理大臣である安倍晋三によって、彼の声明の中で、日本の安全保障への直接かつ重大な脅威となり、北東アジアや国際社会の平和と安全を著しく損なうため、全く受け入れられないと明確に表されている。内閣総理大臣はまた、核実験と弾道ミサイル発射は安全保障理事会決議の明確な違反であり、理事会の権限、核不拡散条約を中心とした国際的な軍縮・不拡散体制への重大な朝鮮であると強調した。

朝鮮民主主義人民共和国に対する非常に厳しい制裁を含む安全保障理事会決議2270(2016)は、2月7日の弾道ミサイル発射、1月6日の核実験を含む違反を強行した朝鮮民主主義人民共和国に対する国際社会の断固たる立場を具現化するために非常に重要である。

この決議ではまた、朝鮮民主主義人民共和国の核・弾道ミサイル計画の継続的開発に対する加盟国の最大級の懸念を強調している。日本政府は、各加盟国が決議の有効性を確保するために他の国と緊密に協調して、早期かつ完全な実施をすることが非常に重要であることを再確認する。

日本は、安全保障理事会決議1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)及び2270(2016)を着実に実施しており、朝鮮民主主義人民共和国に対し、核、ミサイル及び拉致問題のような懸念事項の解決に向けて具体的な行動を取るよう強く求めている。

日本政府は決議1718(2006)に従って設立された安全保障理事会委員会ならびに決議1874(2009)に従って設立された専門家パネルと引き続き緊密に協力し、作業に貢献することを再確認する。

2.決議2270(2016)に関する措置

日本政府は、安全保障理事会へ既に報告した(S/AC.49/2006/10S/AC.49/2009/7及びS/AC.49/2013/7参照)朝鮮民主主義人民共和国に対する日本の既存の措置に加えて、本報告書第3項に記されている新たに導入した自主的措置と同様に、決議2270(2016)に関して下記措置を講じている。

(1) 金融措置

第10項:

  • 日本政府は、決議2270(2016)附属書Ⅰ及びⅡで指定された16名の個人及び12の団体への金融資産の移転を防止するため、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく措置を導入した(2016年3月11日施行)。

第32項:

  • 日本政府は、他の加盟国と協調して、朝鮮民主主義人民共和国及び朝鮮労働党に関連する団体または個人が所有または支配する資産または経済資源を、朝鮮民主主義人民共和国の核または弾道ミサイル計画に寄与または決議1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)及び2270(2016)の下で禁止されているその他活動に寄与する金融資産や経済資源と決定された場合、外国為替及び外国貿易法に基づき資産凍結の対象とする。

第33項、第34項及び第35項:

  • 決議2094(2013)及び2270(2016)に従って、朝鮮民主主義人民共和国の銀行は、日本に既存の支店、子会社や駐在員事務所を持っていない。また、日本に所在する金融機関は、朝鮮民主主義人民共和国の金融機関とコルレス契約を維持していない。
  • 日本政府は、2016年3月11日、銀行法(昭和56年法律第59号)に基づき、朝鮮民主主義人民共和国の銀行による日本国内への支店、子会社または代表事務所を開設するための銀行免許の申請、または日本の金融機関による朝鮮民主主義人民共和国への支店、子会社または代表事務所を開くための申請を拒否すると発表した。
  • 2016年3月11日、日本政府はまた、日本の金融機関に対し、第33項及び第34項で禁じられている活動を控えるよう正式に要請した。
  • 日本の組織による違反や過失は認められていない。

第36項:

  • 日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、朝鮮民主主義人民共和国の核または弾道ミサイル計画または決議2270(2016)の採択以前の関連する決議の下で禁止されているその他の活動に貢献する金融サービスの提供を防止するための措置を既に導入している。

第37項:

  • 日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、朝鮮民主主義人民共和国の核または弾道ミサイル計画または決議2270(2016)の採択以前の関連する決議の下で禁止されているその他の活動に関わる金を含む貴金属の移転を防止するための措置を既に導入している。
  • その上、日本政府は、その目的に関わらず、朝鮮民主主義人民共和国との金を含む貴金属の輸出入を禁止している。

第38項:

  • 日本政府は、安全保障理事会の決議に従い、拡散に関連する目標に対して金融制裁を適切に実施した。

(2) 人の移動に関する措置

第11項:

  • 日本政府は、核または弾道ミサイル計画またはその他大量破壊兵器に関わったとして決議2270附属書Ⅰにおいて指定された16名の個人について、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づき、日本国領への入国及び通過を防ぐ措置を導入した(2016年3月11日施行)。

