国民の祝日に関する法律/令和2年1月1日施行
國民の祝日に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十日
法律第百七十八号
國民の祝日に関する法律
第一条 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 一月一日 | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 一月の第二月曜日 | おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする成年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
天皇誕生日 | 二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 四月二十九日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 五月三日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 五月四日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 七月の第三月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 八月十一日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 九月の第三月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
スポーツの日 | 十月の第二月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |
文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
附則
[編集]1 この法律は、公布の日からこれを施行する。
2 昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。
附則[昭和四十一年六月二十五日法律第八十六号]
[編集](施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(建国記念の日となる日を定める政令の制定)
2 改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
3 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念の日となる日を定める政令の制定の立案をしようとするときは、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重してしなければならない。
(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
(スポーツ振興法の一部改正)
5 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
(老人福祉法の一部改正)
6 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
附則[昭和四十八年四月十二日法律第十号]
[編集](施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検察審査会法の一部改正)
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
(繭糸価格安定法の一部改正)
4 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
(特許法の一部改正)
5 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
- [次のよう略]
附則[昭和六十年十二月二十七日法律第百三号]
[編集]この法律は、公布の日から施行する。
附則[平成元年二月十七日法律第五号]
[編集]この法律は、公布の日から施行する。
附則[平成七年三月八日法律第二十二号]
[編集]この法律は、平成八年一月一日から施行する。
附則[平成十年十月二十一日法律第百四十一号]
[編集]この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
附則[平成十三年六月二十二日法律第五十九号]
[編集]この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附則[平成十七年五月二十日法律第四十三号]
[編集]この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
附則[平成二十六年五月三十日法律第四十三号]
[編集]この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則[平成二十九年六月十六日法律第六十三号]
[編集](施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。
(国民の祝日に関する法律の一部改正)
第十条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中
「春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」
を
「天皇誕生日 二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。」
に改め、「天皇誕生日 十二月二十三日 天皇の誕生日を祝う。」を削る。
附則[平成三十年六月二十日法律第五十七号]
[編集](施行期日)
1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。
(スポーツ基本法の一部改正)
2 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条(見出しを含む。)中「体育の日」を「スポーツの日」に改める。
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
3 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「体育の日の項」を「スポーツの日の項」に改める。
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