国際捕鯨取締条約の附表の規定について国際捕鯨委員会第八回会合において採択された修正が効力を生じた件
⦿外務省農林省告示第二号
昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について、昭和三十一年七月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第八回会合において採択された各修正は、同条約第五条の規定に基き、昭和三十一年十一月一日から次のとおり効力を生じた。(昭和三十一年十一月一日付国際捕鯨委員会書記長書簡)
昭和三十一年十一月二十九日
第八項⒜中「千九百五十五年から千九百五十六年にわたる解禁期にはしろながす鯨単位一万五千頭、その後においては一万四千五百頭」を「いずれの解禁期においてもしろながす鯨単位一万五千頭」に改め、次のただし書を加える。
但し、千九百五十六年から千九百五十七年にわたる解禁期においては、このように捕獲するひげ鯨の数は、しろながす鯨単位一万四千五百頭をこえてはならない。
第八項⒞ただし書中「千九百五十五年から千九百五十六年にわたる解禁期には一万三千五百頭、その後においては一万三千頭」を「一万三千五百頭(千九百五十六年から千九百五十七年にわたる解禁期においては一万三千頭)」に改める。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。