第13項及び第14項:

  • 日本政府は、日本人でない者が制裁回避または決議の規定に違反し指定された団体または個人の代理または指示によって活動する個人であると決定した場合、出入国管理及び難民認定法を含む適用可能な国内法に従い追放する。

第13項及び第14項:

第15項:

  • 日本政府は、必要に応じて、指定された団体または禁止指定された団体及び個人またはそれらの代理として活動またはそれらの指示により合弁企業やその他事業の準備に携わる団体の駐在員事務所を閉鎖するため、国内法に従って適切な措置を講ずる。

(3) 物品の移動や技術訓練、助言、サービス及び援助の移動に関する措置

第6項、第7項、第8項、第27項、第29項、第30項、第31項及び第39項:

  • 日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、2006年10月14日以降朝鮮民主主義人民共和国からの輸入を禁止し、2009年6月18日以降朝鮮民主主義人民共和国への輸出を禁止した。これらの措置は、その目的や性質に関わらず、朝鮮民主主義人民共和国への供給、販売または移転、または朝鮮民主主義人民共和国からのいかなる品目の調達も防いできた。

第5項及び第17項:

  • 日本政府は、外国為替及び外国貿易法に基づき、核、弾道ミサイルまたはその他大量破壊兵器関係の品目、資材、機器及び技術の技術訓練、助言、サービスまたは援助を防止するために必要な措置を既に講じている。この措置は、弾道ミサイル技術を使用した衛星打ち上げや宇宙打ち上げ機に関する技術協力にも適用される。
  • 2016年3月、日本政府は第17項で述べたように、日本の大学やその他研究機関に専門教育や訓練の提供を控えるよう正式に要請した。
  • 日本の組織による違反や過失は認められていない。

第9項:

  • 日本政府は、入国目的に関わらず、朝鮮民主主義人民共和国の国民が日本へ入国することを禁止する。

(4) 海上及び航空機の輸送に関する制限:

第18項及び第28項:

  • 決議1874(2009)採択に伴い、貨物検査を実施するため日本政府は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)を制定した。日本政府は、前述の法律を含む国内法に基いて貨物検査を厳格に実施し、関連する決議に違反して貨物が移送されないようにする。

第19項及び第20項:

  • 2016年3月、日本政府は関連する日本の組織に対し、船舶または航空機のリースまたはチャーターまたは朝鮮民主主義人民共和国へ乗務員サービスを提供することを控えるよう正式に要請した。
  • 日本政府はまた、2016年3月に、関連する日本の組織に対し、朝鮮民主主義人民共和国に船舶を登録すること、朝鮮民主主義人民共和国の船籍を使う認可を得ること、及び所有、リース、運航、船舶分類、認証若しくは関連サービスの提供を受けることを控えるよう正式に要請した。
  • 日本の組織による違反や過失は認められていない。

第21項:

  • 日本政府は航空法(昭和27年法律第231号)に基づき、その航空機に関連決議により供給、売却、譲渡または輸出が禁止されている品目が積載されている疑いがある場合には、日本領への離着陸、上空の通過の許可を拒否する。日本政府は、決議2094(2013)採択の後、2013年4月5日にこの方針を発表した。

第22項及び第23項:

  • 日本政府は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成16年法律第125号)を含む国の法令に基づき、決議2270(2016)附属書Ⅲに明示された船舶と、措置を変更して、朝鮮民主主義人民共和国に関係するその他船舶の日本への入港を禁止した。

3.日本政府の朝鮮民主主義人民共和国に対する最近の自主的な措置

日本政府は、これまでの安全保障理事会への報告(S/AC.49/2009/7及び S/AC.49/2013/7)に示されているように、朝鮮民主主義人民共和国に対して自主的措置を講じている。後述の通り、2016年1月6日の核実験、2016年2月7日の弾道ミサイル発射を含む朝鮮民主主義人民共和国の最近の違反は、日本に対する直接的かつ重大な脅威であり、国際社会の平和と安全を著しく損なうものであり、日本政府は、2016年2月10日に、拉致、核、ミサイル問題のような懸案事項の包括的な解決に向けて以下の追加措置を講じている。

