国民生活安定緊急措置法施行令
- 昭和四十九年政令第四号
- 国民生活安定緊急措置法施行令
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第三条第一項、第三十条第一項及び第二項、第三十二条並びに第三十三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条
国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等は、次のとおりとする。
- 一 衛生マスク
- 二 消毒用等アルコール(アルコール(これを含む製剤を含む。)(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医療品及び同条第二項に規定する医薬部外品以外のものにあつては、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。)が六十度以上のものに限る。)であつて、消毒等(消毒、殺菌その他これらに類する行為をいう。)に使用されることが目的とされているもの(これを染み込ませた脱脂綿、紙、不織布その他の材料を含む。)をいう。)
(特定生活関連物資等の転売の禁止)
第二条
前条各号に掲げる生活関連物資等(以下この条において「特定生活関連物資等」という。)を不特定の相手方に対し売り渡す者から特定生活関連物資等の購入をした者は、当該購入をした特定生活関連物資等の譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該特定生活関連物資等の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該特定生活関連物資等の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(報告の徴収)
第三条
法第三十条第一項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、次のとおりとする。
- 一 指定物資の品目別の販売価格
- 二 指定物資の品目別の生産費、輸入価格又は仕入価格並びに販売費用及び利潤
- 三 前二号に掲げるもののほか、指定物資の品目別の取引数量、取引先、取引条件その他の取引に関する事項
- 四 標準価格が小売業を行う者の販売価格について定められた場合における当該標準価格に係る指定物資の小売業を行う者については、前三号に掲げるもののほか、その標準価格及びその指定物資の販売価格の表示の状況
2 法第三十条第二項の規定により主務大臣が報告させることができる事項は、法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等の生産、輸入、販売若しくは輸送又は当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を行う者については、当該生活関連物資等の生産、輸入、販売、輸送又は保管に関する業務又は経理の状況とする。
(主務大臣)
第四条
法及びこの政令における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一 法第四条第一項の規定による標準価格の決定、法第五条第一項の規定による標準価格の改定、法第六条第二項又は第七条第一項の規定による指示及び法第三十条第一項の規定による報告の徴収等に関する事項については、指定物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣
- 二 法第二十二条第一項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、次のイからハまでに掲げる大臣
- イ 生活関連物資等の生産の事業を行う者のその生産に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の生産の事業を所管する大臣
- ロ 生活関連物資等の輸入の事業を行う者のその輸入に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の輸入の事業を所管する大臣、生産の事業を所管する大臣及び販売の事業を所管する大臣
- ハ 生活関連物資等の販売の事業を行う者のその販売に係る生活関連物資等に係る場合にあつては、当該生活関連物資等の販売の事業を所管する大臣
- 三 法第二十二条第二項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等の輸送の事業を所管する大臣
- 四 法第二十二条第三項の規定による指示及び法第三十条第二項の規定による報告の徴収等でその指示に係るものに関する事項については、当該生活関連物資等に係る物品の保管の事業を所管する大臣
(協議)
第五条
主務大臣は、法第四条第一項の規定により標準価格を定め、若しくは法第五条第一項の規定により標準価格を改定する場合又は法第六条第一項の主務省令を制定し、若しくは改正する場合には、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(地方公共団体が処理する事務等)
第六条
法第六条第二項及び第三項並びに第七条の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る法第三十条第一項の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務で、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、主務大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
- 一 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内のみに設置されているものに関するもの 当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長
- 二 指定物資を販売する者(小売業を行う者を除く。)で、その事業場が一の都道府県の区域内のみに設置されているもの(前号に規定する者を除く。)に関するもの 当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事
- 三 指定物資の小売業を行う者に関するもの その事業場の所在地を管轄する都道府県知事(その事業場が指定都市の区域内に設置されている場合にあつては、当該事業場の所在地を管轄する指定都市の長)
2 前項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
3 第二項本文の場合においては、法及びこの政令中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
4 法第二十二条第二項及び第三項の規定に基づく主務大臣の権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく主務大臣の権限のうち国土交通大臣の権限で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が同項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
- 一 法第二十二条第二項の規定に基づく権限でその指示に係る輸送をすべき区間が一の地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(近畿運輸局にあつては、その指示に係る輸送の事業が国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合については、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。)内であるもの及びその権限に係る法第二十二条第四項の規定に基づく権限 当該区間を含む区域を管轄する地方運輸局長(海事に関する事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)
- 二 法第二十二条第二項の規定に基づく権限に係る法第三十条第二項の規定に基づく権限 輸送の事業を行う者の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長
- 三 法第二十二条第三項の規定に基づく権限並びにその権限に係る同条第四項及び法第三十条第二項の規定に基づく権限 法第二十二条第一項に規定する生活関連物資等に係る物品の保管場所の所在地を管轄する地方運輸局長
(罰則)
第七条
第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
- 附 則
この政令は、昭和四十九年一月十八日から施行する。
- 附 則 (昭和四九年一月二八日政令第一七号)
この政令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
- 附 則 (昭和四九年三月二二日政令第五八号)
この政令は、公布の日から施行する。
- 附 則 (昭和四九年五月二四日政令第一七三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附 則 (昭和四九年六月一日政令第一九三号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附 則 (昭和五一年四月二七日政令第七二号)
1 この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
- 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
- 附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三七三号)
(施行期日)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
- 附 則 (令和二年三月一一日政令第四二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
- 附 則 (令和二年五月二二日政令第一七三号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から起算して四日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条の規定(改正後の第一条第二号に係る部分に限る。)は、改正後の第二条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契約によるものについては、適用しない。
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