国際捕鯨取締条約の附表の規定について、ロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十一回会合において採択された修正は、効力を生じた件
⦿外務省農林省告示第一号
昭和二十一年十二月二日にワシントンで作成された国際捕鯨取締条約の附表の規定について昭和三十四年六月にロンドンで開催された国際捕鯨委員会第十一回会合において採択された次の修正は、同条約第五条の規定に基づき、昭和三十四年十月四日から効力を生じた。
(昭和三十四年十月七日付国際捕鯨委員会書記長書簡)
昭和三十四年十一月十七日
第一項⒜中末尾に次のただし書を加える。
ただし、これらの監督官は、製品を貯蔵するか否かを問わず、人間の食料又は動物の飼料として鯨の肉又は臓物を冷凍し、又は塩蔵する目的のためにのみ解禁期中使用された船舶には、任命される必要はない。
第五項中括弧以下を次のように改める。
〔この項は、モスクワにおける第七回会合の結果、千九百五十五年十一月八日から三年間実施しないこととなり、ロンドンにおける第九回会合の結果、千九百五十八年十一月八日からさらに一年間実施しないこととなり、ロンドンにおける第十一回会合の結果、千九百五十九年十一月八日からさらに三年間実施しないこととなつた。〕
第六項⑶中「いずれの年においても二月一日、二日、三日及び四日は、」を「いずれの年においても一月二十日から始まる四日間は、」に改める。
第七項⒜中「一月七日」を「十二月二十八日」に改める。
第八項⒜中「ただし」以下を削る。
第八項⒞中「(千九百五十八年から千九百五十九年にわたる解禁期には一万三千頭)」を削る。
第十六項⒝中「捕鯨船の数及び合計総トン数」を「捕鯨船の数(水上船舶及び航空機のそれぞれの総数を含み、水上船舶の場合には、捕鯨船の平均全長及び馬力を明示する。)」に改める。
第十七項⒞中末尾に次の規定を加える。
㈣北緯三十五度と北緯四十九度との間のアメリカ合衆国の太平洋沿岸
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。