(1) 人の移動に関する措置

日本政府は、:
⒜ 朝鮮民主主義人民共和国の国民の日本への入国を禁止する。
⒝ 朝鮮民主主義人民共和国を渡航先に日本を離れた日本在住の朝鮮民主主義人民共和国の当局者の再入国を禁止し、朝鮮民主主義人民共和国を渡航先に日本を離れた前述の当局者の支援を行う立場にある者の再入国を禁止する(対象は以前より拡大している)。
⒞ 全ての日本国民に対し、朝鮮民主主義人民共和国へ渡航することを控えるよう要請する。
⒟ 日本政府の職員による朝鮮民主主義人民共和国への訪問を一時停止する。
⒠ 朝鮮民主主義人民共和国の国旗を掲げた船舶の乗組員の上陸を禁止する。
⒡ 朝鮮民主主義人民共和国に対する貿易及び金融措置に違反したと宣告された船員の上陸及び、前述の措置に違反したと宣告を受けた日本在留の外国人で朝鮮民主主義人民共和国を渡航先に日本を離れた者の再入国を禁止する。
⒢ 核、ミサイル関連の外国人専門家で、朝鮮民主主義人民共和国を渡航先に日本を離れた者の再入国を禁止する。

(2) 金融措置

  • 日本政府は、朝鮮民主主義人民共和国への支払いのための携行時に、関連当局へ届出を必要とする最低額を100万円から10万円に引き下げ、人道目的のための10万円未満の送金を除き、全ての朝鮮民主主義人民共和国への送金を禁止した。
  • 日本政府は、さらに資産凍結対象として10名の個人と1つの団体を指定した。

(3) 海上輸送に関する措置

  • 日本政府は、人道目的のためのものも含め、朝鮮民主主義人民共和国の旗を掲げる全ての船舶の入港を禁止し、また、以前朝鮮民主主義人民共和国の港へ寄港した第三国の旗を掲げる船舶を禁止する。

以下の表は、安全保障理事会決議1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)及び2270(2016)において課された朝鮮民主主義人民共和国に対する一定の措置を日本が実施していることを示している。措置に関する追加情報が記載されたファクトシートは、https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/fact_sheet_updated_24_may_2016.pdf から入手できる。


任意のチェックシート:加盟国の実施報告に関連した安全保障理事会決議1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)及び2270(2016)に含まれる措置

<以下の目的のため、具体的な措置、手続き、法律、規則または方針が採択されているか。 はい/いいえ 措置を示す(詳細) 追加情報 備考
1. 直接的または間接的に北朝鮮の供給、販売または移転の防止。
(ファクトシート、セクションⅠ~Ⅳ、Ⅹ及びⅫ)
⒜ すべての武器と関連する物資 はい セクション2(3)参照
⒝ 核、弾道ミサイルまたはその他大量破壊兵器関連の品目または技術 はい セクション2(3)参照
⒞ 奢侈品 はい セクション2(3)参照
⒟ 禁止された計画や活動または制裁回避に貢献できるもの はい セクション2(3)参照
⒠ 所有権や支配の移転の有無に関わらず、品目の修理、サービス、改装、試験、リバースエンジニアリング及び販売 はい セクション2(3)参照
⒡ 航空ガソリン、ナフサ型ジェット燃料、ケロシン型ジェット燃料及びケロシン型ロケット燃料を含む航空燃料。委員会が事前に個別の案件に応じて、そのような製品の北朝鮮への移転は憲章された不可欠な人道上の必要性によるものであり、その運搬と使用を効果的に監視するための取決めに基づくものであるとして承認した場合を除く。

これらの措置は、北朝鮮国外の民間航空機への航空燃料の販売または供給に関して、北朝鮮及び帰国便への飛行中にのみ消費するものには適用されない。

はい セクション2(3)参照
2. 北朝鮮からの調達禁止。
(ファクトシート、セクションⅠ~Ⅳ、Ⅺ及びⅫ)
⒜ すべての武器と関連する物資 はい セクション2(3)参照
⒝ 核、弾道ミサイルまたはその他大量破壊兵器関連の品目または技術 はい セクション2(3)参照
⒞ 禁止された計画や活動または制裁回避に貢献できるもの はい セクション2(3)参照
⒟ 所有権や支配の移転の有無に関わらず、品目の修理、サービス、改装、試験、リバースエンジニアリング及び販売 はい セクション2(3)参照
⒠ 石炭、鉄、鉄鉱石、金、チタン鉱石、バナジウム鉱石及び希土類鉱物

