国際連合安全保障理事会決議第千六百十六号 (コンゴ民主共和国に対する制裁に関する決議) に関する件

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平成十七年七月二十九日、国際連合安全保障理事会において、コンゴ民主共和国情勢に関し、武器の禁輸、移動の制限及び資産の凍結措置等の期限延長を決定する次の決議が採択された。

平成十七年十一月四日

外務大臣  麻生  太郎

(訳文)

平成十七年七月二十九日に安全保障理事会がその第五二四三回会合において採択した決議第千六百十六号(二〇〇五)

安全保障理事会は、

コンゴ民主共和国に関するこれまでの決議及び議長声明、特に二千三年七月二十八日の決議第千四百九十三号、二千四年三月十二日の決議第千五百三十三号、二千四年七月二十七日の決議第千五百五十二号、二千四年十月一日の決議第千五百六十五号、二千五年三月三十日の決議第千五百九十二号及び二千五年四月十八日の決議第千五百九十六号を想起し、

コンゴ民主共和国の東部地域、特に南北キブ州及びイツリ地区において、地域全体に不安定な情勢をもたらし続けている武装集団及び民兵の存在に対する深い懸念を再度強調し、

コンゴ民主共和国の域内における又は同国への武器の継続的で不法な流出入を非難し、決議第千四百九十三号により課され、決議第千五百九十六号により拡大された武器禁輸の遵守を密接に監視し、武器禁輸に違反する個人及び団体に対する決議第千五百九十六号の13及び15に規定される措置を強化する決意を表明し、

アフリカ大湖地域の紛争を増加させ及び悪化させる要因の一つとして、天然資源の不法な搾取、これら資源の不法な取引並びに武器の拡散及び密売の関連性を認識し、

決議第千五百三十三号8の規定に従って設置された委員会(以下「委員会」という。)により提出された決議第千五百三十三号10及び決議第千五百九十六号21の規定にいう専門家グループ(以下「専門家グループ」という。)の二千五年七月五日付け の報告を考慮し、

コンゴ民主共和国における事態が地域の国際の平和及び安全に対する脅威を構成し続けていることに留意し、

国際連合憲章第7章の下に行動して、

1  決議第千四百九十三号15、18及び19の規定並びに決議第千五百九十六号5及び19の規定の要請を再確認する。

2  当事者が安全保障理事会の要請を遵守していないことにかんがみ、決議第千五百九十六号1の規定により修正され及び拡大された決議第千四百九十三号20から22までの規定を二千六年七月三十一日まで更新することを決定する。また、決議第千五百九十六号2、6、10及び13から16までを再確認する。

3  上記の要請が満たされたと安全保障理事会が決定する場合には、これらの規定を修正し又は廃止する意図を表明する。

4  事務総長に対し、委員会と協議した上で、決議採択日から三十日以内に、二千六年一月三十一日までの期間中に、決議第千五百九十六号により設立された専門家グループの構成員の専門性を適切に考慮し、専門家グループを再設するよう要求する。

5  専門家グループに対し、決議第千五百三十三号及び第千五百九十六号に規定される任務を引き続き遂行し、二千五年十一月十日までに委員会に対して専門家グループの活動を更新し、また、二千六年一月十日までに委員会を通じて安全保障理事会に対し、決議第千四百九十三号20によって課され、決議第千五百九十六号によって拡大された措置の実施に関するもの並びに、その関連で、特に決議千五百三十三号10⒢によって定められるリストに関連する勧告及び天然資源のように武器の不法な取引の財源に関する情報も含め、書面にて報告するよう要求する。

6  この問題に引き続き積極的に関与することを決定する。


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