国際捕鯨取締条約の附表の規定の修正が効力を生じた件 (昭和30年外務省・農林省告示第1号)

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⦿外務省農林省告示第一号

昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について昭和二十九年七月に東京で開催された国際捕鯨委員会第六回会合において採択された修正の規定中、さきにアイスランド政府が異議を申し立てた第四項⑴の規定は、デンマーク政府が同様に異議を申し立てたので、アイスランド政府及びデンマーク政府を除く締約政府について昭和三十年二月二十四日から効力を生じ、また、さきに日本国政府が異議を申し立てた第四項⑵の規定は、アメリカ合衆国、カナダ及びソヴィエト社会主義共和国連邦の諸政府が同様に異議を申し立てたので、日本国、アメリカ合衆国、カナダ及びソヴィエト社会主義共和国連邦の諸政府を除く締約政府について昭和三十年二月十七日から効力を生じた。

それらの修正の規定は、次のとおりである。(昭和三十年二月十七日付及び二十四日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和三十年三月二十九日

外務大臣 重光  葵

農林大臣 河野 一郎

第四項⑴及び⑵として次のように加える。

4⑴ 北大西洋においては、しろながす鯨を殺し、又は殺そうとすることは、五年間禁止する。

⑵ 北緯六十六度から南へ西経百六十八度五十八分二十二秒六九の子午線に沿つて北緯六十五度十五分に至り、次いで南西へ大圏コースに沿つて北緯五十一度と東経百六十七度との交点に至り、次いで南東へ大圏コースに沿つて北緯四十八度と経度百八十度との交点に至り、次いで南へ経度百八十度の子午線に沿つて北緯二十度に至る線以東の北緯二十度と北緯六十六度との間にある北太平洋においては、しろながす鯨を殺し、又は殺そうとするために母船に附属する捕鯨船又は鯨体処理場に附属する捕鯨船を使用することは、五年間禁止する。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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