国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律
国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和三年二月三日
法律第二号
国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十九条」に、
「 | 第三章 業務等(第十八条―第二十条) | |
第四章 雑則(第二十一条―第二十五条) | ||
第五章 罰則(第二十六条―第二十八条) | 」 |
を
「 | 第三章 運用・監視委員会(第二十条―第二十二条) | |
第四章 業務(第二十三条―第三十条) | ||
第五章 財務及び会計(第三十一条―第三十五条) | ||
第六章 雑則(第三十六条―第四十条) | ||
第七章 罰則(第四十一条―第四十三条) | 」 |
に改める。
第二条第一項中「第十八条」を「第二十三条」に改める。
第四条中「の業務」の下に「、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第二十三条第五号において同じ。)から寄託された資金の運用の業務、大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の業務」を加える。
第六条第七項中「文献に係る第十八条第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)又はその他の」を「第三十一条第一項各号に掲げる」に改める。
第十条第二項中「機構に」の下に「、運用業務担当理事のほか」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
3 機構に、役員として、第二十三条第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。
第十一条の見出し中「理事」を「役員」に改め、同条第一項中「理事は」を「理事(運用業務担当理事を除く。)は」に改め、同条第三項を削り、同条第二項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 運用業務担当理事は、寄託金運用業務等について、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
第十一条に次の一項を加える。
4 監事は、通則法第十九条第九項の規定に基づき理事長又は文部科学大臣に寄託金運用業務等に係る意見を提出したときは、遅滞なく、運用・監視委員会にその旨を報告しなければならない。
第二十八条を第四十三条とする。
第二十七条第二号中「第十八条」を「第二十三条」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第二十六条各号に掲げる方法以外の方法により国立大学寄託金、助成勘定に属する資金又は寄託金運用業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
第二十七条を第四十二条とする。
第二十六条中「第十六条」を「第十八条(第二十二条第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第四十一条とする。
第五章を第七章とする。
第四章中第二十五条を第四十条とし、第二十四条を削り、第二十三条を第三十九条とする。
第二十二条第一項中「、文献情報提供勘定」を「、第三十一条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定」に、「文献情報提供勘定に係る」を「それぞれの業務に係る」に改め、「、一般勘定に属する額に相当する額を一般勘定に係る各出資者に対し」を削り、同条を第三十八条とする。
第二十一条を第三十七条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。
(財務大臣との協議)
第三十六条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二十六条第二号の規定による指定をしようとするとき。
二 第二十八条第一項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
三 第二十九条第一項、第三十三条第一項若しくは第四項又は前条の認可をしようとするとき。
四 第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)又は第四項の承認をしようとするとき。
第四章を第六章とする。
第二十条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を 「第三項及び第五項」に、「第一項中」を「第三項中」に、「第四項」を「第六項」に、「第十八条に規定する業務(文献情報提供業務を除く。)」を「第二十三条第六号に掲げる業務」に改め、「文献情報提供業務」と」の下に「、第五項中「前二項」とあるのは「同項」と」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第三項及び第五項の規定は、前条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第三項中「第二十三条第六号」とあるのは「前条第一項第四号」と、第五項中「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第二十条第四項中「文献情報提供勘定」を「文献情報提供業務に係る勘定(以下「文献情報提供勘定」という。)」に、「同項中」を「同項ただし書中」に改め、同項を同条第六項とし、 同条第三項中「第一項」を「第三項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を削り、同条第一項中「文献情報提供勘定以外の一般の勘定(以下「一般勘定」という。)」を「助成勘定」に改め、「この項」の下に「及び次項」を加え、「第十八条に規定する業務(文献情報提供業務を除く。)」を「第二十三条第六号に掲げる業務」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。
第二十条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
寄託金運用業務に係る勘定(次項において「寄託金運用勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。
2 機構は、寄託金運用勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の寄託金運用業務の財源に充てなければならない。
第二十条を第三十二条とし、第三章中同条の次に次の三条を加える。
(長期借入金及び科学技術振興機構債券)
第三十三条 機構は、助成業務に必要な資金に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は科学技術振興機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十四条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十五条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第十九条第一項を次のように改める。
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 寄託金運用業務
二 助成業務
三 文献に係る第二十三条第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)
四 前三号に掲げる業務以外の業務
第十九条第二項中「前条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第二十七条の規定を準用する。
第十九条を第三十一条とする。
第十八条の三第一項中「第十八条各号」を「第二十三条各号」に、「次条第二項」を「第三十一条第三項」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の五条及び章名を加える。
(国立大学寄託金の運用)
第二十六条 国立大学寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第五号において 「標準物」 という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第八号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
二 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。第二十九条第四項において同じ。)であって政令で定めるものを締結して行うものを除く。)にあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前二号及び次号から第八号までに掲げる方法
ロ コール資金の貸付け又は手形の割引
四 第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
五 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
六 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
七 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
八 第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
(助成勘定に属する資金の運用)
第二十七条 機構は、第二十三条第六号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「助成業務」という。)に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以外の方法によってはならない。
2 助成勘定に属する資金の運用(以下「助成資金運用」という。)については、通則法第四十七条の規定は、適用しない。
(助成資金運用の基本指針)
第二十八条 文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 助成資金運用に関する基本的な方針
二 助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項
三 助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項
四 助成資金運用に関し、機構が遵守すべき基本的な事項
五 その他助成資金運用に関する重要事項
(助成資金運用の基本方針等)
第二十九条 機構は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、基本指針に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、前項に規定する基本方針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 助成資金運用の長期的な観点からの安全かつ効率的な実施に資するものであること。
二 基本指針に照らし適切なものであること。
三 この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものでないこと。