これらの措置は、以下に関して適用されない。
はい セクション2(3)参照
(i) 調達国が信頼できる情報に基づき、北朝鮮外を原産地とする石炭であって、羅津(羅先)港からの輸出のみを目的として北朝鮮を通じて輸送されたと確認し、当該国が、事前に委員会に通報し、かつ、そのような取引が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画またはその他の決議によって禁止されている活動のための収入を生み出すことに無関係である場合。
(ii) 専ら生計目的のためであり、北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画またはその他決議により禁止されている活動のための収入を生み出すことに無関係な石炭、鉄、鉄鉱石の取引。
3. 金融取引、技術訓練、助言、サービス(仲介またはその他仲介サービスを含む)及び関連する援助または移転をの防止
(ファクトシート、セクションⅣ)
⒜ すべての武器と関連する物資 はい S/AC.49/2009/7附属書セクション2(2)、本附属書セクション2(1)参照
⒝ 核、弾道ミサイルまたはその他大量破壊兵器関連の品目または技術 はい セクション2(3)参照
⒞ 禁止された計画や活動または制裁回避に貢献できるもの はい S/AC.49/2009/7附属書セクション2(2)、本附属書セクション2(3)参照
⒟ 軍事、準軍事、警察関連の訓練の目的で、トレーナー、アドバイザー、またはその他役人のホスティングの関与 はい セクション2(3)参照
4. 指定された個人または団体が物品の発送者、意図された受取人またはファシリテーターである場合、その物品の移転を禁止する。指定された個人または団体、北朝鮮政府または朝鮮労働党の団体、それらのために、またはそれらの指揮の下で行動する者、及びそれらによって所有または管理されている団体の資金、その他金融資産または経済資源を国内法に従い凍結する
(ファクトシート、セクションⅢ及びⅦ)
はい セクション2(1)及び2(3)参照
5. 指定された個人ならびにその家族、指定された個人または団体の代理として、または指示を受けて働く、または制裁に違反またはそれらの回避を幇助するいかなる個人の入国または通過を防止する。 はい セクション2(2)参照
渡航禁止は、宗教的義務を含む人道上必要な理由により、そのような渡航が正当化されると委員会が判断した場合、指定された個人及び団体には適用されない。各国は、委員会のガイドラインに示された指示に従い、指定された個人及び団体に対する渡航禁止の免除要求を提出することができる。そのような個人は、国際連合への適用される国内法及び国際法に基づき、北朝鮮政府または国籍国に送還する目的で追放するものとする。ただし、これらの措置は、国際連合の業務を行うため、国際連合本部またはその他の国際連合施設へ北朝鮮の代表が通行することを妨げてはならない。これらの措置は、以下の場合には特定の個人に関して適用されない。
⒜ 司法手続きの履行に個人の存在が必要である。
⒝ 医療、安全その他人道目的のため、個人の存在が必要である。
⒞ 委員会が個人の追放が決議の目的に反すると個別の案件に応じて決定した。
(ファクトシート、セクションⅤ及びⅧ)
6. 金融措置
(ファクトシート、セクションⅨ)
⒜ 金融サービスの提供、金融またはその他の資産、資源(現金と金の運搬人の運ぶ札束と金を含む)の移動、北朝鮮の禁止された計画または活動、あるいは制裁を回避を防ぎ、また、警戒を強化しているか。 はい S/AC.49/2013/7 附属書セクション2(1)及び本附属書セクション2(1)参照
⒝ 北朝鮮の銀行が新しい支店、子会社または代表事務所を開設し営業する、事前に取引が委員会によって承認された場合を除き、国の管轄権内または領土内の銀行が、新しい合弁事業を設立する、持ち分を取得する、コルレス契約を設立あるいは維持することを禁止する。 はい セクション2(1)参照
⒞ 金融機関が北朝鮮に駐在員事務所、子会社や銀行口座を開設することを禁止する。 はい セクション2(1)参照
⒟ 禁止された計画や活動に貢献すると信じるに合理的な根拠を提供する信頼できる情報を国が有する場合、国が北朝鮮に代表事務所、子会社又は銀行口座を置くことを禁止する。そのような事務所、子会社若しくは口座が、人道支援の輸送、外交関係に関するウィーン条約に従った北朝鮮における外交使節団の活動、国際連合、若しくはその専門機関若しくは関連機関のための活動、または決議と適合するその他の目的のために必要とされると、委員会が個別の案件に応じて決定する場合は除く。 はい セクション2(1)参照
⒠ 北朝鮮の核、弾道ミサイル計画または決議によって禁止されているその他の活動に貢献する可能性のある、自国の領域内からの又は自国の管轄権に服する者若しくは団体による、北朝鮮との貿易のための公的な及び民間の金融支援を禁止する。 はい セクション2(1)参照
7. 人道及び開発目的または非核化の促進を除き、北朝鮮への補助金、財政支援または譲与的条条件融資の新規締結を防止する。
