国際捕鯨取締条約に対する日本国の加入通告書の受理された旨の通告
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⦿外務省農林省告示第一号
千九百四十六年十二月二日にワシントンで作成󠄃され、千九百四十八年十一月十日に効力を発生した国際捕鯨取締條約に対する日本国の加入通󠄃吿書は、千九百五十一年四月二十一日にアメリカ合衆国政府によつて受理され、同條約は、同日、日本国に対して効力を生じた旨、今般アメリカ合衆国政府から連󠄃合国総司令部を通󠄃じて通󠄃吿があつた。
なお、同條約の締約国は、千九百五十一年四月二十一日現在で次󠄄のとおりである。
アメリカ合衆国、オーストラリア、ブラジル国、カナダ、デンマーク国、フランス国、オランダ国、ニュー・ジーランド、ノールウェー国、南アフリカ連󠄃邦󠄆、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連󠄃合王国、ソヴィエト社会主義共和国連󠄃邦󠄆、アイスランド国、メキシコ国、パナマ国、スウェーデン国、日本国(十七箇国)
昭和二十六年七月十七日
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。