3 機構は、第一項の認可を受けた基本方針に従って、助成資金運用を行わなければならない。
4 機構は、第二十六条第三号に掲げる方法により助成資金運用を行う場合においては、当該運用に関する信託契約及び投資一任契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを、文部科学省令で定めるところにより、示さなければならない。
5 文部科学大臣は、第一項の認可をした基本方針が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
6 機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その基本方針を公表しなければならない。
(特に必要がある場合の文部科学大臣の要求)
第三十条 文部科学大臣は、助成資金運用の安全かつ効率的な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、助成資金運用の方法の見直しその他の必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、文部科学大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第五章 財務及び会計
第十八条の二を第二十四条とする。
第十八条中第十号を第十二号とし、第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の二号を加える。
五 国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第二十六条及び第四十二条第三号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。
六 大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。
第十八条を第二十三条とする。
第三章の章名を削る。
第十七条を第十九条とし、同条の次に次の一章及び章名を加える。
第三章 運用・監視委員会
(運用・監視委員会の設置及び権限)
第二十条 機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。
2 第一号から第三号までに掲げるもののうち寄託金運用業務等に関する事項及び第四号に掲げるものについては、運用・監視委員会の議を経なければならない。
一 通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書
二 通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画
三 通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画
四 第二十九条第一項に規定する基本方針
3 運用・監視委員会は、寄託金運用業務等の実施状況を監視する。
4 運用・監視委員会は、前二項に定めるもののほか、寄託金運用業務等に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、 又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(運用・監視委員会の組織)
第二十一条 運用・監視委員会は、運用・監視委員五人以内をもって組織する。
(運用・監視委員)
第二十二条 運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
2 運用・監視委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、 前任者の残任期間とする。
3 運用・監視委員は、再任されることができる。
4 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、第十五条第三号又は第四号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。
5 第十八条及び第十九条並びに通則法第二十一条の四並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、運用・監視委員について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第一項中「前条」とあるのは「国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
第四章 業務
第十六条中「第十八条第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第九号」を「第二十三条第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号」に改め、「業務」の下に「並びに同条第十二号に掲げる業務(同条第五号及び第六号に掲げる業務に附帯するものに限る。)」を加え、同条を第十八条とする。
第十五条第一項中「第十四条」を「第十五条」に改め、同条第二項中「第十三条及び第十四条」を「第十四条及び第十五条」に改め、同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(理事長及び理事の禁止行為)
第十七条 理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、寄託金運用業務等に関する契約を機構に締結させること。
二 機構に、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を取得させ、又は寄託金運用業務等に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
第十四条に次の二号を加える。
三 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(次号において「金融事業者」という。)であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十四条を第十五条とする。
第十三条の前の見出しを削り、同条を第十四条とし、同条の前に見出しとして「(役員の欠格条項の特例)」を付し、第十二条を第十三条とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(運用業務担当理事の任命の特例)
第十二条 運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
2 理事長は、前項の規定により運用業務担当理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。
附則第五条の二及び第五条の三を次のように改める。
(持分の払戻しの禁止の特例)
第五条の二 附則第三条第五項の規定により政府以外の者が機構に出資したものとされた金額(附則第四条第二項の規定により払戻しを受けた者の持分に係る出資額を除く。)については、当該政府以外の者は、機構に対し、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第二号。次項において「改正法」という。)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2 機構は、前項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する改正法の施行の日における文献情報提供勘定の資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
3 附則第三条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。この場合において、同条第三項中「機構の成立の日」とあるのは、「国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律(令和三年法律第二号)の施行の日」と読み替えるものとする。
(財政融資資金の機構への運用に関する特例)
第五条の三 財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。以下この条において同じ。)は、令和三年度から令和五十二年度までの間において、同法第十条第一項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため機構が借入れをする場合における機構に対する貸付け(以下この条において単に「貸付け」という。)に運用することができる。
2 財政融資資金は、令和三年度から令和五十二年度までの間において、財政融資資金法第十条第一項の規定にかかわらず、助成業務に必要な資金に充てるため機構が発行する機構債券に運用することができる。
3 第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により機構債券に運用される財政融資資金は、令和五十二年度までの間に償還するものとする。
4 第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第二項の規定により機構債券に運用される財政融資資金がある場合には、第二十八条第二項第三号中「事項」とあるのは「事項(財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。第三十五条において同じ。)の確実な償還のために必要な事項を含む。)」と、第三十五条中「償還計画」とあるのは「償還計画(財政融資資金による貸付け又は引受け、応募若しくは買入れに係る借入金又は機構債券の償還期限、償還期限を繰り上げて償還する予定がある場合にはその旨その他財政融資資金を確実に償還するための計画を含む。)」とする。
5 第一項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は第二項の規定により機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)の規定の適用については、機構を財政融資資金法第十条第一項第七号に規定する法人とみなす。
附則第五条の四から第五条の七までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国立大学法人法の一部改正)
第三条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の表第四十六条第二項の項の次に次のように加える。
第四十七条 | 次の方法 | 次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託) |
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十八号及び第三百四十九条の三第二十項中「第十八条第一号」を「第二十三条第一号」に、「第六号イ又は第八号」を「第八号イ又は第十号」に改める。
(科学技術基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 科学技術基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第九条のうち、国立研究開発法人科学技術振興機構法第二条第一項の改正規定中「第十八条」を「第二十三条」に改め、同法第十二条の改正規定中「第十二条」を「第十三条」に改める。
附則第五条中「第十二条」を「第十三条」に改める。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。