(ファクトシート、セクションⅨ⒟)
はい S/AC.49/2009/7 セクション2(4)及び本附属書2(1)参照
8. 空港、港湾、自由貿易区を含む国の領域において、北朝鮮からのまたは北朝鮮による仲介、促進された、または北朝鮮国民による、またはその代理をする個人や団体、または北朝鮮の旗を掲げる船舶または航空機による貨物の検査
(ファクトシート、セクションⅨ⒟)
はい セクション2(4)参照
⒜ 一定の条件の下、一定の例外を除き、公海上の船舶を検査し、貨物に禁止品目が含まれていると信じる合理的な根拠を提供する情報を国が有している場合、北朝鮮船舶にバンカリングサービスを提供することを禁止する。 はい S/AC.49/2009/7 附属書セクション3(1)、本附属書セクション2(4)参照
⒝ 北朝鮮へ国民によるまたは自国領からのリース、または自国の旗を掲げる船舶や航空機のチャーター、乗員提供サービスを禁止する。要請されたように、北朝鮮が所有、運航、乗務する船舶の登録を解除し、他の加盟国から登録されたそのような船舶の登録をしないこと。 はい セクション2(4)参照
この措置は、個別の案件に応じて委員会に事前に通知された次の情報の伴う、リースまたはチャーターまたは乗員サービスの提供に関しては適用しない。(i) そのような活動が、個人または団体が利益を生み出すために使用しない、専ら生計を目的としていることを示す情報。(ii) そのような活動が決議違反に寄与しないようにするための措置に関する情報。
⒞ 国籍を有する者、管轄権を有する者、領土内に居住する者または管轄区に属する船舶を北朝鮮に登録する、船舶が北朝鮮の国旗を使用する、船舶の所有、賃貸、分類、認証または関連するサービスを提供する、または北朝鮮の旗を掲げる船舶に保険を掛けることを禁止する。 はい セクション2(4)参照
この措置は、委員会に事前に通知された活動には適用されない。以下に規定する詳細情報を委員会へ提供すること。関係する個人及び団体の名称、その活動が北朝鮮の個人または団体によって収益を生み出すために使用されず、専ら生計目的であることを示す情報、そのような行為が決議違反に寄与することを防ぐための措置の情報。
⒟ 航空機が禁止された品目を含むと信じる合理的な根拠を提供する情報を有する場合は、緊急事態を除き、検査のための着陸以外、加盟国の領域への離着陸、上空の通過の許可を拒絶する。 はい セクション2(4)参照
⒠ 船舶が指定された個人または団体によって直接的または間接的に所有または管理されている、または決議によって供給、販売、移動または輸出が禁止されている貨物を含むと信じる合理的な根拠を提供する情報があれば、緊急の場合や出港地へ戻る場合、検査のため、または人道目的のために必要または決議2270(2016)の目的と一致するその他目的のための入港と委員会が決定した場合を除き、船舶の自国の港への入港を禁止する。 はい セクション2(4)参照
9. 特定の条件下で、検査中に発見された禁止品目を没収し処分する
(ファクトシート、セクションXIV)
はい S/AC.49/2009/7附属書セクション3(1)、本附属書セクション2(4)
10. 北朝鮮の禁止された計画や活動に貢献する可能性のある、自国の領土内、または自国民による北朝鮮国民に対する専門教育または訓練を防止すること。
(ファクトシート、セクションⅥ)
はい セクション2(3)

a核、弾道ミサイル、その他の大量破壊兵器関連品目、物資、装備、物品、技術、奢侈品のリストは、委員会のウェブサイト(www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials)から入手可能である。
b資産の凍結及び/または渡航禁止の対象となる団体及び個人の統合リストは、委員会のウェブサイト(www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1718.pdf)から入手可能である。

訳注

[編集]
  • 便宜上、原文にあるDPRKは北朝鮮とした。
  • 表末尾に記載された略語(DPRK, WMD)の説明は削除した。


この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この文書は、国際連合の公式文書であり、パブリックドメインの状態にあります。次の文書は、国際連合のAdministrative Instruction ST/AI/189/Add.9/Rev.2により、世界中でパブリックドメインの状態に置かれています(これは参考要旨です)。

  1. 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
  2. シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
  3. 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
翻訳文:

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