国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第173号)
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和二年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令第百七十三号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第二十六条第一項及び第三十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「衛生マスク」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
一 衛生マスク
二 消毒用等アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医療品及び同条第二項に規定する医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る。)であつて、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布その他の材料を含む。)をいう。)
第二条中の見出し中「衛生マスク」を「特定生活関連物資等」に改め、同条中「衛生マスクを」を「前条各号に掲げる生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を」に、「衛生マスクの」を「特定生活関連物資等の」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定(改正後の第一条第二号に係る部分に限る。)は、改正後の第二条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
内閣総理大臣 安倍 晋三
財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 加藤 勝信
経済産業大臣 梶山 弘志
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