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国際捕鯨委員会第十九回会合において採択された千九百四十六年の国際捕鯨取締条約の附表の修正の効力発生に関する件

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○外務告示第二百四号

昭和四十二年六月二十日から六月三十日までロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十九回会合において採択された次の国際捕鯨取締条約の附表の修正は、同条約第五条3の規定に基づき、昭和四十二年十月六日にすべての締約政府について効力を生じた。

附表の修正は、次のとおりである。

6⑶中「南緯四十度」を「赤道」に改める。

6⑷中「千九百六十七年の漁期」を「千九百六十八年の漁期から三年」に改める。

8⒜を次のように改める。

8⒜ 締約政府の管轄下の母船に附属する捕鯨船によつて解禁期に南緯四十度以南の水域で捕獲されるひげ鯨の数は、千九百六十七年から千九百六十八年までの解禁期においてしろながす鯨単位三千二百頭をこえてはならない。

9⒜中「千九百六十五年四月一日」を「千九百六十八年四月一日」に改める。

9⒝中「千九百六十五年四月一日」を「千九百六十八年四月一日」に改める。

(昭和四十二年十月六日付国際捕鯨委員会書記局長回章)

昭和四十二年十月二十八日 外務大臣 三木 武夫

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。