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国際捕鯨取締条約の附表の修正規定が効力を生じた件

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⦿外務省農林省告示第一号

千九百四十六年十二月二日にワシントンで作成され、千九百四十八年十一月十日に効力を発生し、千九百五十一年四月二十一日に日本国が加入した国際捕鯨取締条約の附表の規定について、国際捕鯨委員会第五回年次会において採択された各修正は、いずれの締約政府からも異議の申立がなかつたので、千九百五十三年十月八日から次のとおり効力を生じた。(千九百五十三年十月八日付国際捕鯨委員会書記長書簡)

昭和二十八年十月三十日

外務大臣 岡崎 勝男

農林大臣 保利  茂

第四項中「捕獲し、又は処理する」を「殺し、又は殺そうとする」に、「母船又はこれに附属する捕鯨船」を「母船に附属する捕鯨船」に改める。

第五項中「捕獲し、又は処理する」を「殺し、又は殺そうとする」に、「母船又はこれに附属する捕鯨船」を「母船に附属する捕鯨船」に改める。

第六項中「捕獲し、又は処理する」を「殺し、又は殺そうとする」に、「母船又はこれに附属する捕鯨船」を「母船に附属する捕鯨船」に改める。

第六項の但書を次のように改める。

但し、ひげ鯨の遠洋捕鯨期には、ざとう鯨の殺害は、二月一日、二日、三日及び四日に許されるものとする。

第七項⒜中「ひげ鯨を捕獲し、又は処理する」を「ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を殺し、又は殺そうとする」に、「母船又はこれに附属する捕鯨船」を「母船に附属する捕鯨船」に改める。

第七項⒜の但書の次に次の後段を加える。

この場合には、いずれの年の一月十六日前にも、しろながす鯨を捕獲しないことを条件とする。

第七項⒝中「母船による」を「捕鯨船による」に、「処理」を「殺害」に改め、「各母船」の下に「及びこれに附属する捕鯨船」を加える。

第七項⒞を次のように改める。

⒞ 各締約政府は、この管轄下にあるすべての母船及びこれらに附属する捕鯨船に対して、捕鯨船によるミンク鯨の捕獲又は殺害が許される一解禁期でいずれかの十二箇月間における継続的な六箇月をこえないものを宣言する。但し、

(ⅰ) 各母船及びこれに附属する捕鯨船に対して、別個の解禁期を宣言することができる。

(ⅱ) 前記の解禁期は、必ずしも、この項の⒜に従つて他のひげ鯨のために宣言された期間の全部又は一部を含む必要がない。

第七項⒞の次に次の一号を加える。

⒟ 各締約政府は、その管轄下にある捕鯨船で母船又は鯨体処理場と連絡して作業しないすべてのものに対して、その捕鯨船によるミンク鯨の捕獲又は殺害が許される一解禁期でいずれかの十二箇月間における継続的な六箇月をこえないものを宣言する。

第八項⒜中「一万六千頭」を「一万五千五百頭」に改める。

第八項⒞の後段を次のように改める。

但し、しろながす鯨単位の頭数が一万四千頭に達したと国際捕鯨統計局が認めたときは、捕獲したしろながす鯨単位の頭数に関する資料についての通告は、各日の終に前記のとおりなされなければならない。

第八項⒟中「委員会又は委員会が指定する他の団体は、」を「国際捕鯨統計局は、」に、「二週間」を「四日」に改め、「この日を」の下に「各母船の船長及び」を加え、「ひげ鯨の捕獲」を「ひげ鯨の殺害又は殺害未遂」に改める。

第十項⒜中「捕獲し、又は処理する」を「殺し、又は殺そうとする」に、「締約政府の管轄下にある鯨体処理場及びこれに附属する捕鯨船」を「鯨体処理場に附属する捕鯨船」に改める。

第十項⒝中「捕鯨船に対して、」の下に「その捕鯨船による」を加え、「処理が許される」を「殺害が許される」に改め、「且つ、」の下に「当該」を加える。

第十項⒞中「捕鯨船に対して、」の下に「その捕鯨船による」を加え、「処理が許される」を「殺害が許される」に改め、「ひげ鯨」の下に「(ミンク鯨を除く。)」を加え、「前記の⒝」を「この項の⒝」に改める。

第十項⒟中「すべての捕鯨船」を「これらの鯨体処理場に附属する捕鯨船」に改め、「捕鯨船に対して、」の下に「その捕鯨船による」を加え、「処理が許される」を「殺害が許される」に、「前記の⒝」を「この項の⒝」に改める。

第十項⒠を削り、同項⒡を⒠とする。

第十二項⒜及び⒝をそれぞれ同項⒝及び⒞とし、同項⒜として次のように加える。

12⒜ 締約政府の管轄下にある捕鯨船による殺害がこの附表の第二項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項又は第十項の規定により禁止されている鯨(締約政府の管轄下にある捕鯨船が殺したものであるかどうかを間わない。)を処理するために母船又は鯨体処理場を使用することは、禁止する。

第十二項⒝(修正した号番号)中「捕獲した」の下に「他の」を加える。

第十八項を同項⑴とし、同項に次の一号を加える。

⑵ 「捕獲した鯨」とは、殺し、且つ、旗を付け、又は捕鯨船に縛り付けた鯨をいう。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


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